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2024年02月28日
電波法109条1項にいう「窃用」の意義

電波法109条1項にいう「窃用」の意義

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和53年(あ)第1053号

昭和55年11月29日

恐喝、銃砲刀剣類所持等取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、電波法違反被告事件

【判示事項】    1、電波法109条1項にいう「窃用」の意義

2、電波法109条1項の窃用の罪が成立するとされた事例

【判決要旨】    1、電波法109条1項にいう「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することをいう。

2、普通乗用自動車を高速度で運転中、通信無線機を操作して警察無線を傍受し、進路前方の交通検問を知るとすぐに制限速度程度まで減速して右検問個所を通過した事件所為については、電波法109条1項の窃用の罪が成立する。

【参照条文】    電波法109

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集34巻6号480頁

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