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新着情報
2021年12月29日
『消費者契約法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消費者契約法に関する裁判例を網羅しています。

本書は、

消費者契約法

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(通称、電子消費者契約法)

を対象としています。

目次

第1部 総論

第1章 消費者契約法9条1号と憲法29条

第2章 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たるか

第3章 不特定多数の消費者に向けられた事業者等による働きかけと消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」

第4章 消費者契約法9条1号所定の「平均的な損害」についての主張立証責任

第5章 契約条項を改訂している事業者が将来にわたって改訂前の契約条項を一切使用しないとすべき状況にはないと主張している場合において、第1審が、事業者に改訂前の契約条項を含む意思表示を行うおそれがあるとした上で、消費者契約法10条前段の規定する要件に該当しないとして、適格消費者団体の差止請求を棄却したのに対し、控訴審が、事業者に改訂前の契約条項を含む意思表示を行うおそれがあるとは認められないとして、第1審判決を結論において正当であるとした事例

第2部 過量販売

第1章  肝性脳症にかかっている女性に対して着物等を次々に販売した呉服販売会社の販売及び信販会社の与信が過量販売ないし過剰与信に該当し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

第2章  呉服販売業者がその従業員に対し呉服等の自社商品を販売した行為が,従業員の支払能力に照らし過大であり,売上目標の達成のために事実上購入することを強要したものであるとして,公序良俗に反して無効であるとされた事例

第3章  本件は,被告との間で平成16年7月から8月にかけて3回にわたり被告方床下への調湿剤敷布等の工事請負契約(請負代金は1回目280万円,2回目218万円余,3回目360万円)を締結した原告が,3回目の請負契約に基づき請負代金360万円の支払を請求したのに対し,被告は,原告の詐欺により必要のない高額な契約を締結させられたとして同契約を取り消すとともに,1回目及び2回目の各請負契約の締結も同様に原告の詐欺によるとして,原告に対し不法行為に基づく損害賠償として既払の請負代金498万円余及び慰謝料100万円等の支払を請求した事案である。

第4章  原告が,被告株式会社Dの従業員の勧誘により,床下換気扇,防湿財等を購入する契約を締結し,被告株式会社Eとの間でクレジット契約を締結したが,前記の購入契約は,いわゆる「点検商法」によるもので,特定商品取引法に基づく解除等により,契約関係が解消されたとして,①被告Dに対し,同被告によって原告所有建物の床下に撒布された防湿剤の撤去を求め,②被告Eとの間において,クレジット契約に基づく立替金債務の存在しないことの確認を求めた事案

第5章 除湿剤置きマット購入のクレジット契約

第3部 学納金返還請求事件

第1章 1 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」等の記載がある大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約を締結した場合における入学式の無断欠席と在学契約の解除の意思表示

2 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料を返還しない旨の特約に対する消費者契約法9条1号の適用の効果

第2章 大学の入学試験に合格し同大学に授業料等を納付するなどして納付済みの授業料等の返還を制限する特約の付された在学契約を締結した者が同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため3月31日までに同契約を解除することなく入学式に欠席することにより同契約を解除した場合において同大学が同特約が有効である旨主張して授業料の返還を拒むことが許されないとされた事例

第3章 鍼灸学校の入学試験に合格し当該鍼灸学校との間で納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が入学年度の始まる数日前に同契約を解除した場合において同特約が消費者契約法9条1号により無効とされた事例

第4章 専願等を資格要件としない大学の推薦入学試験に合格した者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,授業料等不返還特約が有効とされた事例

