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2020年10月15日
『刑事収容施設法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

刑事収容施設法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

刑事収容施設法は、刑事法、刑事政策の1つです。

刑事収容施設法の正式名称は、

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

です。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めています。

2006年(平成18年)5月24日施行。

略称は、刑事収容施設法、被収容者処遇法。

2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧・監獄法)」が廃止され、この法律で新たに規定が設けられました。

目次

第2章 弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例

第3章 死刑確定者またはその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合にこれを許さない刑事施設の長の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合

第4章 別件で刑事施設に収容されている再審請求人の届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の付郵便送達が有効とされた事例

第5章 死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)

第6章 拘置所長が死刑確定者から発信を申請された信書を返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

第7章 拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義務の有無

第8章 保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置が,国家賠償法上違法となる場合

第9章 死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙への書き込み等の行為が遵守事項に違反するとして拘置所長等がした指導,懲罰等の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

第10章 死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設法139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除しまたは抹消することの可否

第11章 拘置所職員による接見交通権の侵害行為は、刑訴法39条1項に違反し、それにより弁護活動に支障を来し精神的苦痛を受けたと主張する国賠法に基づく慰謝料請求を棄却した原判決を相当とした事例

第12章 拘置所長が弁護士である控訴人による死刑確定者との接見の申出を拒否したことを違法とする国家賠償請求訴訟において,再審開始決定前の死刑確定者には憲法34条及び刑訴法39条1項の接見交通権は認められないなどと判示して,請求棄却の原判決の結論を維持して控訴を棄却した事例

第13章 刑事施設の長が,差入れできる便せん,封筒を指定する業者から購入するものに制限するとの達示を定めたことの違法性

第14章 刑事施設の受刑者から弁護士宛ての信書の発信制限が国賠法上違法とされた事例

第15章 刑務所に収容されている受刑者が,死刑確定者の支援団体宛てに,同団体が発行する機関誌への投稿文及び人権救済申立書と題する書面の発信を願い出る旨の発信出願を刑務所長に対してしたところ,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に該当するとして,これを不許可とする旨の処分を受けたことから,処分の取消しと,国家賠償法に基づき慰謝料10万円の支払を求めた事案

第16章 死刑囚の再審請求のための弁護人の面会の求めについて立会いを付したことは違法であるとして、国家賠償請求が認容された事例

第17章 死刑確定者の再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合に,30回以上にわたりこれを許さなかった刑事施設の長の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法である旨判断された事例

第18章 本件刑務所で法務技官の医師らの指示により導尿用カテーテルの留置を受けた控訴人が,違法な本件留置により尿路感染症を発症し,精神的損害を受けたと主張した国家賠償請求訴訟で,原審の請求棄却判決に対し控訴をした事案

第19章 死刑確定者として大阪拘置所に収容中の被控訴人は,自ら書いた原稿が同封されたA宛の信書の発信の申請をしたところ,処分行政庁が不許可としたことから,その取消しを求めた。

第20章 刑務所で作業中に足を骨折し,適切な治療が受けられずに障害が残ったとして,元受刑者Xが国に損害賠償を求めた事案

第21章 弁護人が勾留中の被告人との接見中に,写真撮影したところ,接見を中止させられたため,弁護活動の自由を侵害し違法として国家賠償を求めた訴訟で,原審は接見を終了させた措置は,収容法113条1項及び2項の各要件を欠き違法であるとして慰謝料の一部を認容したところ,控訴審において,写真撮影等は接見に含まれないとして権利侵害を否定し,接見を終了させた措置は,収容法113条1項に該当するなどとして,原判決を取り消し,請求を全面的に棄却した事例

第22章 受刑者とその妻との面会を不許可とした刑事施設の長の処分が,国家賠償法1条1項の適用上適法とされた事例

第23章 警察に留置中,医師から失明の可能性もあるので,大規模病院で診察を受けるよう告げられたのに,拘置所に移送の際,その旨伝えず,勾留中に治療が受けられず失明したとして,県と国に対し国家賠償を求めた事案

第24章 本件は,本案(申立人が相手方に対し,主位的に,東京拘置所長において,弁護士との面会につき,職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分及び面会時間について制限をする旨の処分をすることの差止めを,予備的に,職員を立ち会わせ,面会時間について制限を付して面会を許可する処分をすることの差止めを各求める事案)の各処分の仮の差止めを求めた事案

