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2020年10月20日
『興行場法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

興行場法に関する裁判例を網羅しています。

興行場法は、行政法、事業法、産業法の1つです。

興行場法(こうぎょうじょうほう)(昭和23年7月12日法律第137号)

同法は、興行場の営業について規定した法律です。

興行場法の規制の対象となる興行場とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設」のことと定義されています(1条第1項)。

具体的には、例えば、映画館、劇場、歌舞伎座、寄席(落語を行うところ)、ライブハウス、コンサートホール、野球場、サッカー場、ビデオボックス、ストリップ劇場などです。

興行場の営業については、都道府県知事の許可が必要であり、指導を行うこととされています。なお、政令指定都市、中核市も地方自治法および地方自治法施行令(政令指定都市は地方自治法施行令第174条の36、中核市は施行令第174条の49の15)に基づき、興行場の規制に関する事務を行うことができます。

関連する法律として、地方自治法、生活衛生関係営業の運営の適正化および振興に関する法律などがあります。

目次

第1章  1、行政事件訴訟特例法第2条但書にいう「正当な事由」があるとせられた事例

2、虚偽の廃業届に基いて同一興行場につきなされた新たな興行場営業許可処分の適否

第2章   興行場法2条は、業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない、とし、同知事は、興行場の設置の場所またはその構造設備が公衆衛生上不適当であると認めるときは、右許可を与えないことができる、と定めているので、許可条件を具備する場合には、その施設の所有者たると賃借人たるとまたその施設を買受けもしくは賃借せんと計画中の者なるとを問わず許可しうるものと解すべく、この許可は公衆衛生および危険防止の見地からこの興行場設置の場所で、この構造設備で営業してよいという意味の許可であり、同法による興行場営業の許可を受けた者であっても、その施設を使用して営業をなしうるや否や、もしくは営業権者なりや否やは、その施設について実体的に所有権、賃借権等の私法上の使用收益権を有するか否かによって定まるものと解するを相当とし、必ずしも営業許可もしくは建築許可を受け、ないし入場税徴収義務者として届出た名義人であるか否か等によってこれを決すべきものではない。

第3章 1 原告は、興行場法2条1項の許可を受けて、業として興行場(ストリップ劇場)を経営していた者であるが、被告は、昭和57年3月31日、原告が右興行場の出演者(ストリッパーら)に対して別表(1)のとおり支払った昭和55年、56年度分の出演料について、別表(2)のとおり源泉徴収による所得税の納税告知処分および不納付加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をした。

  2(1) 原告は、右各処分を不服として、被告に対し、昭和57年5月31日、異議申立てをしたが、被告は、同年8月31日、右異議申立てを棄却する決定をした。

   (2) 原告は、昭和57年9月30日、右決定を経た後の本件各処分になお不服があるとして、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたところ、同所長は、昭和59年6月25日、別表(3)のとおり、本件各処分のうち、昭和55年1月分、同年3月分から同年12月分までの源泉徴収による所得税の納税告知処分および不納付加算税の賦課決定処分の1部と同年2月分の源泉徴収による所得税の納税告知処分の全部を取り消し、昭和56年度分については審査請求を棄却した。

第4章  ホテルの開設ためになされた旅館業法3条に定める経営許可の申請に対して右ホテルの設置により指定施設である児童遊園地の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあるとしてなされた不許可処分が適法とされた事例

第5章  原告がAの代理人として,被告に在留資格認定証明書の交付申請をしたところ,違法な不交付処分をした旨主張して,同処分の取消を求めた事案で,入管法,入管法施行規則および本件省令からなる法体系を総合勘案しても,入管法が,入国資格を「興業」として代理人によりされた在留資格認定証明書の交付申請に対する処分に関し,その代理人ないしその所属する機関等が被る利益や不利益をこれらの者の固有の利益として法律上保護しようとしているものと解することはできないから,本件訴えは原告適格を欠く者による不適法な訴えであるとして,却下した事例

第6章  「興行」の在留資格で上陸の申請をした者について出入国管理および難民認定法7条1項2号の「申請に係る本邦において行おうとする活動」が虚偽のものであるとされた事例

第7章  個室ビデオ店が,風俗営業法2条6項3号,同法施行令2条1号の定める「専ら,性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる興行の用に供する興行場」に当たるとされた事例

第8章  原告所有の本件建物を賃借してこれをライブハウスとして使用してきた被告会社Y1およびその保証人である被告Y2,Y3に対し,被告会社が本件建物で違法な無許可営業を行ったことおよび大きな騒音・振動を発生させていることが,被告会社の賃貸借契約上の義務に違反する等と主張して,賃貸借契約解除および違約金等の請求をした事案

第9章   A(以下「故A」という。)は,平成27年3月30日頃,B(以下「本件建物」という。)内にあり被告が管理・占有するC(以下「本件映画館」という。)の6番シアター(以下「シネマ6」という。)の非常用通路(以下「本件非常通路」という。)において死亡した。

   本件は,故Aの法定相続人である原告X1(以下「原告X1」という。),原告X2(以下「原告X2」という。),原告X3(以下「原告X3」という。),原告X4(以下「原告X4」といい,原告X1,原告X2,原告X3および原告X4を併せて「原告X1ら」という。)ならびに故Aの両親である原告X5(以下「原告X5」という。)および原告X6(以下「原告X6」といい,原告X5および原告X6を併せて「原告X5ら」という。)が,故Aの死亡は,被告が管理する本件映画館に設置または保存の瑕疵があったこと,もしくは,被告に本件非常通路の管理につき,来場客に対する安全配慮義務違反があったことによるものである旨を主張して,被告に対し,不法行為(民法709条または717条1項)に基づき,原告X1らについては,故Aの葬儀費用,故Aの逸失利益,死亡慰謝料および弁護士費用の合計額を各法定相続分で除した額(前記第1の1および2の各主請求部分参照)の損害賠償,原告X5らについては,いずれも固有の慰謝料および弁護士費用の合計額(110万円ずつ)の損害賠償ならび遅延損害金の支払を求める事案である。

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