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2021年04月11日
『労働者と取締役の区別に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

労働者と取締役の区別に関する裁判例を網羅しています。

この論点は、労働法と会社法が交錯するものの1つです。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法269条の適用

第2章  取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂の株主総会決議と商法269条

第3章  合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例

第4章  車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

第5章  会社の執行役員を退任した者が会社に対し退職慰労金の支払を請求することができないとされた事例

第2部 高裁判例

第1章  小規模会社の専務取締役であったKについて,取締役の名称は名目的に付されたものにすぎず,営業社員として労務提供すべき雇用契約の域を出ないもので,会社が安全配慮義務を負担すべき地位にあったとされた例

第3部 地裁判例

第1章  1 取締役就任時に、いったん退職するとともに、新たな契約により従業員たる地位を併せ取得したとされた例

2 被告会社は、原告の取締後退任と同時に同人を解雇したものとみるべきであり、原告の退職金支払請求が認容された例

第2章  株主総会において取締役に再任されなかった原告に対する、被告の退職金の支給および就労の拒否によって、労働契約の解除(解雇)が行われたとされた例

第3章  労災法でいう「労働者」が,実質的概念である以上,被災者の呼称が専務取締役とされていることや,被災者の認識が専務取締役だったとしても,直ちに被災者が「労働者」性を喪失していたとはいえないとされた例

第4章  取締役の労働者性の判断基準につき,会社の指揮監督の下で労務を提供していたかどうか,報酬の労働対価性,すなわち,報酬の支払方法,公租公課の負担等についての労基法上の労働者への該当事情の有無等を総合して判断するとされた例

第5章  ゴルフ練習場を運営する被告Y1社の取締役支配人であった原告Xに対する組合加入直後の解雇処分につき,勤務実態等に照らせば,取締役としての実質を有していなかったものというべきで,Xは同号の「役員」には該当せず,Xが加入している労働組合も不当労働行為の対象になるとされた例

第6章  建設機械の卸売販売を営む会社において,一般従業員を退職して退職金を支払われた後,理事,取締役を経て執行役員となったKにつき,Kが理事・取締役・執行役員になってからも一般従業員であったときと同じ業務に従事しており勤務場所も同一であったこと,Kの担当していた業務は経営担当者が行うものというよりは一般従業員の管理職が行うようなものであったこと,Kは理事・取締役・執行役員として独自の権限を有してはいなかったこと等の事情からすれば,Kは労災保険法上の労働者に該当するものであると判断された例

第7章  外資系生命保険会社である被告会社日本支店において元執行役員であった原告が,退社後に競合他社へ転職したところ,本件競業避止条項により退職金を支給されなかった事案

第8章  取締役の地位にある原告Xにつき,基本的に被告Y社の代表である乙山会長の指示や許可を受けて業務に従事していたもので,Y社との関係において,取締役としての地位を有していたが,労働者であるが、労基法41条2号の管理監督者に当たるとされた例

第9章  原告Xについては,被告Y社の取締役に就任していた間も(なお,代表取締役に就任していた期間は除く),Y社の代表取締役あるいは実質的な経営者であった者の指揮命令下で業務に従事していたと認められ,労基法上の労働者として処遇されていたとみるのが相当であるので,Xには就業規則および退職金規程,賃金規程が適用されるとされた例

第10章 被告(衣類の洗濯等事業会社)の代表取締役であった原告が,被告に対し,自身の被告における従業員性(労働者性)を主張し,退職金及び未払賃金等の支払を求めた事案。

第11章 被告(株式会社)との間で労働契約を締結した後,被告の取締役に就任し,その後,取締役を解任された原告が,取締役就任に伴う退職によって労働者としての地位も失われたとする被告の主張を争い,労働契約上の権利を有する地位の確認並びに賃金の支払を求めた事案。

 

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