交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年10月18日
『消費者裁判手続特例法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消費者裁判手続特例法に関する裁判例を網羅しています。

消費者裁判手続特例法の正式名称は、

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

(平成二十五年法律第九十六号)

です。

同法は、民事裁判手続の特例を定めた法律です。この法律の定める集団的訴訟は、米国のクラスアクション制度に類似したものであることから、日本版クラスアクションなどとも呼ばれています。

目次

第1章   1(1)アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において,被告ほか多数の法人により,自動車安全システムの部品に関し価格協定や市場割当等の不正競争行為(以下「本件不正競争行為」という。)が行われたとして,当該部品が使用された新車を購入した者又はリース契約により新車を借り受けた者に対する損害賠償を求める集団訴訟(クラス・アクション)が係属した(米国ミシガン東部連邦地方裁判所(以下「米国裁判所」という。)ケース番号2:○○-cv-○○○○○。以下「米国集団訴訟」という。)。

    一般に,米国においては,集団訴訟(クラス・アクション)として,原告たりうる利害関係者が,クラス代表者として訴えを提起し(以下「代表原告」という。),自分自身のためだけでなくあらかじめ画定される他の利害関係者(クラス構成員。以下,代表原告を含むクラス構成員の集団を「原告集団」という。)のためにも訴訟を追行し,その結果としての判決や和解などの効果が,有利不利にかかわらず原告集団に及ぶことになる制度が存在する。

  (2)その後,被告について,我が国において民事再生手続(東京地方裁判所平成29年(再)第20号。以下「本件再生手続」という。)が開始された。

    米国集団訴訟において選任された暫定代理人は,原告集団(エンドペイヤー・プレーンティフス)を債権者とする債権届出をし,被告が当該届出債権の全額を否認したため,再生債権査定の申立て(以下「本件申立て」という。)を行ったが,同裁判所は本件申立てを却下した。

    本件は,上記却下決定に対する再生債権査定決定異議の訴え(民事再生法106条)であり,上記却下決定の取消しとともに,原告集団が被告に対して有する再生債権(連邦又は各州の独占禁止法若しくは各州の不当利得法に基づく損害賠償請求権)元本209億3570万9524円及びこれに対する遅延損害金の確定を求める事案である。

第2章 本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)65条1項により内閣総理大臣の認定を受けた特定消費者適格団体である原告が,東京医科大学(以下「本件大学」という。)を運営する学校法人である被告に対し,平成29年度及び平成30年度の本件大学の医学部医学科の一般入学試験及びセンター試験利用入学試験(以下,総称して「本件試験」という。)において,出願者への事前の説明なく,出願者の属性(女性,浪人生及び高校学校等コード51000以上の者)を不利に扱う得点調整(以下「本件得点調整」という。)が行われたことについて,不法行為又は債務不履行に該当すると主張して,上記属性を有する出願者のうち,受験年の4月30日までに合格の判定を受けなかった者(以下「本件対象消費者」という。)を対象消費者として,特例法3条1項3号,5号に基づく共通義務確認の訴え(特例法2条4号)を提起した事案である。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423