第5章 生徒が退学処分された場合において、納付済みの学費を返還しない旨の学則が消費者契約法9条1号に違反しない

第6章 適格消費者団体が,専門学校に対し,入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件

第7章  本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)65条1項により内閣総理大臣の認定を受けた特定消費者適格団体である原告が,東京医科大学(以下「本件大学」という。)を運営する学校法人である被告に対し,平成29年度及び平成30年度の本件大学の医学部医学科の一般入学試験及びセンター試験利用入学試験(以下,総称して「本件試験」という。)において,出願者への事前の説明なく,出願者の属性(女性,浪人生及び高校学校等コード51000以上の者)を不利に扱う得点調整(以下「本件得点調整」という。)が行われたことについて,不法行為又は債務不履行に該当すると主張して,上記属性を有する出願者のうち,受験年の4月30日までに合格の判定を受けなかった者(以下「本件対象消費者」という。)を対象消費者として,特例法3条1項3号,5号に基づく共通義務確認の訴え(特例法2条4号)を提起した事案である。

  (1) 主位的請求

    本件対象消費者の全員(別紙対象消費者目録記載1)につき,被告が本件得点調整を行うことを募集要項等において事前に説明していないことが違法であるとして,不法行為に基づく被告の損害賠償債務として,入学検定料,受験票送料,送金手数料,出願書類郵送料(以下,上記の4つの損害を「本件受験費用」という。),受験に要した旅費及び宿泊費並びに対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の金銭の支払義務を確認するとともに,遅延損害金の支払義務の確認を求める事案である。

第4部 不動産賃貸借

第1章 居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約が消費者契約法10条により無効ではない

第2章 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

第3章 消費者契約法10条と賃貸借契約の更新料

第4章 本件は,居住用建物を上告人Yから賃借した被上告人Xが,更新料条項は消費者契約法10条又は民法90条により無効であると主張して,Yに対し,支払済みの更新料と未払賃料を控除した敷金残額の返還を求め,Yは敷金は未払更新料に充てたとして,未払賃料の支払いを求める反訴を提起した事案。

第5章 更新料が賃料の2か月分,更新期間2年間とする居住用建物の賃貸借契約の更新料条項,及びその後,更新料の額を賃料の1か月分に減額する合意が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たらないし,公序良俗に反するものとはいえないとした事例

第6章 建物の賃貸借契約における自然損耗等について賃借人に原状回復義務を負担させる旨の特約は、消費者契約法10条に該当し無効であるとされた事例

第7章 不動産賃貸業者が使用している契約書に記載されている,更新料の支払を定めた条項,契約終了後に明渡しが遅滞した場合の損害賠償額の予定を定めた条項が消費者契約法9条1号,10条に該当しないとされた事例

第8章 建物賃貸借契約の契約条項のうち,後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに解除を認める部分について,消費者契約法10条に該当するとして同法12条3項に基づく意思表示の差止めを認めた事例

第9章 駐車場の賃貸借契約において、過去の浸水被害につき賃貸人の説明義務

第5部 住宅等の賃貸借契約(原契約)に基づく賃料等債務に係る保証委託契約

第1章 住宅等の賃貸借契約(原契約)に基づく賃料等債務に係る保証委託契約において、一定の要件のもとで賃借人が賃借物件の明渡しをしたものとみなす権限を受託保証人たる家賃債務保証業者に付与し、賃借物件内の動産類を賃貸人および家賃債務保証業者が任意に搬出・保管することに賃借人が異議を述べない旨定める条項が、消費者契約法8条1項3号に該当するものとされた事例

第6部 不動産売買

第1章 眺望に関する説明義務

第2章  本件各土地を別荘地として買い受けた者が,売買契約締結の際に本件各土地の隣接地に産業廃棄物の最終処分場及び中間処理施設の建設計画があることを説明しなかったことは消費者契約法4条2項所定の不利益事実の不告知に該当し,上記売買は動機の錯誤により無効であり,さらに,上記の事実を説明しなかったことは不法行為を構成するとして,不当利得返還請求権に基く土地代金の返還及び不法行為に基づく損害賠償を求めた事案

第3章  恋愛心理等を逆手にとって投資適格が高いとはいえないワンルームマンションの購入を決意させた勧誘行為が違法とされた事例

第4章 建売住宅の販売と消費者契約法

第7部 立替払い契約

第1章  個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となるか

第2章 個別信用購入あっせん関係販売業者が顧客に対して立替金の支払が不要である旨の説明をして、その名義を借りて架空の売買契約を締結し、個別信用購入あっせん業者から立替金の支払を受けた場合に、不実告知による誤認を理由とする顧客からの立替払契約の取消しが認められ、あっせん業者の顧客に対する立替金支払請求が棄却された事例

