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新着情報
2019年08月20日
『宅地建物取引業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。


重要事項の説明義務については、村田英幸『宅地建物取引業者の説明義務に関する裁判例』アマゾンも、ご参照ください。

目次
第1章 宅地建物取引業法2条1号(用語の定義)にいう宅地の定義
第1節 宅地建物取引業法2条1号(用語の定義)にいう宅地に農地が含まれるか
第2節 宅地建物取引業法第2条第1号(昭和39年改正前のもの)(用語の定義)にいう宅地の意義
第3節 宅地建物取引業法2条1号(用語の定義)に宅地の意義
第4節 宅地建物取引業法2条1号(用語の定義)の「宅地」の意義
第2章 民事執行法上の競売手続により宅地または建物を買い受ける行為と宅地建物取引業法2条2号にいう宅地または建物の「売買」
第3章  一、宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法1条1項の違法性
二、宅地建物取引業者に関する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法1条1項の違法性
第4章 営業保証金
第1節  宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則第7項および第8項(営業保証金の供託義務)と憲法第22条、第13条
 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則第7項および第8項が既存の宅地建物取引業者に対し新らたに営業保証金の供託義務を課していることは、憲法第22条、第13条に違反しない。
第2節  宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)所定の営業保証金に関する各条項を適用して宅地建物取引業者の登録を取り消すことと憲法第39条。
第3節 宅地建物取引業法30条1項前段(営業保証金の取戻し)所定の事由が発生した場合において、同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点
第5章 宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれる。
第6章 重要事項の説明義務
第1節 1、宅地建物取引業者の注意義務
2、不動産買受の媒介を宅地建物取引業者に委託した者の注意義務
第2節 委託を受けない宅地建物取引業者の業務上の注意義務
第3節  宅地建物取引業者のなす仲立契約と商法第550条第1項第546条
第4節  不動産仲介業者の注意義務
第5節 一、都市計画法29条の開発工事にあたる宅地造成に関する工事をしようとする者は、都道府県知事の開発許可のほか宅地造成等規制法8条1項による許可をも受けなければならない
二、売買目的物件である建物につき建築基準法6条の確認を受けていないこと、およびその宅地につき右の宅地造成の許可、開発許可を受けていないことは、いずれも宅地建物取引業法47条1項(業務に関する禁止事項)にいう「重要事項」に該る
第6節 宅建業者を売主とする土地の売買契約につき、売主が宅建業法35条の説明義務をつくさなかった理由として、買主に、債務不履行による契約解除を認めた事例
第7節  閑静な場所であることを条件に不動産仲介業者に仲介を依頼しその仲介により土地建物を買受けたところ当時すでに周辺には開発計画があってその後開発が進んだため閑静な場所でなくなったことを理由として買主に対する仲介業者の過失による債務不履行責任を認めた事例
第8節  宅地建物取引業者に仲介の目的たる山林について保安林指定の有無を調査しなかった不法行為責任があるとされた事例
第9節  宅地建物取引業者が、取引物件たる土地が売買時の現状で住宅等の建築用敷地に供しうるものでなければならないのに、宅地造成等規制法および建築基準法上の制限事項を確認せず漫然と現地の案内をし、物件説明書でも右制限事項が付いていないとして売買契約の媒介をしたものと認め、右媒介に過失があり不法行為責任を負うとした事例
第10節  宅地建物取引業者が、その媒介に係る土地売買の買主に対し、当該土地が建築規制を受ける土地であることを取引主任者をして説明させる義務を尽さなかった違法があり不法行為責任を負うとした事例
第11節 宅地建物取引業法47条1号(業務に関する禁止事項)の告知は口頭による場合を含む
