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新着情報
2022年02月26日
『労働契約法18条に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

労働契約法18条に関する裁判例を網羅しています。

労働契約法18条は、5年を超える有期労働契約について、期間の定めのない労働契約への転換を定めています。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例

第2部 下級審裁判例

第1章  消滅会社との間で,有期労働契約の更新を繰り返してきた原告が,同社の契約不更新は解雇権濫用と主張し,同社を吸収合併した被告会社に対し,地位確認と賃金の支払等を,消滅会社の代表者であった被告に対し,慰謝料の請求をした事案。

第2章  季節労働者である被控訴人兼附帯控訴人(一審原告)Xの雇止めにつき,Xにおいて従前の有期労働契約が継続することに対する合理的期待があるとは認められないとして労働契約法19条2号の類推適用が否定され,同法19条2号の類推適用を認めていた一審判断が取り消された例

第3章  契約更新に際してアルバイトの評価期間を設け,アルバイトの管理者である店長に対し,所定のチェックリストを用いて各アルバイトの勤務状況を評価することを指示し,契約更新の可否および更新する場合の役職を決定し,店長は契約更新手続きのために全アルバイトと面接していた事案において,本件雇止めは「期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視」はできず,労働契約法19条1号には該当しないとされた例

第4章  被告の有期雇用職員であった原告が,被告に雇止めされたため,雇止めの無効を主張して,地位確認,賃金及び損害賠償の支払を求めた事案

第5章  被控訴人との間で1年間の有期雇用契約を締結し,2回にわたり雇用契約を更新した控訴人が,本件雇止めについて,労契法19条に基づき雇用契約が更新されたと主張して,被控訴人に対し,①雇用契約上の地位確認,②本件雇止め以降本判決確定日までの給与の支払を求めた事件につき,請求を全部棄却した原判決に対する控訴事案

第6章 無期転換した労働者に対しては無期転換就業規則が適用されるとされていることから,無期契約労働者の労働条件を定めた就業規則等が適用されると解することは困難であるとされた例

第7章  無期転換した労働者に対しては無期転換就業規則が適用されるとされていることから,無期契約労働者の労働条件を定めた就業規則等が適用されると解することは困難であるとされた例

第8章  原告が被告に,①地位確認及び未払賃金の支払を,②不法行為による損害金の支払を,各求める事案

第9章  被控訴人大学との間で特別任用教員として雇用する有期労働契約を締結した控訴人が,本件更新拒絶は労契法19条2号に違反するとして地位確認と賃金請求をし,請求を棄却の原審に対する控訴事案。

第10章 大学の教員の雇用については,一般に流動性のあることが想定されているところ,助教の職位の性質ないし位置付けおよび被告Y法人における実情を踏まえると,契約の更新に当たり,当該助教の勤務成績や業績評価が重視されることは,その制度趣旨に沿うものと解され,とりわけXの研究業績にかかる状況などの本件に現れた諸事情を合わせ考慮すると,Y法人が,Xについてさらなる雇用継続を行わないこととして本件雇止めに至ることについては,客観的にみても,十分な合理性および社会通念上の相当性があるというべきであるとされた例

第11章 本件は,被告との間で有期労働契約を締結していた原告が,被告に対し,原告被告間の上記有期労働契約は労働契約法19条1号ないし2号に該当し,被告が原告の更新申込みを拒絶することは客観的合理的理由を欠き社会通念上相当であると認められず,これを承諾したものとみなされるとして,労働契約に基づき,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び②平成30年4月分以降本判決確定の日までの賃金として毎翌月25日限り22万1644円(平成30年2月ないし4月支給の平均賃金)の支払を求める事案である。

第12章 有期労働契約を締結し,3回にわたり当該契約を更新した原告が,当該契約の不更新(雇止め)に関し,労働契約法19条に基づいて当該契約が更新され,通算契約期間が5年を超えたことから,同法18条1項に基づき無期労働契約に転換したなどとし,被告に対し,①雇用契約上の地位確認と②同月分以降の賃金,賞与の支払を各求めた事案

第13章 契約更新限度に基づく無期転換権発生直前の雇止めの違法性

第14章 無期転換回避目的の雇止めの適法性

第15章 労働契約6から8までの不更新条項等の存在は,Xの雇用継続の期待の合理性を判断するための事情の1つにとどまるというべきところ,労働契約8の満了時において,当初の契約時から満了時までの事情を総合してみれば,XがY社との間の有期労働契約が更新されると期待することについて合理的な理由がある(労契法19条2号)とは認められないとされた例

第16章 労契法18条1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し,無期転換後の労働者に適用される就業規則が別途定められている場合において,当初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断された事例

第17章 本件は,被告との間で,平成3年4月1日以降,期間の定めのある教員(専任講師又は常勤講師)として勤務してきた原告が,被告に対し,両者間の上記雇用契約は労働契約法(以下「労契法」という。)19条1号ないし2号に該当し,被告が原告の更新申込みを承諾したものとみなされ,また,原告は労契法18条に基づき期間の定めのない労働契約締結の申込みをしたとして,上記雇用契約に基づき,①同契約上の権利を有する地位にあることの確認,②平成30年4月分から令和2年3月分までの賃金合計1120万9320円及び遅延損害金の支払を求めるとともに,③被告理事長が原告に対してした訓告書の措置等及び被告による労働契約終了通知により精神的苦痛を被ったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等550万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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