第8部 保険

第1章 保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに生命保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

第2章 傷害特約付き所得補償保険および災害保障特約付き団体定期保険に基づく保険金の支払要件である傷害の定義として「急激かつ偶然の事故」、「不慮の事故」と定めた保険約款の信義則ないし消費者契約法10条の適用によるその効力

第3章 銀行による変額個人年金保険の販売に関し適合性原則違反等が否定された事例

第4章 当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約が失効した後、復活条項の適用によって契約が復活した日から2年以内に被保険者が自殺した場合と保険会社の免責の成否

第5章 生命保険契約における「保険料が一定期間未払のときには無催告で失効する」旨の定めが消費者契約法10条後段の要件に該当しないとされた事例

第6章 保険会社の従業員が顧客に変額個人年金保険契約の締結を勧誘した際,運用利益を確約したなどの同契約の取消事由,無効事由及び解除事由の存在が否定され,適合性原則違反,説明義務違反等も否定された事例

第9部 消費貸借

第1章 金銭消費貸借契約において,弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が貸主に対し,利息以外の金員(違約金)を交付する旨を定める契約条項は,貸付利率が利息制限法所定の制限利率を超える場合には,利息制限法により取得が認められない利息の取得を認めるのと等しい内容であるから消費者の義務を加重し,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するので,消費者契約法10条に該当し無効である

第2章 アパートの賃貸事業等のための融資金の繰上返済の手数料に係る特約について、消費者契約法の規定により無効なものとなるとは認められないとして、同手数料相当額の返還請求が棄却された事例

第10部 保証契約

第1章 消費者契約法施行以後に締結された信用保証委託契約に基づく遅延損害金の定めについて、消費者契約法が適用され、遅延損害金についての定めのうち、年14.6パーセントを超える部分が無効とされた事例

第2章 金銭消費貸借契約に基づく債務の保証契約について、その和解契約が、消費貸借上の債務と取扱いを異にして利息制限法上の制限利率の適用を排除すべき実質的な理由がないとして、消費者契約法11条2項により、利息制限法4条1項の適用があるとされた事例

第11部 金融商品取引

第1章 外国為替取引業者と顧客との間の預託金の返還をめぐる和解契約に、断定的判断の提供があったとして、取消しが認められた

第2章 仕組債(ノックインプット・エクイティリンク債)の勧誘・販売にあたって、適合性の原則違反も説明義務違反も認められないとされた事例

第3章 銀行の仲介もしくは紹介で証券会社から仕組み債を購入したところ当該仕組み債の発行者および保証会社が経営破綻したため破綻後の利息および償還を受けることができなくなった顧客から、銀行と売主である証券会社各々に対する、説明義務および適合性原則に違反したことを理由とした債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求が認められるか

第4章 銀行の仲介もしくは紹介で証券会社から仕組み債を購入したところ当該仕組み債の発行者および保証会社が経営破綻したため破綻後の利息および償還を受けることができなくなった顧客から、銀行と売主である証券会社各々に対する、説明義務および適合性原則に違反したことを理由とした債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求が認められるか

第5章 金融商品取引について,消費者契約法上の取消事由の存在及び金融商品販売法上の説明義務違反が否定された事例

第6章 無職で1人暮らしの女性に対し変額個人年金保険、仕組債、株式投資信託、外貨預金を勧誘・販売した銀行等の不法行為責任(適合性原則違反)が否定された事例

第8章 証券会社の従業員が、一般投資家にわかりにくい投資事業有限責任組合を活用したスキームを用いる投資信託の購入を勧誘した事例において、当該勧誘を受けた者が、会社を創業して上場企業に育て、100億円のファンドを組成した案件を自ら代表者として公表するなどの知識経験を有し、投資信託の購入代金5億円強に対し年収12億円・金融資産800億円があった上、ハイリスク・ハイリターンの商品を購入する意向を持っていた場合には、適合性の原則違反が認められないとされた事例

