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2022年02月24日
『地方自治法244条「公の施設」に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

地方自治法244条「公の施設」に関する裁判例を網羅しています。

『社会教育法に関する裁判例(第2版)』もご参照ください。

目次

第1部 施設使用許可を拒否する正当な理由

第1章 判例の判断基準

第2章 通説

第2部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  メーデーのための皇居外苑使用不許可処分の取消を求める訴の、5月1日後の法律上の利益

第2章  公会堂使用許可取消処分が地方自治法244条2項にいう正当な理由がないのに公の施設の利用を拒んだものであって違法であるとして国家賠償責任が肯定された事例

第3章  1 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条1号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の意義と憲法21条、地方自治法244条

2 「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条1号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分が憲法21条、地方自治法244条に違反しないとされた事例

第4章  何者かに殺害されたJR関係労働組合の幹部の合同葬に使用するためにされた市福祉会館の使用許可申請に対し、同会館設備及び管理条例が使用を許可しない事由として定める「会館の管理上支障があると認められるとき」当たるとしてされた不許可処分が違法とされた事例

第5章  1 公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権

2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障の意義

第6章  1 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法14条1項

2 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法22条1項

第3部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  市の同和行政批判を目的とする集会のための市立体育館の使用申込みを、市が拒絶したことに正当事由がないとして、市に対する損害賠償責任を認めた事例

第2章  市長が行った市民会館使用許可取消処分及び同使用不許可処分が違法とされた事例

第3章  市の同和行政批判を目的とする市政報告会であることを理由とする市立公民館の使用拒否が違法であるとして市に損害賠償責任を認めた事例

第4章 市の公営住宅居住者に対する汚水処理場の使用料支払請求が、憲法その他の法令に違反せず、権利濫用にも当らないとして認容された事例

第5章  県立高校の体育館の目的外使用(ミュージカル公演)の許可申請却下と憲法21条

第6章  コミュニティセンター使用許可取消処分が地方自治法244条2項にいう正当な理由がないのに公の施設の利用を拒んだものであって違法であるとして国家賠償責任が肯定された事例

第7章  天皇制を考える集会について県婦人会館の使用を承認しなかったことに正当な理由がないとされた事例

第8章  指導要綱に基づく行政指導に従わないで建築したマンションについての給水契約の申込み及び公共下水道の使用の不当拒否について、国家賠償法上の損害賠償責任が認められた事例

第9章  1 右翼団体による妨害行動の蓋然性が高いと判断できない状況下で県立劇場の使用を不許可としたことが違法であるとされた事例(甲事件)

2 右翼団体の妨害行動を阻止できるか否か不明であることが県立劇場の管理上支障があるときに該当するとして同劇場の使用許可を取り消したことが適法であるとされた事例(乙事件)

第10章 大喪の礼当日の市立音楽堂使用許可申請書の受理を拒否したことを違法として国家賠償請求を認容した事例

第11章 天皇、皇后出席のもとで開催される全国植樹祭に反対する者からなされた、反対集会開催を目的とする児童公園使用の許可申請について、これを不許可とした村長の処分が違法であるとして、損害賠償請求が認容された事例

第12章 同性愛者の団体からの青年の家の利用申込みを不承認とした教育委員会の処分を違法であるとして損害賠償請求を一部認容した事例

第13章 県立美術館に収蔵された昭和天皇等のコラージュ作品の特別閲覧請求の不許可及びこれを収録した図録の閲覧の拒否に正当な理由があるとされた事例

第14章 市庁舎内に設置された「市民フォーラム」と命名された会議室の地方自治法244条にいう「公の施設性」(消極)

第15章 大型ごみ焼却場建設計画反対の懇談会関係のためされた町営公民館の使用許可が、公民館長により取消されたことを違法として求めた損害賠償請求が認容された事例

第16章 原告らは、被告(岩手県胆沢郡金ケ崎町)の住民であり、「情報公開を求める金ケ崎町オンブズマンの会」(オンブズマンの会)の中心的な構成員である。地方公共団体の設置した生涯教育センターの使用不許可処分が地方自治法244条2項に反し違法であるとして国家賠償責任が肯定された事例

第17章 東京都総合防災訓練に反対する集会を開催するためにされた区立公園の占有許可申請に対する一部不許可処分が違法とされ、国家賠償請求が認容された事例

第18章 原告は,肩書地に居住する松本市の住民である。

 本件被告は,原告が正会員となっている旭町の町内会(正式名「町会」),被告町会所在の地方自治体松本市,同市所在の上級機関長野県,さらに上級機関の被告国である。

 被告町会による税制上の所有は虚偽の所有であるが,被告町会は,税制上所有者であると主張し,税制の固定資産税台帳登載の際,被告松本市は真正の所有者を職権で調査して登載する義務を怠り,被告町会の主張のとおり登載し,被告長野県及び被告国は,その7福稲荷神社に係わる被告町会と被告松本市の宗教行為を支持し支援し,被告町会は,7福稲荷神社,その他市内宗教法人の護国神社,4柱神社,その境内神社の招魂殿,岡の宮神社の4神社に町会費から神社費を支出し,これら神社の神道信仰を,原告に対して,強要,干渉する憲法20条,89条,19条に抵触する行為を行った。などの行為により、被告町会と行政機関は結託して癒着談合し,原告の信教の自由を侵害して,その宗教,思想信条を弾圧し抑圧してきたとして損害賠償請求する事件。

