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不動産
新借地借家法による借地契約の期間・更新
借地借家については、平成3年に新しい借地借家法が制定されました
普通の借地権

最初の契約期間30年間
これより長い期間はその期間

最初の更新 20年間

次の更新 10年間ごと
定期借地権

更新なし
一時使用借地権

更新なし
借地権の存続期間満了前・時・後、建物がある限り→法定更新
更新拒絶の要件は、正当事由がある場合に認められます。
正当事由とは、以下の要素を考慮して決められます。
  1. 地主の自己使用の必要性
  2. 借地権者の自己使用の必要性
  3. 借地に関する従前の経過
  4. 土地の利用状況
  5. 立退料
借地契約の存続期間満了前に建物の滅失(借地権者による取り壊し含む)があった場合
→借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を再築した場合には、地主の承諾がある場合(契約更新以外の場合で再築する旨の通知を地主が受けた後2ヶ月以内に異議を述べなかった場合を含む)、承諾日または建物再築日のいずれか早い日から20年間。
ただし、残存期間がこれより長い場合、当事者がこれより長い期間を定めた場合は、その期間。
契約更新後に建物の滅失があった場合、地主の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を再築した場合
→地主は解約申し入れすることができる。解約申し入れ日から3ヶ月経過により借地契約は終了。
旧借地法による借地権の期間・更新
堅固建物

30年以上の期間定めた
ときはその期間
それ以外60年間

法定更新30年間
非堅固

20年以上の期間定めた
ときはその期間
それ以外30年間

法定更新20年間
一時使用借地権

当該期間
 
 

更新なし
建物滅失後の建物再築の場合(借地借家法附則7条)
堅 固→30年間
非堅固→20年間
ただし、残存期間がこれより長い場合は、その期間
建物が朽廃した場合
→その時。ただし、判例上、朽廃と認められた例は、極めて例外的です。

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