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新着情報
2019年08月20日
『食品衛生法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 食品衛生法違反の売買契約の私法上の効力
第1節  食品衛生法21条による食肉販売の営業許可を受けない者のなした食肉買入契約の効力
第2節 有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法90条により無効とされた事例
第2章 第三者による飲食店営業許可処分取消の訴えの適否
第3章 食品衛生法4条
第1節 【判示事項】 アブラソコムツと食品衛生法4条2号にいう「有害な物質」が含まれる食品
第2節  食品衛生法4条3号の解釈
第4章 食品衛生法5条
第1節 固定毒狂犬病ヴイルスを脳内に注射された山羊は食品衛生法5条1項、同法施行規則第2条1項にいう狂犬病に罹っている獣体に該当するか(積極)
第2節  食品衛生法5条1項にいう「へい死した獣畜」に当たるとされた事例
第5章 食品衛生法7条
第1節 食品衛生法7条および昭和26年厚生省令第52号(乳および乳製品の成分規格等に関する省令)第3条別表2(2)(1)3にいう「保存」の意義
第2節 殺菌のため吸収線量500キロラド(5キログレイ)の放射線を照射して乾燥粉末野菜等を製造することが食品衛生法7条2項にいう基準に合わない方法による食品の製造にあたり違法とされた事例
第6章 規制権限不行使と国家賠償法
第1節 チクロの使用禁止措置を理由とする食品業者の国家賠償請求が排斥された事例
第2節  フグ料理により中毒死した事故につき、厚生大臣らに右事故の発生を予防するための規制権限不行使の違法がないとされた事例
第3節  1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
2 熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
3 水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
第7章 1 食品衛生法(平成15年改正前のもの)16条所定の届出があった場合における厚生労働大臣の応答
2 食品衛生法(平成15年改正前のもの)16条に基づき検疫所長が食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知と抗告訴訟の対象 (行政処分性、行政事件訴訟法3条)
第8章 無許可で温泉水を濾過してペットボトルに詰め、ミネラルウォーター類に該当する飲料水を製造販売し、清涼飲料水製造業を営んだ事案
第9章 食品衛生法と過失犯

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