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新着情報
2022年03月05日
『労働者と取締役の区別に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

労働者と取締役の区別に関する裁判例のうち、最近の主な裁判例を網羅しています。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章 取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法269条の適用

第2章 取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂の株主総会決議と商法269条

第3章 合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例

第4章 会社の執行役員を退任した者が会社に対し退職慰労金の支払を請求することができないとされた事例

第2部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章 1 取締役就任時に、いったん退職するとともに、新たな契約により従業員たる地位を併せ取得したとされた例

2 被告会社は、原告の取締後退任と同時に同人を解雇したものとみるべきものとされた例

3 右原告の退職金支払請求が認容された例

第2章 1 従業員が取締役に就任した場合に、労働者たる地位を失うか否かは、担当する具体的な職務および会社代表者の指揮命令ないし支配監督の下で職務を行っているか否か等によって決すべきものとされた例

2 株主総会において取締役に再任されなかった原告に対する、被告の退職金の支給および就労の拒否によって、労働契約の解除(解雇)が行われたとされた例

3 被告の原告に対する解雇の理由がいずれも相当性を欠き無効とされた例

第3章  取締役の労働者性の判断基準につき,会社の指揮監督の下で労務を提供していたかどうか,報酬の労働対価性,すなわち,報酬の支払方法,公租公課の負担等についての労基法上の労働者への該当事情の有無等を総合して判断するとされた例

第4章 小規模会社の専務取締役であったKについて,取締役の名称は名目的に付されたものにすぎず,営業社員として労務提供すべき雇用契約の域を出ないもので,会社が安全配慮義務を負担すべき地位にあったとされた例

第5章 労働者が労働組合法2条ただし書1号所定の「役員」に該当するか否かは,問題とされた組合員の職制上の名称から直ちに決せられるべきではなく,その判定に当たっては,当該労働者の担当職務の実質的内容等に即して,個別的,具体的に判断すべきものであると同時に,これを拡張的に解釈することは相当ではないとされた例

第6章 外資系生命保険会社である被告会社日本支店において元執行役員であった原告が,退社後に競合他社へ転職したところ,本件競業避止条項により退職金を支給されなかった事案

第7章 取締役の地位にある原告Xにつき,基本的に被告Y社の代表である乙山会長の指示や許可を受けて業務に従事していたもので,Y社との関係において,取締役としての地位を有していたが,労働者であったとされた例

2 取締役会等に取締役としての地位で出席し,出退勤につき裁量があり,労務管理の権限がある程度与えられ,一般従業員に比べ厚遇を受けていたとして,労基法41条2号の管理監督者に当たるとされた例

第8章 被告(衣類の洗濯等事業会社)の代表取締役であった原告が,被告に対し,自身の被告における従業員性(労働者性)を主張し,退職金及び未払賃金等の支払を求めた事案。

第9章 取締役の従業員性の判断基準については,会社の指揮命令の下で労務を提供していたかどうか,報酬の労務対価性,支払方法,公租公課の負担等の有無を総合して判断することになるとされた例

第10章 被告(株式会社)との間で労働契約を締結した後,被告の取締役に就任し,その後,取締役を解任された原告が,取締役就任に伴う退職によって労働者としての地位も失われたとする被告の主張を争い,労働契約上の権利を有する地位の確認並びに賃金の支払を求めた事案。

第3部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章 車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

第4部 行政訴訟事件・下級審裁判例

第1章 労災法上の「労働者」は,労基法上の「労働者」と同一のものであると解するのが相当であり,「労働者」に当たるか否かは,その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価するにふさわしいものであるか否かによって判断すべきものとされた例

第2章 労災保険法上の「労働者」に当たるか否かは,使用者の指揮監督の下において労務を提供し,使用者から労務に対する対償としての報酬が支払われる者であるかという観点から,実態に即して実質的に判断するのが相当であるとされた例

 

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