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新着情報
2021年04月12日
『港湾労働法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

港湾労働法に関する裁判例を網羅しています。

港湾労働法

昭和63年5月17日法律第40号

旧・港湾労働法(昭和40年法律第120号)と置き換わる形で、1988年(昭和63年)5月17日に公布され、1989年(昭和64年)1月1日に施行されました。

同法は、労働法の1つです。

同法は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発および向上等を定めています。

関連法令として、労働施策の総合的な推進ならびに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律、職業安定法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  職業安定法による職業安定所長の行う職業紹介方法が違法としてなした損害賠償請求が否定された事例

第2章  1 ユニオンショップ協定に基づく解雇が無効とされた例

2 出向者につき、転籍ではなく、在籍出向であるとされた例

3 在籍出向の法的関係につき、出向労働者と出向元との間に存する労働契約上の権利義務関係が部分的に出向先に移転し、労基法などの部分的適用がある法律関係(出向労働関係)が存するにとどまり、これを越えて右両者間に包括的な労働契約関係があるとまではいえないとされた例

第3章  1 職安所長がなした、日雇港湾労働者の登録を取消す旨の処分が適法なものとされた例

2 右処分に対する審査請求を棄却した兵庫県知事の裁決が適法なものとされた例

3 右処分および裁決の違法を前提とする、国および兵庫県知事を相手とする損害賠償請求が棄却された例

第4章  本件は,被告が,従前,原告ら受給権者に支給していた港湾労働者年金を平成12年5月以降,年額30万円から25万円へと5万円減額したのに対し,原告らが,年金額の一方的な減額は無効であると主張して,未払分の年金額等の支払いを求めたものである。

第5章  本件は,1審被告が,従前1審原告ら受給権者に支給していた港湾労働者年金を平成12年5月以降年額5万円減額したのに対し,1審原告らが,年金額の一方的な減額は無効であるとして,1審被告に対し,従前支給されていた年金額の未払分およびこれに対する支給日到来後支払済みまで遅延損害金の支払を求めた事案である。

第6章  本件は,港湾労働者年金制度の運用主体である港湾労働安定協会(被告Y)が受給権者ら(原告Xら)に支給していた港湾労働者年金を,平成12年5月以降,年額30万円から25万円ヘと5万円減額したことにつき,受給権者であるXらが,年金額の一方的減額は無効であるとして,平成18年6月15日支給分以降,各自の年金受給期間の最終支給分までの減額分(将来請求分を含む)等の支払いを求めたものである。

第7章  年金減額の効力につき事情変更の法理が適用される場合にも,客観的な権利変更(年金減額)の必要性のみならず,権利者に対して権利変更に関する適正手続きが保障されている必要があるとし,本件減額に際して受給権者との関係で個別同意の取得,協議の実施,意見の聴取,説明の実施などがなされていないこと,労働者側の意見が労働組合を通じて反映されているとしても,受給権者と現役労働者との利害は一致しているとはいえないことなどによれば,事情変更の法理による年金減額は有効とはいえないとされた例

第2部 行政訴訟事件

第1章  日雇労働者が職業安定所で紹介を受けて作業場へ向かう途中の事故に基づく負傷が業務外とされた例

第2章  1、失業者を失業者就労事業紹介対象者(以下「紹介対象者」という)から除外する旨の決定は、取消訴訟の対象となるか(積極)

2、公共職業安定所の職員に対する暴行等を理由として、紹介対象者から除外する旨の処分が、裁量権の範囲を逸脱したものとして取消された事例

第3章  職安所長がなした、日雇港湾労働者の登録を取消す旨の処分が適法なものとされた例

第4章  職安所長がなした、日雇港湾労働者の登録を取消す旨の処分を適法なものとした原判決が維持された例

第5章  1 船倉内での労働による左肩打撲の障害はすでに治癒しているとされた例

2 右治癒認定を前提とする、労基署長の休業補償不支給処分が適法なものとされた例

3 右治癒後の残存障害につき、労基署長のなした障害等級認定は適法なものであるとされた例

第6章  原告は,腰痛症が港湾荷役の業務によるものとして労災保険法に基づき療養補償給付請求をし,これに対する不支給処分を不服として,審査請求,再審査請求を行ったが,いずれも棄却する旨の決定および裁決がなされ,本訴に至った。

第7章  原告X1・同X2から,A労働公共職業安定所(以下,A職安)職員らへの求職申込書交付要求に対する同書面不交付(以下,各不交付行為を①),および原告X3・同4からA職安職員らに提出した求職申込書不受理(以下,各不受理行為を②)はいずれも違法な行政処分であるとし,被告に対し,前記各行為の取消し,および慰謝料の支払いを求めた事案。

第3部 刑事事件

第1章  労働争議の際に、道路上に座り込むなどして通行中の貨物自動車を無差別に停止させたピケッテングが、第3者に対する公示宣伝機能を果すためのものとしては度を過していて違法であるとされた事例

 

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