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新着情報
2020年09月27日
『特定電子メール法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特定電子メール法に関する裁判例を網羅しています。

特定電子メール法の正式名称は、

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

です。

同法は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール、チェーンメールなどを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行されました。

目次

第1章 国立国会図書館資料利用規則に定められた手続きを経ていない図書を販売する行為について,「海賊版を扱っている」などという明らかに違法な行為を行っているかのような印象を与える過激な表現を用いるのは,明らかに行き過ぎであり,違法性を否定することはできないとした事例

第2章 広告代理業等を営む会社の代表取締役らが,迷惑メールを送信する目的で,スマートフォンに記録された電話帳データを抜き取るウイルスプログラムを米国内のサーバーに保管し,これをスマートフォンの使用者にダウンロードさせるなどした事案

第3章 訴外会社に対し特定電子メール法7条に基づく措置命令をした旨の記事が総務省等のホームページに掲載されていることにつき,前記措置命令当時の代表者であった原告らが,前記記事の掲載が続けられることにより名誉権を侵害されているとして,被告(国)に対し,人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づき,前記記事の削除を求めた事案。

第4章 サクラサイト事件

第5章 本件は,インターネット上の投稿サイトに氏名不詳者がした投稿によって権利を侵害されたと主張する原告らが,当該投稿をした者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使するため,当該投稿の発信者がその発信のために利用した経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,当該投稿の発信者に係る情報の開示を求めた事案である。

第6章 本件は,原告が,①被告が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)において,原告の著作物である別紙写真目録記載の各写真(以下,同目録1記載の写真を「本件写真1」,同目録2記載の写真を「本件写真2」,同目録3記載の写真を「本件写真3」という。)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,②被告が無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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