第25章 死刑確定者の「懸賞応募券」の郵送願いに対する不許可及び差し入れされた写真ネガフィルムの送付者への返送、領置願いの不許可がいずれも違法であるとして、国家賠償請求が認められた事例

第26章 被疑者の弁護人控訴人Aが,国家賠償法に基づき慰謝料の支払を各求めた事案で、①写真撮影等に関する刑務所職員の制止は適法だが、③面会室の会話が聞き取れる職員の待機場所に関し接見交通権を侵害するとした事案

第27章 本件は,刑務所長が収容中の受刑者とその友人らとの間の面会申出を不許可としたこと及び信書の発受を禁止したことについて,当該処分を受けた受刑者及び面会申出者8名(うち2名は当該受刑者との信書発受禁止処分を受けた者)が,これらの処分がいずれも刑務所長の裁量権の範囲を逸脱または濫用した違法なものであると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案である。

第28章 広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の情状証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設法にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきで、国家賠償請求が認められた事例

第29章 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の機関である処分行政庁が刑事収容施設法166条1項に基づく控訴人の苦情申出につき不採択決定をしたとして、その無効確認及び採択の義務付けを求める事案である。

第30章 再審請求弁護人の死刑確定者との秘密面会の申出の際に拘置所長が接見時間を制限し、パソコンの使用を認めないことが違法であるとして、国に対する損害賠償請求が認められた事例

第31章 公職選挙法11条1項2号(選挙権及び被選挙権を有しない者)が「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者は選挙権及び被選挙権を有しない。」という条項(以下「本件欠格条項」ということがある。)は憲法15条1項及び3項,43条1項ならびに44条ただし書に違反するか

第32章 死刑確定者として拘置所に収容されている抗告人が,拘置所長が,再審請求の打ち合わせを目的とする弁護士との面会につき,仮に,職員を立ち会わせる措置を執る処分をしてはならないとの仮処分決定に反し,同面会に,職員を立ち会わせる措置を執ったと主張して間接強制の裁判を求め,原審が不適法却下したのに対し,抗告をした事案

第33章 刑務所に収容中の控訴人が,刑務所長・刑務官により,①必要性がないのに保護室に収容し続け,②控訴人の人格権を侵害する発言をし,③監視カメラ付き単独室に216日間収容したことは,国賠法上違法であり精神的苦痛を被ったとして国賠請求をしたところ,②③請求を各一部認容した原判決に対する控訴事案

第34章 弁護士である控訴人が,弁護人として拘置所に勾留中の被告人と接見をした際,拘置所の職員の行為により接見交通権が侵害されたと主張し,被控訴人(国)に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求めた事案の請求棄却の原判決に対する控訴事件。

第35章 控訴人A(以下「控訴人A」という。)が,甲府刑務所に収容されていた当時,同控訴人と養子縁組をしていた亡D(以下「D」という。)に対して信書を発信しようとしたところ,甲府刑務所長は,この信書の発信を禁止する決定をした。これに対して,控訴人AならびにDの父母である控訴人B(以下「控訴人B」という。)及び控訴人C(以下「控訴人C」という。)が,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容法」という。)は受刑者とその親族との信書の発受は禁止することができないと規定しており,Dは控訴人Aの親族に当たるから,甲府刑務所長の上記信書の発信を禁止する決定は違法であり,控訴人A及びDがこれによって精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人Aが,慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,控訴人らが,Dを相続したことによるDの慰謝料各33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたものである。

第36章 拘置所に勾留中に起訴された控訴人が,刑事事件の各公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄を施され,入退廷の時に,これを解かれない状態であったことについて,裁判官や護送をした刑務官らが適切な措置を採らなかったことなどが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,これによって控訴人に精神的損害が生じたと主張して,被控訴人に対し,損害賠償を請求した事案

第37章 本件は,警視庁A警察署(以下「A署」という。)所属の警察官に逮捕され,同署所属の司法警察員に引致され,同署に留置された控訴人が,身柄拘束中に食事が提供されなかったことが違法であるとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金15万円及び違法行為のあった日である平成30年3月2日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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