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2020年09月27日
『国税通則法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

国税通則法は、租税法の1つです。

国税通則法に関する最高裁の裁判例を網羅しています。

目次

第1章 交付要求のなされた租税債権と民法423条の債権者代位

第2章 祖税債権の成立

第3 外国会社に対する法人税の更正処分の通知書が年末休暇に入った12月27日に到達したため、会社責任者が翌年1月6日までこれを知らず、また、和文と欧文との間の二重の翻訳のため時間を要した等、右処分に対する審査請求の期間を数日徒過したものであるとしても、右の事情は、国税通則法79条5項により準用される76条3項所定の「やむを得ない理由」にあたるとはいえない。

第4章 国税犯則取締法2条により裁判官がする差押等の強制処分の許可の性質とこの許可自体に対する不服申立の許否

第5章 1、いわゆる両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法39条

二重加算税と刑罰との併科と憲法39条

3、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項の逋脱罪の成立時期と修正申告の効果

第6章 国税通則法68条の重加算税のほかに刑罰を科することと憲法39条

第7章 同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに罰金を科することと憲法39条

第8章 同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに罰金を科することと憲法39条

第9章 源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質

第10章 1 更正処分の取消しを求める訴訟の係属中に、課税庁が自ら更正の理由付記に不備があったとしてこれを取り消し(第2次更正)た上、改めてその理由を補完した更正処分(第3次更正)をしたことは、更正権の濫用に当たらないとの原審判断が正当とされた事例

2 法人税法132条(同族会社等の行為または計算の否認)の趣旨

3 同族会社の行為計算否認規定を適用してなされた法人税の更正処分と源泉

第11章 1 審査手続における審査の範囲

2 課税処分取消訴訟の訴訟物

第12章 1、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によって取り消された場合と昭和45年法律第8号による改正前の国税通則法80条1項1号の適用

2、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があった場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益

第14章 1 第1次更正処分を取り消す第2次更正処分をし、更に同日付で第3次更正処分(第1次更正処分のかしを補正するためした更正処分)をした場合の各更正処分の関係

2 更正処分の取消処分における不可変更力の存否

第15章 課税処分に対する審査請求につき裁決があった場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間

第16章 国税通則法70条2項4号の規定は「偽りその他不正行為」によって免れた税額に相当する部分にのみ適用されるか

第17章 税務調査を受けた後、修正申告書を提出していたとしても、更正処分を受けるべきことを予知して提出したこととなるから、過少申告加算税の賦課は免れないとされた事例

第18章  1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為」の意義

2 所得税に関する知識は十分持っていたと思われるのに、確定申告等に際し、給与所得および雑所得のみを記載した内容虚偽の申告をし、他の事業所得をことさらに秘匿してこれを申告しなかったことは、正当な税額の納付を回避する意図のもとにした過少申告行為であり、国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により税額を免れ」た場合に当たるとされた事例

第19章 国税通則法74条1項にいう「その(更正の)請求をすることができる日」の意義

第20章 1 納税告知処分により納付した源泉徴収に係る所得税本税の返還請求が、国税通則法56条1項所定の誤納金還付請求に当たり、右請求権の消滅時効期間は同法74条1項に従い納付の日から5年であるとした判断が維持された事例

2 法人税再更正処分と源泉徴収に係る所得税の加算税賦課決定処分とが同一の事由に基づいてされた場合、右再更正処分を取り消す確定判決は、右加算税賦課決定処分の効力または加算税納税義務に何らの影響を及ぼさないとの判断が維持された事例

第21章 延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法39条に違反するとの主張を刑訴法408条で処理した事例

第22章 追徴税と罰金を併科することが憲法39条に違反するとの主張を刑訴法408条で処理した事例

第23章 過納金に付される還付加算金は、所得税法9条1項21号の非課税所得に当たるか

第24章 1 所得税の更正処分につき、所得金額算定部分のみを対象として独立に無効確認を求める訴えの適否

2 土地の交換契約の履行が不能になったとして、裁判上の和解に基づき相手方から損害賠償金等の名目で受領した金員は、その名目のいかんにかかわらず、右交換契約に基づき相手方に譲渡した土地の反対給付であり、これには同土地の値上がりによる増加益が具体化したものも含まれているから、譲渡所得として課税の対象となるとされた事例

