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2021年04月07日
『公共工事の前払金保証事業に関する法律に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

公共工事の前払金保証事業に関する法律に関する裁判例を網羅しています。

公共工事の前払金保証事業に関する法律

昭和27年法律第184号

同法は、民事法、倒産法、信託法の1つです。

目次

第1編 民事訴訟事件

第1部 最高裁判例

第1章  請負契約の合意解除にあたり請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合と請負人の保証人の責任

第2章  公共工事の請負者が保証事業会社の保証の下に地方公共団体から支払を受けた前払金について地方公共団体と請負者との間の信託契約の成立が認められた事例

第2部 高裁判例

第1章  1 公共工事前払金保証事業を営む建設業保証会社が、発注者である公共団体に対して右前払金残金の返還を行なうために、右前払金を保管する請負業者名義の預金口座から自己名義の預金口座に移管した行為が、破産法72条2号に当たらないとされた事例

2 右建設業保証会社が自己名義の預金口座に移管した前払金残金につき、商事留置権を有するとされた事例

第2章  1 地方自治体から公共工事を請け負った工事会社が保証事業会社の保証のもとに支払いを受けた前払金を預金した後に破産した場合において地方自治体と工事会社との信託の成立を理由に破産管財人の払戻請求を棄却した事例

2 前記場合において保証事業会社の該当預金に対する債権質またはこれに類似する担保権に基づく別除権を理由に破産管財人の払戻請求を棄却した事例

第3章  銀行が預金者に対する債権を自働債権とし預金者が受注した公共工事に係る報酬の前払金を同銀行に預け入れた預金債権を受働債権として預金者について破産手続が開始された後にした相殺と破産法71条1項1号の適否によるその効力

第4章 公共工事の請負者が,保証事業会社の保証の下に地方公共団体から前払金の支払を受け,預託金融機関に預金していたところ,工事続行が不可能となり請負契約が解除され,請負者が破産宣告を受けた場合,破産宣告後に行われた公共工事の出来高確認により地方公共団体へ返還されるべき前払金が存在しないことが確認されるまでは, 前払金に係る預金払戻請求権が破産財団に帰属したものとはいえないから,預金払戻請求権と当該金融機関の請負者に対する破産債権たる貸金債権との相殺は,破産法71条1項1号の相殺禁止条項により行うことができない

第3部 地裁判例

第1章 訴外会社が訴外銀行から金銭を借り受けるにあたって,原告の建設機械金融の保証の申込みし,金員の貸付を受けた。 原告は,訴外会社が原告に対し将来負担することあるべき求償債務等を担保するために,被告に対し,被告所有にかかる本件土地につき,訴外会社が借入金還付の債務を履行しない場合,原告が金融機関に対し保証金を支払ったときは,原告が本件土地の所有権を取得する旨の代物弁済予約を締結した。 その後,訴外会社は借受金の支払いを遅滞したため,原告は金融機関に代位弁済をし,訴外会社に同額の求償債権を取得した。 その結果,原告は被告に対し本件土地の所有権移転登記手続等を求めた事案

第2章  公共工事の前払金保証をした保証事業会社が、工事を完成した工事完成保証人に対して保証金相当額を支払った場合に、工事完成保証人が請負者に対して有した債権の移転と対抗要件

第3章  損害保険会社は、前払金保証約款の附則にいう「工事完成保証人」に当たらないとして、同社の建設業保証株式会社に対する求償金請求を認めなかった事例

第4章  原告が,破産会社の破産手続開始決定に伴い,破産会社に請負工事を発注した者らに対し発生した違約金債務を立替払したことによる求償金等の債権届出をしたところ,被告(破産管財人)の異議をうけ,破産査定申立てをしたが,各求償権は存在しないとの債権査定決定がされ,同決定の取消し及び届け出た各債権額を定めることを求めた事案。

第5章  破産管財人が国に対し,未払請負代金の請求(第1事件),破産債権査定決定につき債権額を0円とする査定変更を求め(第4事件),国が同管財人に対し,債権額を0円とした査定に対し異議の訴えを提起(第2事件)し,残置物撤去費用の支払いを求めた(第3事件)事案。

第6章 破産会社を受注者とする2個の工事請負契約につき,破産管財人が破産法53条1項の解除をしたところ,該契約に基づく破産会社の債務の委託保証人である原告が,違約金の保証債務の履行及び将来の履行の可能性があるとし,事後及び事前求償権を主張した破産債権の査定申立てに対する破産裁判所の0円の査定を不服とし, 決定の取消しと原告の主張額を破産債権額とする裁判を求めた事案。

第2編 刑事事件

第1章  公共工事の請負者が,地方公共団体から使途を限定して請負者名義の預金口座に振り込まれた前払金につき,上記使途に沿った支払と偽って,払出しに係る金員を領得したことが詐欺罪に当たるとされた事例

 

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