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新着情報
2020年10月18日
『婚活に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

婚活に関する裁判例を網羅しています。

特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、

「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるものが、規制の対象となっています。

目次

第1部 民事訴訟

第1章 眼科医であり,結婚情報提供会社の代表者と従業員である原告らが,インターネット上のブログへの書込みによって自己の名誉,プライバシー,肖像権及び著作権を侵害されたと主張し,当該書込に係る経由プロバイダ等である各被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき,発信者情報の開示等を求める事案

第2章 被告Y1の勧誘によって,被告Y2(Y1の勤務先)に紹介された売主から投資用マンションを購入した原告が,Y1の勧誘行為は詐欺的なデート商法であるなどとして,被告らに対し,損害賠償を求め,Y4に対し,不当利得返還を求めた事案

第3章 被告の勧誘により投資用マンションを購入した原告が,原告の恋愛感情・信頼感を利用して不合理な内容により購入させた被告の勧誘行為が社会的相当性を逸脱した違法な行為であると主張して,不法行為に基づき損害賠償を求めた事案

第4章 インターネット上の婚活サイトに会員登録した原告が,独身として会員登録をしていた被告と性交を伴う交際をしたところ,交際中にクラミジアをうつされ,交際終了後,被告が既婚者であることが判明したとして,被告に対し,①独身者と偽って原告の性的自由(貞操権)を侵害し,②故意又は重過失により性病をうつしたとして,慰謝料等の支払いを求めた事案

第5章 本件は,婚活パーティに参加した独身女性の原告が,妻帯者であることを秘して同パーティに参加した被告から,原告と結婚したいなどと虚偽の言葉をかけられ,被告が真に原告との結婚を考えているものと誤信し,被告と交際する中で,被告に株式譲渡代金等の名目で合計250万5000円の金員をだまし取られるなどのいわゆる結婚詐欺の被害に遭ったなどと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害金550万5000円(上記金員に慰謝料300万円を加えた額)及びこれに対する不法行為後の平成27年8月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

第6章 原告が,夫との不貞行為に及んだ被告に対し,不法行為に基づき慰謝料請求をした事案

第7章 結婚相談所を運営する原告(会社)が,結婚相談所を経営する被告(個人)に対し,被告がインターネット電子掲示板サイト内において,原告の名誉を毀損する投稿をしたとして,不法行為に基づき損害賠償を求めた事案

第8章 ①被告が原告に対し,婚約不当破棄を理由に債務不履行又は不法行為による損害賠償を,②被告が原告に対し,原告による被告勤務先への本件書込みが名誉侵害に当たるとして損害賠償を各求める事案

第2部 知的財産権関係

第1章 「オタク婚活」の商標登録を取消す旨の決定の取消し請求事件

第3部 刑事事件

第1章 婚活パーティーで知り合った男性や元交際していた男性に薬物を混入した飲料を飲ませて昏睡させ,金品を盗取した昏睡強盗及び建造物等以外放火の事案

第2章 被告人両名が共謀の上,婚活パーティで知り合った被害者2名に対し,結婚詐欺をした事案

第3章 被告人が,婚活パーティー等で知り合った女性8名(被害者AからH)に対し,既婚者であることを秘し,航空会社従業員を装うなどして,いわゆる結婚詐欺を行い,合計3500万円余を騙し取った事案。

第4章 被告人は,婚活パーティーで知り合った被害者ら(女性2名)に対し,自身の職業を高収入のパイロットと偽り,被害者らから多額の現金を騙し取ったとして詐欺罪に問われた事案

第5章 被告人は,婚活パーティーで知り合った女性らに,睡眠薬等を混入した飲食物を摂取させ,抗拒不能にさせて性交したとして準強制性交等罪に問われた事案

第6章 被告人は,婚活アプリで知り合った複数女性に対し,酔い止めの薬と偽って睡眠導入剤を飲ませて抗拒不能の状態にさせ,自宅に連れ込んで性交したなどとして準強制性交等罪(2件)に問われた事案

 

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