第25章 重加算税のほかに刑罰を科することが憲法39条に違反するとの主張を刑訴法408条で処理した事例

第26章 1、増額再更正処分があった場合の当初更正処分の取消を求める訴えの利益

2、資産所得合算課税制度の合憲性

第27章 1、減額再更正処分の取消しを求める訴えの利益

2、弁護士の顧問料収入が給与所得に当たらないとされた事例

第28章 青色申告承認の取消処分後にされた白色申告に対する更正処分と、後に右取消処分が取り消された場合

第29章 青色申告書による法人税の確定申告につき青色申告承認の取消処分後に法人税法57条(昭和43年改正前のもの)の規定による繰越欠損金の損金算入を否認して更正処分がされ次いで青色申告承認の取消処分が取り消された場合に右更正処分の無効確認訴訟において繰越欠損金の損金不算入を無効事由として主張することの可否

第30章 青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部または一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要

第31章 国税通則法68条1項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲

第32章 欠損金額を減額する更正処分に対して不服申立を経由している場合と当該欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対する不服申立経由の必要

第33章 所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法11条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例

第34章 国税通則法68条1項による重加算税と、過少申告を行うことの納税者の認識の要否

第35章 租税法に信義則が適用されるか

第36章 納税者が租税特別措置法26条1項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合と国税通則法23条1項1号による更正の請求の許否

第37章 課税処分および青色申告承認の取消処分と国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料利用の許容性

第38章 総評サラリーマン税金訴訟

第39章 1 代物弁済としてなされた債権譲渡が詐害行為に当たるとされた事例

2 詐害行為後に成立した延滞税と詐害行為取消権によって保全されるべき債権

第40章 1 譲渡所得発生の基因となった譲渡行為が無効な場合に、その行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われた後に当該所得に対して課税処分をすることの適否

2 譲渡所得発生の基因となった土地持分譲渡契約が後に合意解除された場合について、右持分価額相当の金員が右契約の相手方に返還されておらず、右契約によって生じた譲渡収入が現実に消滅していないとして、期限後申告に対する更正処分等が適法とされた事例

第41章 所得税の確定申告において租税特別措置法(昭和63年改正前のもの)26条1項に基づくいわゆる概算経費により事業所得金額を計算していた場合に修正申告においていわゆる実額経費に変更することが許されるとした事例

第42章 1 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否

2 課税処分取消訴訟における実体上の審判の対象

第43章 1 分離課税の規定により異なった課税標準により算出された税額を合計する場合であっても、課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は課税処分によって確定された税額の適否であるから、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を上回る場合には、その限度において違法なものとして取消しを免れないとされた事例

2 課税処分取消訴訟において、税額の適否を判断する上で、「納付すべき税額」とは、昭和51年分所得税の特別減税のための臨時措置法11条および12条1項に基づく特別減税の適用がある場合には、同規定による特別減税額を控除した後の税額であるとされた事例

第44章 1 国税通則法57条による充当(所得税の還付金の充当処分)は同法75条1項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たるか(積極)

2 国税通則法37条による督促は同法75条1項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たるか(積極)

第45章 国税通則法57条による充当(所得税の還付金の充当処分)は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか(積極)

第46章 会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書または修正申告書が数回にわたり提出されていること(注、いわゆる「つまみ申告」)などにより国税通則法(昭和59年改正前のもの)68条1項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例

第47章 真実の所得金額を認識しつつ、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出した行為(注、いわゆる「つまみ申告」)が、国税通則法68条1項に定める重加算税の賦課要件に該当するとされた事例

第48章 国税徴収法の定める第2次納税義務の納付告知と国税通則法70条の類推適用

第49章 確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告(注、いわゆる「つまみ申告」)を記載した確定申告を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例

第50章 不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲

第51章 相続税の期限内申告書において相続財産に属する特定の財産が納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある場合

第52章 相続税申告の基礎となった遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したことが国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできないとされた事例

第53章 法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例

第54章 同族会社の出資者が同会社に対してした無利息貸付けに所得税法(平成13年改正前のもの)157条の規定を適用されて所得税の増額更正を受けた場合において利息相当分を更正前の税額の計算の基礎としなかったことにつき国税通則法65条4号にいう正当な理由があるとは認められないとされた事例

第55章 源泉徴収による所得税につき自動的に確定していた税額に包含される金額でされた納税の告知が適法とされた事例

第56章 国税の納税者から申告の委任を受けた税理士が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部または一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無

第57章 1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否

2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象

第58章 1 国税徴収法39条所定の第2次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否

2 国税徴収法39条所定の第2次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日

第59章 1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課

2 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例

3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合

4 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例

第60章 1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例

2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項所定の期間内の更正の可否

3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められた事例

第61章 納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例

第62章 納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例

第63章 納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例

第64章 法人税の確定申告において,法人税法(平成15年改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすとされた事例

第65章 被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合,被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税財産となるか

第66章 長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等または建物等の譲渡について適用するものとしている平成16

第67章 長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等または建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条

第68章 相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例

第69章 1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断

2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例

第70章 給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否

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