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新着情報
2021年04月12日
『航空機騒音防止法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

航空機騒音防止法に関する主要な裁判例を網羅しています。

航空機騒音防止法の正式名称は、

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

(昭和42年法律110号)

です。

略称は、騒防法。

同法は、行政法、環境法の1つです。

関連法令として、公害紛争処理法、騒音規制法、特定空港騒音対策法などがあります。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件

第2章  1 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えの適否

2 国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

3 国及びアメリカ合衆国軍隊が管理する飛行場の周辺住民が右飛行場に離着陸する航空機に起因する騒音等により被害を受けたとして国に対し慰謝料を請求した場合につき右被害が受忍限度の範囲内にあるとした判断に違法があるとされた事例

第3章  国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

第4章  福岡空港夜間飛行禁止等請求上告事件

第5章  民事上の請求として運輸大臣の設置管理に係る第2種空港を民間航空機の離着陸に使用させることの差止めを求める訴えの適否

第6章  将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例

第7章  将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例

第8章  1 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として自衛隊の使用する航空機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例

2 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場における自衛隊の使用する航空機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときに当たるとはいえないとされた事例

第9章  1 海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,騒音被害を理由として自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例

2 海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場における自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることが裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められるときに当たるといえないとされた事例

第2部 下級審裁判例

第1章 航空機騒音防止法8条の2に基づいて指定された第1種区域内にある建物に居住していることを理由とする,航空法所定の新東京国際空港工事実施計画認可処分等の取消を求める原告適格を認めなかった事例

第2章  1 航空法55条の3第1項に基づく新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとされた事例

2 航空法56条の2第1項に基づく第1種空港についての延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の指定は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとされた事例

3 新東京国際空港の敷地内の土地に所有権等の権利を有する者及びその設置のための航空法55条の3第1項に基づく工事実施計画の認可によって定まる同空港の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面内にある土地若しくは建物について所有権、賃借権等の権利を有する者は右認可の取消しを求める原告適格を有するとされた事例

4 新東京国際空港について航空機騒音防止法8条の2に基づき第1種区域に指定された区域内の土地又は建物について所有権、賃借権等の権利を有する者は、航空法55条の3第1項に基づく同空港設置のための工事実施計画の認可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例

5 航空法56条の3第1項に基づく第1種空港について指定された円錐表面の投影面内にある土地等について権利を有する者は、同条項に基づく指定の取消しを求める原告適格を有するとされた事例

6 新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可等に違法がないとされた事例

 

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