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新着情報
2021年04月08日
『郵便法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

郵便法を根拠条文とする最高裁判例・高裁判例を網羅しています。

郵便法

昭和22年12月12日法律第165号

関連法令として、

郵政民営化法

日本郵政株式会社法

日本郵便株式会社法

郵便物運送委託法

郵便切手類販売所に関する法律

民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)、

貨物自動車運送事業法

お年玉付郵便葉書等に関する法律

などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  債権差押および転付命令が特別送達郵便物として名宛人である銀行支店の受付係に交付されたときに送達の効力を生じその後に本店へ転送されても右送達の効力に影響を及ぼさないとされた事例

第2章  郵政職員の争議行為に基づく書留郵便物の遅配によって差出人でも受取人でもない者に生じた損害につき国の賠償責任が否定された事例

第3章  1 郵便法68条および73条のうち書留郵便物について不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除しまたは制限している部分と憲法17条

2 郵便法68条および73条のうち特別送達郵便物について国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除しまたは制限している部分と憲法17条

第4章  弁護士法23条の2第2項に基づく照会の権限が弁護士会に付与されているのは,同制度の適正な運用を図るために過ぎず,同照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものではないから,報告拒絶行為が弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない。

第5章  弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  電報が受取人に配達されなかった場合における日本電信電話公社の発信人に対する損害賠償責任

第2章  郵便電信為替において、為替金の払渡しが遅延した場合における受取人に対する国の損害賠償責任の有無

第3章  郵便物の取扱いに関する国の損害賠償責任の根拠規定

第4章  1、クレジットカード契約自体の期限はカードの有効期限とは無関係であって期限の定めがないとされた事例

2、簡易書留郵便の本人による受領につき事実上の推定ができないとされた事例

3、同カード会員規約の書類到達擬制条項がカードに適用されず、同規約の責任条項がカードの本人受領前の不正使用に類推適用されないとされた事例

第5章  大学の合格通知が誤配されたことに基づく損害賠償請求が郵便法68条所定の事由に該当しないとして排斥された事例

第6章  いわゆる「お年玉付年賀葉書」、「さくらめーる」および「かもめーる」の発行はいわゆる独占禁止法上の「不当取引」、「私的独占」および「地位利用」にそれぞれ該当するか(いずれも消極)

第7章  1 郵便事業会社が転居届に関わる情報について負う守秘義務と弁護士法23条の2に基づく照会に対する報告義務の優劣関係

2 弁護士法23条の2に基づく照会に対する報告拒絶と不法行為の成否

第3部 民事執行事件

第1章  1、最低競売価額が異常に低廉な場合の救済方法

2、競売手続進行中に不動産所有者が住所を移転した場合と競売期日の通知方法

3、競落期日は利害関係人に通知されるのか

第4部 行政訴訟事件

第1章  1、郵便契約の性質

2、郵便物配達当時、各宛人がすでに死亡している場合、郵便官署はいかなる処置をとるべきか

3、右の場合に相続財産管理人が選任されているときは、郵便官署はその者に郵便物を転送すべきか

第2章  広告料によって発行経費を支弁する定期刊行物を購読者には無料で配布することは、郵便法23条3項3号の「発売」にあたるか

第5部 刑事事件・最高裁判例

第1章  上訴権回復請求が認められた事例

第2章  1、公共企業体等労働関係法第17条第1項の合憲性

2、公共企業体等労働関係法第17条第1項に違反してなされた争議行為と労働組合法第1条第2項の適用

第3章  1、公共企業体等労働関係法17条1項と憲法28条

2、公共企業体等労働関係法17条1項違反の争議行為と労働組合法1条2項の適用

3、公共企業体等労働関係法17条1項違反の争議行為と刑事法上の処罰阻却

4、郵政職員の争議行為に参加を呼びかけた行為が郵便法79条1項の罪の幇助罪による処罰を阻却されないとされた事例

5、公共企業体等労働関係法17条1項違反の争議行為に際しこれに附随して行われた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断する一般的基準

第4章  1 郵便送達報告書の受領者の押印または署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。

2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例

第6部 刑事事件・高裁判例

第1章 郵便法80条2項、国家公務員法109条12号各違反罪の成立する1事例

第2章  業務上横領の実行行為である「着服」の内容および郵便法83条2項違反の実行の着手と既遂の日時・場所をそれぞれ明確にしていない原判決を破棄し、自判した事例

 

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