第9章 私募債である特別目的会社の社債を引受・販売した証券会社の引受審査義務を原因とする不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求に理由がないとされた事例

第12部 自動車売買契約

第1章 消費者が自動車売買契約を解除した場合に事業者は特約条項に基づく損害賠償金を請求することはできないとされた事例

第2章  外車の並行輸入の購入申込みを買主の都合で撤回した場合に売主に通常生ずる損害を賠償する旨の約定の解釈

第13部 絵画の売買契約

第1章 絵画の売買契約にかかる消費者契約法4条1項に基づく取消しの主張について、絵画の価額として事実とは異なる価額を告げたものとはいえないし、断定的な判断の提供をしたともいえないと判断した事例

第2章  絵画の販売店の勧誘行為は消費者契約法4条3項2号に該当するか

第14部 請負

第1章 高齢者の締結した約3億円の梵鐘の製作請負契約につき、消費者契約法4条に基づく取消しが認められた事例

第15部 NHK放送受信料

第1章 NHKの放送受信料請求訴訟の控訴審において,控訴人らは,契約と支払いを強制されることは,思想良心の自由などを保障した憲法に違反すると主張したが,契約義務を定めた放送法には合理性があるとして退けた上で,請求を認容した原判決を相当として控訴を棄却し,被控訴人の附帯控訴に基づく,拡張請求を認容した事例

第16部 携帯電話の利用契約

第1章 携帯電話の利用契約の割引サービスに関する説明が不利益事実の不告知に該当しないとし、消費者契約法4条2項による取消しが否定された事例

第2章 適格消費者団体が事業者に対して契約条項の使用の差止めを求めた請求に理由がないとした第1審判決が控訴審において是認された事例

第3章 携帯電話の定期契約の解約金条項が消費者契約法9条及び10条により無効であるとして,被告Yに対し,適格消費者団体X1が,同条項の意思表示の差止めを求め,期間中に解約し解約金を支払ったX2らが,解約金相当額の支払いを求めた訴訟の控訴審。

第4章 携帯電話の利用に係る通信サービスを提供する契約における約款の変更条項と消費者契約法

第5章 2年間の契約期間の定めのある携帯電話利用サービス契約の中途解約による解除料支払条項が消費者契約法9条1号,10条に違反しない

第6章 適格消費者団体が事業者に対して契約条項の使用の差止めを求めた請求に理由がないとした第1審判決が控訴審において是認された事例

第17部 データ通信サービス

第1章 無線データ通信サービス契約につき消費者契約法4条1項の取消しが認められた事例

第18部 電子マネー

第1章 電子マネー不正使用金返還請求控訴事件

第19部 ホームページの制作

第1章 ネットショップ用ホームページの制作に係る契約について、その勧誘に際して事業者に説明義務違反があると認めた事例

第20部 冠婚葬祭サービス

第1章 会員制の冠婚葬祭業者と会員との間の契約の途中解約における解約払戻金を制限する条項について、消費者契約法9条1号により無効とされ、同法12条3項に基づく差止請求が認容された事例

第2章 消費者契約法9条1号は,解約時の違約金の額を「平均的な損害」に限定しているが,事業者に生じた損失の額については,特段の限定はされておらず,事業者に生じた損失の全部について支払義務を認めても,消費者の保護に欠けるとはいえないとして,会員制の冠婚葬祭互助会契約において,解約時に支払済み金額から「所定の手数料」などの名目で,解約金を差し引いて消費者に対して返金する旨を内容とする条項が無効とはいえない。

第3章 ホテル運営会社が、暴力団を「破門」された元暴力団員との間で締結した結婚式および披露宴を行う契約を暴力団排除条項に基づき解除した場合の債務不履行または不法行為責任の成否