第12節 一 宅地建物取引業法78条2項(宅地建物取引業者相互間の取引についての適用の除外)は、宅地建物取引業者相互間取引につき行政上の取締りを緩和するものに過ぎず、右規定により宅地建物取引業者相互間、同取引業者と不動産業者間の取引について、同法31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)、民法644条、656条に基づく不動産仲介業者の責任や注意義務は、免除または軽減されない
二 宅地建物取引業者と不動産業者間の売買の買主に対する不動産仲介業者の損害賠償責任につき過失相殺を認容した事例
第13節  1、不動産取引業者間の土地取引に関し行政指導による建築制限の存在について説明義務違反の債務不履行を理由とする買主の解除が認められた事例
2、不動産売買契約の手付金倍返しの約定による損害賠償額の予定を減額した事例
第14節 宅地建物取引業者には、取引対象土地が文化財保護法五7条の2所定の周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かを、調査説明する義務はないとされた事例
第15節  不動産仲介業者は、建物建築を目的とした土地の売買を仲介する場合、建築基準法、県条例および指導方針に基づく規制があることを買主に告知する義務があり、その説明を十分せず、また、一部にがけ地があるために買主の所期する土地利用ができないのにこれができるかのような誤解を生じさせる見積書を交付するなどして、買主に損害を与えたときは、善管注意義務違反に基づいて、買主に対し、その損害を賠償する義務を負う
第16節 宅地について、大雨の時など冠水しやすいという土地の性状が民法570条にいう隠れたる瑕疵に当たらないとされ、また、売主たる宅建業者の説明義務違反による債務不履行も認められなかった事例
第17節  居住用不動産の売買において、売主および売主側の仲介業者に、隣人とのトラブルに関する説明義務違反があるとして損害賠償請求が一部認容された事例
第18節 顧客がその所有する不動産を売却する際に、宅建業者が、媒介ではなく直接買い受ける取引においては、媒介契約によらずに売買契約によるべき合理的根拠を具備する必要があり、これを具備しない場合には、宅建業者は、売買契約による取引ではなく、媒介契約による取引に止めるべき義務がある旨判示した事例
第7章 共有会員制リゾートクラブに属する共有制リゾートホテル(36戸の共同住宅からなる1個の区分建物を360分の1の共有持分に分けて分譲し、分譲会社の100%子会社が共有者全員から管理委託を受けて運営するもの)の分譲契約において、分譲を受けた共有者が共有持分を譲渡するには、管理委託契約等に基づく地位と一体で譲渡しなければならず、かつ、事前に分譲会社または管理会社の書面による承諾を得なければならないと定められている場合に、共有者から持分売却の一般媒介契約を受任し、無償でも契約関係を解消したいとの希望を受けた分譲会社は、これに誠実に対応すべき信義則上の義務を負うとして、その義務を果たさない間に生じた管理費等の支払を管理会社が共有者に請求することが権利の濫用とされた事例
第8章  宅地建物取引業者自身が買主となっている宅地売買契約について宅地建物取引業法38条(損害賠償額の予定等の制限)、39条(手附の額の制限等)および42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)の適用があるか(消極)
第9章 報酬・仲介手数料
第1節 宅地建物取引業者の不動産売買の媒介と報酬請求
第2節  不動産売買仲介の依頼が合意解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権
第3節  原判決は、審理不尽、経験則違反による事実誤認があるとの上告理由について、上告人と被上告人Y1間の不動産仲介契約につき、同被上告人から解除の申出があり、その後、被上告人らとの間で売買契約を締結したのは、上告人に対する報酬を免れるためではないとの原判決は是認できるとして、上告を棄却した事例
第4節  売買取引に付き、買主の依頼によって売主と交渉したが、交渉はまとまらず、買主の申出を承諾して右交渉から手を引いた場合につき、訴外人の仲介により売買契約が成立した場合、売買契約の成立に機縁をもたらしたとしても報酬を請求することはできないとした事例
第5節  1、不動産売買の黙示の媒介契約がされたとして報酬請求権が認められた事例
2、不動産売買の媒介を依頼された者が数人あるときの報酬額の配分基準
第6節  宅地建物取引業者の受ける報酬額についての慣習の認定に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例
