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新着情報
2020年10月15日
『消費生活用製品安全法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消費生活用製品安全法に関する裁判例を網羅しています。

消費生活用製品安全法は、消費者法、事業法、産業法、行政法の1つです。

消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律です。

対象となる消費生活用製品とは、一般消費者の生活の用に供される製品をいいますが、船舶、消火器具等、食品、毒物・劇物、自動車・原動機付自転車などの道路運送車両、高圧ガス容器、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具など他の法令で個別に安全規制が図られている製品については、法令で除外しているものがあります。

1973年6月6日に公布されました。

経済産業省の所管。

略称は、消安法ともいいます。

目次

第1章 毒物及び劇物取締法所定の劇物を霧状に噴射させる護身用具の輸入業の登録申請に対し登録拒否事由に関する同法等の規定を類推適用して登録を拒否することの許否

第2章 原告が,被告T社製造の欠陥ライターにより火傷を負ったとして,その損害につき,被告社団法人A安全協会及び被告Tとの間で賠償の支払を受ける旨の和解契約を締結したが,原告は,これに満足せず同和解契約の支払額を超えて損害賠償を求めた事案

第3章 強制排気式ガス湯沸器が不正改造が原因で不完全燃焼を起こし,居住者他1名が一酸化炭素中毒により死傷した事故の罪責

第4章 ガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒で2名が死亡した事故に関し,被害者の遺族等が提訴した不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で,湯沸器に不正改造が施され,排気ファンが作動しない状態で使用されたため,不完全燃焼で生じた一酸化炭素を含む排気が室内に充満して事故が発生したとし,被告が,不正改造が行われている可能性があることを1般利用者に広く告知し,機種を回収,修理すべき義務を怠ったために事故が発生したものであるとして,請求を認容した事例

第5章 被告製ストーブの使用中に異常燃焼が生じて自宅が全焼し,2名が死亡する火災について,被告製のストーブの欠陥が原因であるとは認められないとして,製造物責任法に基づく損害賠償請求が棄却された事例

第6章 1 不正改造が原因で発生したガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故につき、当該ガス湯沸器の製造・販売業者には、結果予見義務及び結果回避義務があったのにこれらを怠ったとして、不作為の不法行為責任が認められた事例

2 ガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故について、ガス事業者の不作為の不法行為責任及びガス供給契約上の債務不履行責任(ガス事業者としての安全配慮義務違反)のいずれも否定された事例

第7章 自転車の走行中に生じた転倒事故の原因が,同自転車の前輪のサスペンション部分が分離したことにあり,同自転車には製造物責任法上の欠陥があるとして,これを輸入した業者に対する同法に基づく損害賠償請求が認容された事例

 

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