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2024年04月24日
会社法の令和元年改正6-3 第3章 新株予約権に関する登記事項

第3章 新株予約権に関する登記事項

新株予約権に関する登記事項について改正により規律が改められました。

 

募集新株予約権について、募集事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合であっても、原則的には、 募集新株予約権の払込金額を登記すれば足りることとし、例外的に、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、 当該算定方法を登記しなければならないものとしました(改正法911条3項12号へ)。

 

つまり、原則として募集新株予約権の発行の際には、払込金額の登記のみで足り、登記申請時にこれが確定していない場合に限り 算定方法を登記する必要がある、ということです。

 

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