第7節  宅地建物取引業法等の基準による最高額をもって土地売買の媒介に対する相当の報酬額とするためには、これを相当として首肯するに足りる合理的根拠が存することを必要とするところ、原審が、何ら、この点について説示することなく、最高額の限度まで被上告人の請求を認容したことは、審理不尽、理由不備の違法を犯したものといわざるをえないとして、上告人の敗訴部分を取消し、差戻した事例
第8節  1個の売買に関し宅地取引業者である媒介者が数人ある場合の報酬額
第9節  宅地建物取引の媒介において建設大臣が定めた報酬の額をこえる額についてなされた報酬契約の効力
第10節 土地等の買受の仲介の依頼において停止条件の成就が故意に妨げられたとして報酬請求権が認められた事例
第11節 不動産仲介業者の報酬請求権の発生が否定された一事例
第12節 宅地建物取引業者に対し不動産売却の仲介を依頼したにすぎない者は自から買受人をさがすことができるか
第13節 宅地建物取引業者の仲介を受けたのち、右業者を除外して直接売買契約を締結した場合、右業者に対する報酬支払義務を認めた事例
第14節  土地の売買の仲介につき、売買契約との間に因果関係がないとして報酬金の請求を認めなかった事例
第15節  売主または買主の一方からのみ仲介の委託を受けた宅地建物取引業者の委託を受けない当事者に対する報酬請求権
第16節  売買一方の当事者から仲介の委託を受けた宅地建物取引業者について相手方からも仲介の委託があつたと認められた事例
第17節  売買当事者の一方からのみ仲介の委託を受けた不動産取引業者が委託を受けない当事者に対して報酬請求権を有すると認められた事例
第18節 1、宅地建物取引業者の媒介により青田売買の契約が成立した後に売買が合意解除された場合でも業者は報酬請求権を有するとされた事例
2、右の場合に業者の受けるべき報酬額の認定事例
第19節  宅地建物取引業法に基づく昭和45年10月建設省告示第1552号第6に定める宅地建物取引業者に報酬として容認された「広告の料金」の意義
第20節  不動産賃貸借契約の締結につき、一方当事者から仲介の委託を受けた宅建業者が、委託を受けない当事者のためにもする意思をもって仲介行為をしたものとは認められず、また信義則上当該業者の仲介行為によって成約をみたものとみなすべき格別の事情もないとして、当該業者の報酬請求権を否定した事例
第21節  不動産売買の仲介に関する相当報酬額を法定限度額の70パーセントと定めた事例
第22節 外国土地の売買の仲介と宅地建物取引業法46条による報酬額の規制の有無(消極)
第23節  1、仲介業者の仲介により成立した売買契約が契約当事者の債務不履行を原因として解除された場合と仲介業者の仲介手数料支払請求の可否
2、数人の仲介業者に同一不動産の売却の仲介を依頼していた場合と各仲介業者が請求できる報酬額
第24節 売主が一方的理由で売買を中止した場合に違約金を支払うとの合意は民法90条、宅建業法46条(報酬)、47条2号(業務に関する禁止事項)に違反しないとされた事例
第25節  売主の委託を受けた不動産仲介業者の媒介により締結された不動産売買契約が、手付けの放棄によって解除された場合に、当該不動産仲介業者は約定の報酬全額を請求することはできないが、商法512条により相当の報酬額を請求することができるとされた事例
第26節 一 土地購入者と当該土地の売買を仲介した宅地建物取引業者との間において、当該土地開発計画の立案等の事務を行うことを内容とする準委任契約の成立が否定された事例
二 土地購入者と当該土地の売買を仲介した宅地建物取引業者との間において、仮に当該土地開発計画の立案等の事務を行うことを内容とする準委任契約が成立したとしても、当該契約は、仲介手数料以外の報酬を求めるものとして宅地建物取引業法46条2項に違反し、無効であるとされた事例
第10章  宅地建物取引業法49条(帳簿の備付け)にいう「帳簿」の意義
第11章 宅地建物取引業保証協会
第1節 宅地建物取引業保証協会が宅地建物取引業者からの入会申込みにつき宅地建物取引業協会の会員でなければならないとの資格要件を満たさないことを理由にこれを拒否したことが不法行為とならないとされた事例
第2節 一 宅建業法64条の2により宅地建物取引業保証協会として指定された社団法人が宅建業者の入会申込みを許否したことが不法行為にあたるとされた事例
二 社団法人の社員資格を定めた定款施行規則が公序良俗に反し、かつ、定款に定められた事項とも実質的に異なるとして無効とされた事例
第12章 弁済業務保証金
第1節 宅地建物取引業保証協会の社員と取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受ける権利の範囲を画する営業保証金の額は債権発生の時を基準とする
第2節 1 宅地建物取引業保証協会の社員との間の宅地建物の取引に係る契約における損害賠償額の予定または違約金に関する定めに基づく債権と宅地建物取引業法64条の8第1項所定の「その取引により生じた債権」