第19章 右翼団体等の抗議行動による混乱のおそれを理由に朝鮮総聯系の集会のために認められていた東京都の日比谷公園大音楽堂の使用承認処分を取り消したことが違法であるとされ国家賠償請求が一部認容された事例

第20章 原告が,被告(大阪府松原市)の設置管理する公園を催し会場とする使用許可申請に対し,被告市長がした不許可決定は違法であるとし,同不許可決定により原告が被った財産的損害及び非財産的損害につき,被告に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。

第21章 金沢市庁舎前広場での開催を計画していた「軍事パレードの中止を求める集会」の参加予定者であった控訴人らが,市長の開催申請不許可処分を違憲違法と主張し,国賠法に基づく賠償を求め,原審が請求を棄却したのに対し,控訴した事案。

第22章 被控訴人(十和田市)の市立記念館設置条例を廃止する条例制定に対し,控訴人が,同廃止条例制定行為の取消しを求め,原審が,同制定行為に処分性は認められないとして訴えを却下したのに対し控訴した事案。

第23章 原告が,被告(さいたま市)に対し,句会と公民館の合意(句会提出俳句を公民館だよりに掲載)に基づき,原告が詠んだ俳句(本件俳句)を同たよりに掲載すること,及び本件俳句不掲載により精神的苦痛を被ったとして国賠法上の損害賠償を各求めた事案。

第24章 宗教法人の集会について普通地方公共団体の公民館の使用を拒んだことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

第25章 本件は,原告X1が,平成29年5月3日に◇◇市庁舎前広場(以下「本件広場」という。)を使用して××集会(以下「本件集会」という。)を開催することを目的として,◇◇市長に対して庁舎等行為許可申請(以下「本件申請」という。)を行ったところ,◇◇市長が,同年4月14日,◇◇市庁舎等管理規則(以下「本件規則」という。)5条12号,14号に定める禁止行為に該当するとして,本件申請を不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)としたことが,職務上の義務に反してなされた違憲,違法な行為であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,①原告X1が,1876円(代替場所の使用料)及びこれに対する上記費用の支出日である平成29年4月27日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前民法。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(請求1),②原告らが,各23万1000円(慰謝料ないし無形の損害,弁護士費用)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(請求2)事案である。

第4部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  1 町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえないとされた事例

2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否

第2章  1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

2 普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項

3 地方公共団体が営む水道事業において別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者の基本料金に比して大幅に増額改定した条例の規定が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例

第3章  市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例

第5部 行政訴訟事件・下級審裁判例

第1章  1 行政事件訴訟法25条2項にいう「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」の要件

2 行政行為撤回の要件

第2章  大学問題の報告討論のための集会についてなされた市公会堂使用許可の取消処分の執行停止がみとめられた事例

第3章  水道料金について用途別料金体系を採用し、飲食店等の水道料金を家庭生活用水等のそれより割高に規定することは平等原則に反するか

第4章  公民館使用許可取消処分の効力が停止された事例

第5章  1、市民会館使用許可取消処分の取消しを求める訴えが、地方自治法第244条の4に基づく知事に対する審査請求を経ずに提起されたことにつき、右処分の執行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるときに当たるとして適法とされた事例

2、歌謡ショーの開催を目的とする市民会館の使用が、当該催物に出演する暴力組織の構成員の受ける利益が右組織の維持発展等に寄与する可能性は十分であるから、使用許可取消要件を定めた条例にいう公安を害するおそれがあるときに当たるとして、市長のした使用許可取消処分が適法とされた事例

