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新着情報
2020年09月26日
『家庭用品品質表示法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

家庭用品品質表示法に関する裁判例を網羅しています。

家庭用品品質表示法は、行政法・経済法・産業法、民事法・消費者法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  サングラスの製造販売会社が、「ポルシェ」という著名商標に類似する標章を使用した場合

第2章  「it’s」の名称を付した家電製品群が有する、色彩が従来の家電製品ではほとんど使用されなかった濃紺色であるという特徴が、出所表示機能を取得するに至っているとは認められないとされた事例

第3章  原告は,被告に対し、アーティストTシャツを売り渡したとして,被告に対し,この売買の残代金の支払を求めている(本訴)。

 これに対し,被告は,上記の売買契約が原告の債務不履行により解除になったなどと主張し,原告に対し,同契約の原状回復として,被告からTシャツの引渡しを受けるのと引換えに,被告が原告に支払った売買代金の返還と損害賠償を求めている(反訴)。

第4章  国立大学付属小学校の低学年生徒が落した強化耐熱ガラス製食器の割れた破片により受傷した事故につき、製造会社に製造物責任が認められたが、これを学校給食用食器として採用した小学校側に過失がないとして国家賠償責任が否定された事例

第5章 原告が被告甲からTシャツを買い入れることを勧誘され,乙を通して買い受けたことに関し,(1)原告が買い受けるにあたり,甲の代表者甲1において,その引き取り先が間違いなく確保でき,支払いは引き取り先が引き取った後の出来高払いでよいとの虚偽を申し向けた,(2)甲は,当該商品につき,商品化の許諾や,日本における販売権も得ておらず,仮に得ていても,販売条件が極めて限定されていた,(3)家庭用品品質表示法所定の表示が付されていないため,販売が不可能であることから,原告が虚偽の事実を告げられ,または重要な事実を告げられないまま欺罔されて乙から商品を買い受けたことにつき,被告らが不法行為責任を負うとして,原告の既に支払った代金,商品保管の倉庫代金等の損害を賠償するよう求めた事案

第6章  原告が,被告に対し,被告から購入したゴルフ用品等の商品に不良品があった旨主張して,債務不履行による損害賠償を求め(本訴),被告が,原告に対し,ロゴ等の使用許諾契約に基づく使用料および上記売買契約に基づく残代金等の支払いを求めた事案(反訴)

第7章  不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして,衣服の製造,販売,販売のための展示または輸入の差止め,同衣服の廃棄,損害賠償の各請求を認めた事例

第8章  洗濯機等に関する6の特許権を共有する原告らが,被告らによる洗濯機の製造,譲渡等が特許権を侵害するとして,被告らに対し,損害賠償を求めた事案。裁判所は,被告製品のうち,本件発明の技術的範囲に属するもの,および,特許請求の範囲に記載された構成と均等であるものについて,請求を認容した(民法719条)。

第9章  本件商標権につき専用使用権を有する原告が,被告による被告標章が付された「スイマーバ」という商品名の乳幼児用首浮き輪(本件商品)の輸入・販売等の行為が本件専用実施権を侵害し,不競法2条1項1号の不正競争に該当するとして,被告に対し,前記行為等の差止め被告販売等に係る本件商品の廃棄,および損害賠償を求めた事案。裁判所は,被告商品の輸入販売等は,真正商品の並行輸入として,商標権侵害および専用実施権侵害の実質的違法性を欠くなどとして,請求を棄却した事例

第10章 本件は,被控訴人グレイスランドがインターネット上の店舗において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し,同様にろ過カートリッジを販売している控訴人が,被告ウェブサイト1等や被告商品1等のパッケージに付された被告表示1等は品質を誤認させるものであって,不正競争防止法(平成30年改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項14号に当たると主張し,①被控訴人グレイスランドに対し,(Ⅰ)同法3条1項に基づく被告各ウェブサイトにおける被告表示1および2の表示の差止め,ならびに,同条2項に基づく同各表示の除去,(Ⅱ)同条1項に基づく被告ウェブサイト1における被告表示3および4の表示の差止め,ならびに,同条2項に基づく同各表示の除去,(Ⅲ)同条1項に基づく被告表示5を付した被告商品2,4および6の譲渡および引渡しの差止め,(Ⅳ)同条1項に基づく被告商品2,4および6の商品パッケージにおける被告表示5の表示の差止め,ならびに,同条2項に基づく同被告表示の付された被告商品2,4および6の商品パッケージの廃棄を求めるとともに,②被控訴人らに対し,被控訴人好友印刷および被控訴人Y3は被控訴人グレイスランドと共同して上記行為を行っているとして,不競法4条,民法709条,719条1項前段に基づき(被控訴人Y3については選択的に会社法429条1項もしくは597条に基づき),損害賠償金249万2500円およびこれに対する不法行為の日以後である平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

第2部 知的財産権に関する行政訴訟事件

第1章  「BeaR」の欧文字を横書きしてなり,改正前の商標法施行令別表に基づく区分による第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品とし,被告を商標権者とする商標につき,原告が申立てた商標不使用による登録取消しの審判請求を不成立とした審決を不服とし,本件商標の使用の事実の誤認などを主張して,その取消しを求めたが,原告主張の取消事由は理由がなとした事例

第2章 「BeaR」の欧文字を横書きしてなり,改正前の商標法施行令別表に基づく,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品とし被告を商標権者とする商標につき,原告が申立てた指定商品中,「洋服,コート,セーター類,以下略」について,不使用による取消審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案で,商標は,審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により,取消請求に係る上記各商品について使用されているから,商標法50条に基づいて,取り消すことはできないとした事例

第3章 特許を受ける権利を共有とする合意の効力が,製品開発委託契約の合意解除後も特約により存続する

第4章 被告が特許権を有する発明の名称を「洗濯機の検査装置」とする特許につき,原告による特許無効審判請求に対し,特許庁がなした審判請求不成立の審決の取消しを求めた事案

第5章 被告の有する商標(以下,本件商標)につき,原告が訴外A会社の本件商標使用について,本件商標登録取消の審判請求(商標法53条1項)をしたところ,請求不成立の審決があり,同審決の取り消しを求めた事案。裁判所は,A会社が本件商標の通常使用権者として使用商標3を使用したとは認められず,商標法53条に該当しないとした上で,本件使用商標と引用使用商標の類似の程度は弱く,引用使用商標は取引者・需要者間で広く知られていたとはいえず,使用商標3の使用は原告業務に係る商品との混同を生じるとも認められず,商品の出所に混同を生じさせることはないとした審決の判断に誤りはない等として,原告の請求を棄却した事例

第6章 「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟

第3部 刑事事件

第1章  消費者運動としてなされた行動につき恐喝未遂罪等の成立が否定された事例

 

 

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