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新着情報
2020年10月20日
『消費者基本法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消費者基本法に関する裁判例を網羅しています。

消費者基本法は、消費者法の1つです。

消費者基本法(昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質・量ならびに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護・増進に関し、消費者の権利の尊重およびその自立の支援その他の基本理念を定め、国・地方公共団体・事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護・増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定・向上を確保することを目的とする法律です(1条)。

所管官庁は、消費者庁である。

高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、1968年(昭和43年)に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定されました。

その後の社会状況の変化(規制緩和、高度情報通信社会)等にも対応するため、2004年(平成16年)に、消費者がより自立するための支援をする目的に改正され「消費者基本法」となりました。消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定しています。

目次

第1章  週刊誌の株式記事とこれを参考に投資した者が取得株式を下落価額で売却したことにより蒙った損害との間の因果関係を否定した事例

第2章 1、行政不服審査法4条1項にいう「行政庁の処分に不服がある者」の範囲

2、地方鉄道法21条2項に基づく旅客運賃変更の申請に対し運輸大臣のした認可処分につき、当該鉄道の個々の利用者は、その手続に3与すべき資格や、右処分について救済を求める法律上の利益を有しないとした事例

第3章  1、消費者保護基本法に基づいて設置された神戸市生活情報センターの所長が新聞記者に対し月賦代金の取立方法が不穏当である旨公表することは国家賠償法1条にいう「公権力の行使」にあたるか(積極)

2、国家賠償法1条の適用と当該公務員個人の賠償責任(消極)

3、公権力の行使に基づく損害賠償について民法715条2項の適用があるか

第4章  栄養補給・健康増進等の効能があるとする「ローヤルゼリー」を購入して服用したが全くその効能がなかったとする消費者から右医薬品の製造・販売業者に対する損害賠償請求が認められなかった事例

第5章  1、「日本国有鉄道の管理に係る鉄道について、各列車の客車のうち半数以上を禁煙車とせよ」との請求が適法とされた事例

2、国鉄客車内における受動喫煙による被害が受忍限度内であるとして、国鉄に対する前記禁煙車の設置を求める差止(予防)請求および損害賠償請求が棄却された事例

第6章  地方鉄道法(大正8年法律第52号)21条による地方鉄道業者の特別急行料金の改定(変更)の認可処分の取消訴訟と当該地方鉄道業者の路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどしてその特別急行旅客列車を利用している者の原告適格

第7章  新聞社および広告社は,広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見しまたは予見し得た場合には,真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務がある

第8章  1 いわゆる豊田商法に関与した元従業員の顧客に対する不法行為責任を肯定した事例

2 国家賠償法1条1項の違法性の判断といわゆる反射的利益論の適用の可否(消極)

3 公正取引委員会がいわゆる豊田商法に関して独禁法および景表法上の権限を行使しなかったことが違法とはいえないとされた事例

4 通産省がいわゆる豊田商法に関して公正取引委員会に対する情報提供等の措置をとらなかったことが違法とはいえないとされた事例

第9章  俳句雑誌に投稿した俳句が選者によって添削された上同誌に掲載されたことにつき、選者が必要と判断したときは添削をした上掲載することができるとの事実たる慣習があったとして、同一性保持権の侵害が否定された事例

第10章 控訴人サンキュー高島屋ならびにその支配下の控訴人福井南ら(控訴人サンキュー高島屋は,原審甲事件被告,その余の控訴人らは原審乙事件被告)が,被控訴人から購入した商品を自己の営業する店舗に陳列し,価格表に「故障多し」と表示した事案

第11章 豊田商事国家賠償請求事件

第12章 長期の喫煙者らが,喫煙によって肺がんなどの疾病に罹患したとして,日本たばこ産業株式会社,その元代表取締役らおよび国に対して損害賠償を求め,更に日本たばこ産業株式会社に対してたばこの外箱への警告文の表示等を求めた請求が棄却された事例

第13章 原告が,被告出版の漫画日本の歴史と同世界の歴史を読み比べ,記述の相違の説明を求めたことに対し,被告の不誠実な対応が,消費者保護基本法に反するなどとして,損害賠償および回答等を求めた事案

第14章 1 第1事件は,第1事件原告兼第2事件被告(以下「原告」という。)が,第1事件被告兼第2事件原告(以下「被告」という。)が標章をインタ-ネットホ-ムペ-ジのサイトで使用する行為は原告の保有する商標権を侵害するとして,商標法36条1項に基づき,標章の使用の止めおよび損害賠償を請求した事案であり,第2事件は,第1事件の被告が原告の立場で同様の請求をした事案である。

2 被告が被告サイトにおいて,平成15年3月まで被告標章1を使用し,被告標章2および3を使用して求人情報の提供業務を行っている行為は,原告の商標権を侵害する行為であり,被告の過失を認めたうえで,原告の請求を一部認容した。

第15章 原告が被告店舗で買い物をした後,原告の財布に他人のメンバーズカードが入っていたので,被告に連絡をしたところ,被告従業員の不誠実の応対などにより,精神的損害を被ったとして,慰謝料を請求した事案

第16章 1 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約と公序良俗違反

2 私立医科大学の平成13年度の入学試験の合格者が同大学との間で納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した後に同契約を解除した場合において同特約は公序良俗に反しないなどとして同大学に対する納付済みの授業料等の返還請求が認められなかった事例

第17章 1 財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,本件の具体的事実関係の下では,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,国が,これにより被害を受けた者の財産的損害の賠償責任を負うとされた事例

2 上記場合の損害額は,更新登録後に,現実に抵当証券業者に払い込んだ抵当証券の購入代金相当額から,抵当証券の担保物件等からの回収額や抵当証券受取利息額を控除した差額(実損害額)であり,その額に対し,6割の過失相殺を行うのが衡平であるとされた事例

第18章 長年の喫煙で癌などの健康被害が生じたとして,元喫煙者3人のたばこの製造,販売などを行う会社と国に対する損害賠償等請求訴訟において,たばこは肺がんの有力な原因の1つで,肺気腫のリスクを高め依存性は軽視できないが,製造販売を続ければ不特定多数者が病気にかかり,いずれも死亡すると認識していたとは認められず,規制権限を行使しなかった違法があるとはいえないとして,会社および国の責任を否定した事例

 

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