2 宅地建物取引業保証協会がその内部規約において弁済業務保証金による弁済の対象となる損害賠償債権または違約金債権の内容および範囲に制限を加えて宅地建物取引業法64条の8第2項所定の認証を拒否することの許否
第3節  宅地建物取引業法64条の8第2項(弁済業務保証金の還付等)に定める宅地建物取引業保証協会による認証の撤回(取消し)が許されないとされた事例
第4節 一 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引をした者が、同社員に対し債権を有するとして宅地建物取引業法64条の8第2項(弁済業務保証金の還付等)所定の認証を受けたうえ、弁済業務保証金の還付を受けても、同社員に対し債権を有しなかったときは、同社員は、同協会に対し、同法64条の10(還付充当金の納付等)に基づく還付充当金を納付する義務がないとされた事例
二 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引をした者から宅地建物取引業法64条の8第2項の認証の申立を受けた同協会が、同取引者が同社員に対して権利を有しないのに誤って認証し、同社員の社会的信用を失わせた場合には、同協会は同社員に対して、民法709条に基づく損害賠償責任を免れないとされた事例
第5節 宅地建物取引業法の弁済業務保証金分担金返還請求権の被転付適格(積極)
第13章 罰則
第1節 宅地建物取引業法上の事務所に該当すると認められた事例
第2節  宅地建物取引業法第12条第1項(無免許事業等の禁止)
第1 宅地建物取引業法第12条第1項(無免許事業等の禁止)にいう「宅地建物取引業を営む」の意義
第2  宅地建物取引業法3条1項(免許) 、12条1項 (無免許事業等の禁止)にいう「宅地建物取引業を営む」と営利の目的の要否
第3  宅地建物取引業法(昭和46年改正前のもの)12条1項(無免許事業等の禁止)にいう「宅地建物取引業を営む」の意義
第4  宅地建物取引業法12条1項(無免許事業等の禁止)の「業を営む」場合に当たるとされた事例
第5  宅地建物取引業法12条1項(無免許事業等の禁止)の無免許事業の罪の成立が認められた事例
第6  宅地建物取引業法79条2号(罰則)、12条1項(無免許事業の禁止)は憲法22条1項に違反するか(消極)
第7  法人の代表者がその法人の行為に関して宅地建物取引業法79条2号(無免許事業等の禁止)の違反行為をしたときの罰条
第8 1 学生アパートの所有者らを構成員とする企業組合が、特定の宅地建物取引業者と提携し、自らはアパートの賃借人の募集、勧誘行為等を行う一方、最終的に宅地建物取引業者を媒介者とする賃貸借契約を締結させ、宅地建物取引業者が賃借人から受け取る仲介手数料の6割を取得していた行為が、宅地建物取引業の無免許営業に当たるとされた事例
2 企業組合の上記行為に際し、企業組合の募集、勧誘行為等により既に賃貸借契約の締結を希望するに至っている者に対し、自らを媒介者とする重要事項説明書および賃貸借契約書を提供するなどしていた宅地建物取引業者の行為が、宅地建物取引業法の名義貸し行為に当たるとされた事例
第3節 宅地建物取引業法13条1項(名義貸しの禁止)、79条3号(罰則)
第1 宅地建物取引業法13条1項(名義貸しの禁止)、79条3号(罰則)の法意
第2 宅地建物取引業者である法人の代表者がその法人の業務に関し、宅地建物取引業法13条(昭和55年改正前のもの)(名義貸しの禁止)に違反する名義貸し行為をしたときの罰条
第3節 宅地建物取引業者である法人の代表者がその法人の業務に関し、宅地建物取引業法47条(業務に関する禁止事項)に違反する行為をしたときの罰条
第4節 宅地建物取引業法(昭和55年改正前のもの)(罰則)79条1号にいう「不正の手段」の文言が不明確で憲法31条に違反するとの主張がその前提を欠くとされた事例
第5節  宅地建物取引業法11条の2第2項にいう「その者がみずから主として業務に従事する事務所」とは当該事務所の事務を取引業者がみずから主として行う事務所を意味するにとどまらず、当該取引業者が取引事務を自己の主たる業務として行う事務所の意味を含むとした事例
第6節 宅地建物取引業法についての違憲の主張がその前提を欠く処理された事例
第7節 宅地建物取引業法(昭和55年改正前のもの)15条1項にいう「専任」の意義
第8節  宅地建物取引業法施行規則19条1項にいう「一団の宅地」に当たらないとされた事例
第9節  不動産業者の誇大広告につき、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律違反等を認定した事例

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