交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年10月18日
『公害防止事業費事業者負担法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

公害防止事業費事業者負担法に関する裁判例を網羅しています。

同法は、環境法、行政法の1つです。

公害防止事業費事業者負担法

(昭和45年12月25日法律第133号)は、公害防止事業に関し、その費用負担の範囲や負担額の算定等を目的とした法律です。

本書では、

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

に関する裁判例も掲載しています。

目次

第1部 公害防止事業費事業者負担法に関する裁判例

第1章  地方公共団体による河川港湾等の汚染ないしヘドロ堆積等の除去に要する費用の支出と汚水排出者に対する地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく損害賠償代位請求の範囲

第2章  石油精製、販売会社が製油所の拡張及び保安用地のために土地を取得する際に、右土地の居住者の立退先用地の買収、造成をした町にその費用に充てる目的で支払った寄附金及び右居住者に支払った立退補償金が、右土地の取得に不可欠な支出として、右土地の取得価額を構成するとされた事例

第3章  1、公有水面埋立法に基く埋立免許を得て行う公害対策基本法による水俣湾堆積汚泥処理事業の工事には仮処分は排除されるか(消極)

2、右事業の工事によって債権者らに水俣病被害が発生する蓋然性の疎明がないとされた事例

第4章 公害防止事業費事業者負担法3条の事業者には同法施行前に公害の原因となる事業活動を行ったものが含まれると解され、その遡及的適用は憲法29条、39条に違反しないとされた事例

第5章 A村が被告会社Y2に農林漁業特別対策事業の補助金を交付したのを違法と主張し,住民である原告らが,補助金交付当時の村長である被告Y1と被告会社Y2に対し,不当利得の返還等を求めた事案

第6章 合併する前の会社の子会社が操業していた工場の跡地からダイオキシン類が発見された場合に当該会社の親会社を合併した後の会社が公害防止事業費事業者負担法3条所定の事業者に当たるとして当該公害防止事業費を負担させることとした東京都の決定が適法とされた事例

第7章 ダイオキシン類対策事業につき,島根県知事が,公害の原因となった物質を排出した事業者に事業費用として,公金を支出したことが違法であると主張して,被告知事に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該公金支出に関与した当時の知事個人に対する損害賠償を請求することを求めた住民訴訟の事案

第8章 ダイオキシン法に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業の施行者が,負担法に基づき原告に対してした,本件公害防止事業について原告を費用負担する事業者として定め,事業者負担金の額を定めた決定について,原告は公害防止事業費事業者負担法の公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者に該当しないなどとして,その取消しを求めた。

第9章 ダイオキシン法に基づく土壌汚染対策地域に指定された北区内の地域につき,東京都知事が策定した土壌汚染対策計画に関する公害防止事業の施行者である処分行政庁(東京都北区長)が,公害防止事業の費用を負担させる業者として被控訴人Y1社のみを定めた決定に対する取消訴訟

第10章 一般廃棄物収集運搬業または一般廃棄物処分業の許可処分または許可更新処分の取消訴訟と当該処分の対象とされた区域につき既にその許可または許可の更新を受けている者の原告適格

第11章 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域に係る公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である処分行政庁は,上記地域において食塩電解工場を順次操業していた大日本人造肥料株式会社(以下「大日本人造肥料」という。),現在の原告JX金属株式会社(平成28年1月1日にJX日鉱日石金属株式会社から商号変更。以下「原告JX金属」という。)及び現在の原告日産化学株式会社(平成30年7月1日に日産化学工業株式会社から商号変更。以下「原告日産化学」という。)がそれぞれ上記工場から発生するダイオキシン類を排出して土壌の汚染を引き起こしたとして,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき,原告らに対し,それぞれ,本件公害防止事業について費用を負担させる事業者として定めた上,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を,原告日産化学につき7076万1629円,原告JX金属につき1785万1351円と定める旨の各決定(以下,併せて「本件各決定」という。)を行った。

 本件は,原告日産化学が同原告に対する上記決定の取消しを(第1事件),原告JX金属が同原告に対する上記決定の取消しを(第2事件)それぞれ求める事案である。

第2部 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

第1章 ごみ埋立処分場の建設に対し公害発生のおそれを理由に付近住民からなされた建設禁止仮処分申請について、奈良県公害審査会の調停終了まで建設工事の禁止を命じた事例

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423