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新着情報
2020年10月21日
『特別清算に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特別清算に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

特別清算は、旧商法・会社法に規定があります。

特別清算とは、株式会社の清算手続きの一方法。解散して清算手続きに入った株式会社について、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を行なうことです。倒産法の1つです。

破産法で定める「破産」は債務者の全財産を債権者に平等に配分しますが、特別清算は債権者の多数決で分配額を決めます。また、破産手続きと異なり、債権調査・確定の手続きがなく、原則として、従前の清算人がそのまま清算手続きを行なえます。

目次

第1部 旧商法

第1章  刑事訴訟法339条第1項第4号の「被告人たる法人が存続しなくなったとき」と法人の解散

第2章  商法445条1項3号にいう「訴ノ提起」と控訴の申立て

第3章  信託契約の委託者兼受益者である会社が解散した場合、受託者である信託銀行は、信託契約を解除した上、信託財産につき留置権を行使し、信託財産を換価するなどして、委託者兼受益者に対する貸金債権に弁済充当等することができるとした原判決に対する上告受理申立てが受理されなかった事例

第4章  地方公共団体の損失補償契約は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するか

第5章  譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が譲渡の無効を主張することの可否

第6章  旧日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容される

第7章  非訟事件と裁判官の忌避

第8章  清算結了の登記をしても、現に清算人のなすべき事務が残存しているかぎり、会社はなおその処理のため存続する

第9章  清算結了の登記をしても、現に清算人のなすべき事務が残存してみるかぎり、会社はなお、その処理のため存続する

第10章 特別清算手続に準用される商法第383条の第2項の法意

第11章 商法第421条による催告前すでに債権を主張していた債権者が右催告に応じてかさねて債権を届け出なかつた場合と清算会社が右債権者を清算から除斥することの可否

第12章 破産宣告後の特別清算開始の許否(消極)

第13章 特別清算開始決定を受けた会社に対する無条件の給付判決をすることの可否

第14章 株式会社台湾銀行に対し預金債権を有していた中国人が、国が同行を閉鎖機関に指定したため同行の財産が皆無になり右預金の払戻を受けることができなくなったとして、国に対して右預金額を現在の貨幣価値に換算した額の支払を求めた訴について、請求を棄却した事例

第15章 1 支払停止等一定の事由が生じたときに発生する旨の停止条件付集合債権譲渡担保契約につき、判示の事情・理由により、支払停止等一定の事由が生じたときに効力が発生するとの特約を内容とする限りにおいて、総債権者の利益および債権者間の公平を害する行為を禁ずる破産法の法秩序に反したまたはこれを潜脱した不当なものと評価すべきであって、破産法72条1号・2号の準用による否認権行使を認めることができるとした事例

2 仮にそうでないとしても、破産法74条1項の適用に関しては、当該特約の停止条件部分を否定的に考慮して、同部分を除外して当該いわゆる集合債権譲渡担保契約を考察し、当該契約の締結された時点で集合債権譲渡担保の効力が生じたものとして扱うべきであって、破産法74条1項による否認権行使を認めることができるとした事例

第16章 ゴルフ場の法人会員権の譲渡について理事会の承認を必要とする会則が設けられている場合につき,従前の登録記名者が引き続いてゴルフ場を利用するために名義変更申請をした場合,客観的に見て会員の適格性を欠くと判断することが当然として是認されるような特段の事由がない限り,承認を拒絶できないとした事例

第17章 特別清算中のファイナンス会社(以下「清算法人」という。)から、文書、口頭等のいかなる形式においても、債権放棄の意思表示を受けていないとの控訴人会社の主張が、①清算法人および清算法人のメイン取引銀行(以下「母体行」という。)の連名で控訴人会社に対して発せられた書面には債権放棄額が明記されていること、②控訴人会社は、母体行の控訴人会社に対する新規貸付額決定の前提となる担保不動産の評価額の減額を求めるなどして、新規融資額に多大な関心を寄せていたところ、清算法人が、控訴人会社に対する債権のうち、新規融資という形の下で母体行に引き継がれる部分を除いたその余の部分について放棄する意向であることを認識していたためであると考えるのが合理的であること等からすれば、控訴人会社は本件債権放棄について認識していたと見るべきであるとして排斥された事例

第2部 会社法

第1章  会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否

第2章  特例有限会社が破産手続開始前の清算手続中に債権者に対して弁済した金員を破産管財人が会社法484条3項に基づいて取り戻すことができるとされた事例

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