第6章  1、愛知県美術館長の展示室利用許可取消処分の取消を求める訴が法律上の利益を欠くとの理由で却下された事例

2、愛知県美術館長が不潔なゴミを含む展示物の撤去を指示し、展示室利用許可取消処分をして、作品展示の機会を奪つたとしても、憲法21条に違反しないとされた事例

第7章  1、町長がした施設使用不許可処分が、憲法21条に規定する集会の自由を侵害する違法なものとされた事例

2、町教育委員会がした学校施設使用不許可処分が、適法とされた事例

第8章  町立小学校廃止の法形式

第9章  住民らの生存権、環境権、入浜権の侵害を理由とする漁港の築造、そのための公金支出の差止を求める住民訴訟が棄却された事例

第10章 市教育委員会のした公立中学校の廃止処分及びこれに伴う新中学校への就学指定処分につき保護者からなされた右各効力停止申立てが認められなかった事例

第11章 保育費用負担額の決定が憲法25条、26条、地方自治法228条1項、244条3項、地方財政法27条の4に違反しないとされた事例

第12章 区民センター使用許可取消処分の効力が停止された事例

第13章 映画鑑賞の目的とする区の施設の使用の承認を取り消した処分の効力停止の申立てを却下した原決定を相当とした事例

第14章 岡山県教職員組合に対する県営施設「岡山武道館」の使用許可取消処分の執行停止が認められた事例

第15章 京都教職員組合に対する府立勤労会館の使用承認取消処分の効力停止が認められた事例

第16章 教職員組合の連合体の定期大会開催を使用目的とする市民会館の使用許可の取消処分の効力停止申立てが認容された事例

第17章 シンポジウム開催を目的とする公共施設の使用許可申請を不許可とした処分の適法性については、処分者に、立証責任があるとされた事例

第18章 公会堂使用承認取消処分の執行停止が認められた事例

第19章 分校を廃止して本校に統合する旨の条例に関して、制定・公布の取消訴訟を不適法とし、現に分校に就学している児童の保護者に無効確認の原告適格を認めた事例

第20章 1 県立高校の定時制課程を分離独立させ、生徒全員を新設する高校に移籍させた措置に違法性がないとされた事例

2 県立高校に着任した校長・教頭を排斥し、執務を阻害した教職員に対する停職等の懲戒処分に裁量権の逸脱がないとされた事例

第21章 原発建設の是非を問う自主管理住民投票を行うための、町営体育館等の使用申込みに対する不許可処分は、違法であるとして、町に対する損害賠償請求が認容された事例

第22章 小中学校を統廃合して複合施設を設置するための基本設計などの費用の支出に違法性がないとされた事例

第23章 集会目的の公の施設の使用許可取消処分の執行停止の申立てが認容された事例

第24章 1 公立小学校の廃止を内容とする条例の制定、議決及び公布等は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらない

2 公立小学校の廃止に伴い在学児童についてなされた就学校指定処分の取済しを求める訴えは、右学校が廃止されている以上、訴えの利益を欠く

3 公立小学校の廃止が違法である等として慰謝料の支払いを求めた請求が棄却された事例

第25章 1 林道の使用を規則により制限することが許されるとした事例

2 林道使用の不許可処分が裁量の範囲内であるとした事例

第26章 1 市が建設した立体遊歩道は地方自治法上の「公の施設」に当たり、その設置及び管理に関する事項は条例で定めなければならないとされた事例

2 当該施設について設置管理条例を定めないまま市長が当該施設の維持管理費用の支出を命じることが違法であるとしてされた住民訴訟が棄却された事例

第27章 公用財産である教育施設についてされた使用許可処分が右翼の街宣活動等による混乱を理由として取り消されたが,その取消処分には裁量権を逸脱濫用した違法の余地があるとして,その効力の停止が認められた事例

第28章 メーデー会場の占用使用を巡って2団体の許可申請が競合した場合に、管理者が抽せんの方法により占用者を決定したことに違憲・違法はないとした事例

第29章 公共施設の使用料を「特別な事由」があるときは免除することができる旨の条例の規定に基づき,町長が使用料を免除したことについて,その一部は「特別な事由」があると認めることはできないとして違法性が認められた事例

第30章 1 条例の制定が行政処分(地法自治法242条の2第1項2号)に該当しないとされた事例

2 指定管理者の指定が財務会計行為に該当しないとされた事例

第31章 市民会館の使用許可取消処分の執行停止が認められた事例

第32章 地方公共団体の設置する公の施設について,指定管理者に対し,行政事件訴訟法37条の5に基づき,施設の使用の許可を仮に義務付けた事例

第33章 1 地方自治法244条2項と同法238条の4第7項の関係について判断した事例

2 団体の事務所としての目的外使用許可の申請を不許可とした処分について普通地方公共団体の長の裁量権の逸脱濫用は認められないとした事例

【判示事項】    1 地方自治法244条2項と同法238条の4第7項の関係について判断した事例

2 団体の事務所としての目的外使用許可の申請を不許可とした処分について普通地方公共団体の長の裁量権の逸脱濫用は認められないとした事例

第34章 1 相手方が学校設置条例の一部を改正する条例の制定をもってした特別支援学校の廃止が,抗告訴訟の対象となる処分には該当しないとされた事例

2 相手方がした特別支援学校の廃止が,特別支援教育に係る教育基本法の理念及び学校教育法の趣旨等を没却するものとしてその裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用したものであるということはできず違法であるとはいえないとして,行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するとされた事例

第35章 控訴人が被控訴人・市に,被控訴人が当該記念館条例を廃止する条例(以下,同条例)を制定したことが違法な処分に当たるとしてその取消しを求め,原審が同制定行為の処分性を否定して訴えを却下したところ,控訴審は処分性を認めて原判決を取り消して差し戻し,差戻し後の原審(同処分性が認められることを前提に請求棄却)に対する控訴事案。

第36章 展示会の開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認を同センターの指定管理者が取り消す旨の処分をしたところ、原審において同取消処分の執行停止(効力停止)が認められ、これに対して申し立てられた即時抗告が棄却された事例

 

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