第21部 パーティーを内容とするサービス契約

第1章 1 パーティーを内容とするサービス契約に消費者契約法が適用された事例

2 民訴法248条を適用して、消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を認定した事例

第22部 LPガス供給

第1章 LPガス供給のための消費設備に関する利益調整合意が消費者契約法に反し無効であるとされた事例

第23部 年金

第1章 退職した元従業員を受給者として,年金原資である退職金に10%ないし7.5%の利息を付加して支給するという独自の企業年金制度を有していた会社において、既受給者全員の同意を得ることなく給付利率を一律2%引き下げたことが,経済情勢及び社会保障制度の大幅な変動,改定後の給付利率の相当性,改定手続が不相当とはいえないことに照らして許されるとされた事例

第2章 企業年金制度において,企業が,給付利率を一律2%引下げたことが,その引下げにつき同意しない年金受給者に対しても効力を生じると判断された事例

第24部 パチンコ攻略情報の販売

第1章 パチンコ攻略情報の販売と消費者契約法

第2章  パチンコ及びパチスロ攻略情報事件

第25部 観劇

第1章 海外に本拠を置く歌劇場によるオペラ公演に,当初の宣伝と異なった指揮者が出演した場合において,公演主催者らが観客に対し債務不履行責任等を負わないとされた事例

第26部 美容医療

第1章 医療機関担当者において、包茎手術及びこれに付随する亀頭コラーゲン注入術を受けた者に対し、亀頭コラーゲン注入術が医学的に一般に承認された術式ではないことを告げなかったことが、消費者契約法4条2項に規定する不利益事実の不告知に該当するとして、同項に基づき、当該手術代金に関する立替払契約の取消しが認められた事例

第27部 弁護士

第1章 弁護士報酬のいわゆるみなし成功報酬特約が消費者契約法9条1号により無効とされた事例

第2章 弁護士法及び弁護士の報酬に関する規程上弁護士に依頼者との間での委任契約書の作成義務が存するとしても,認定された事実関係の下では契約書が作成されていないことが委任契約の成立自体には影響を与えないとされた事例

第28部 有料老人ホーム

第1章 介護付有料老人ホームの入居金につき、「終身利用権金」を返還しないものとする合意、及び、「入居一時金」を入居契約締結日から一定の期間で月割り均等償却をする旨の合意が、いずれも消費者契約法9条1号及び同法10条に違反しないものとされた事例

第2章 介護付有料老人ホームの入居契約と消費者契約法

第29部 旅行契約

第1章 手配旅行契約の解除にあたり,取消手続料金が代金の100%となる約款が,消費者契約法9条1号に反しないとされた事例

第30部 宿泊契約

第1章 旅館の定めた取消料の一部が「平均的な損害」(消費者契約法9条1号)を超えるもので無効であると判断された事例

第31部 スポーツクラブ

第1章  スポーツクラブのプールで行われた水中体操に参加後、水着のままロッカールームに通ずる廊下を歩行中転倒して受傷した正会員が、施設の設置又は保存に瑕疵があったと主張してした損害賠償請求が、一部認容された事例

第32部 クリーニング

第1章  独自技法により高級ブランド品を新品同様に再生加工することを謳い文句に全国展開するクリーニング業者である被告にシャネルジャケットの再生加工を依頼した原告が,被告の瑕疵によりブランド品としての価値を喪失したとして,損害賠償を請求した事案である。

第33部 婚活

第1章  結婚相手紹介サイトで知り合った女性2人から投資の勧誘を受け,本件各会社へ多額の金銭を支払った原告ら8名が,本件各会社の役員を務めていた被告らに対し損害賠償を求めた事案。

第34部 パソコン講座

第1章  被告のパソコン講座を受講した原告が,厚生労働省の教育訓練給付制度を利用して受講することを希望していたが,被告の説明不足のために,同制度を利用することができなかったとして,被告に対し,受講料相当の損害金等の支払を求めた事案

第35部 ゲーム・サービス提供契約

第1章  被控訴人(原告)は,消費者契約法(以下「法」といい,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を「改正前法」という。)13条1項所定の認定を受けた適格消費者団体であり,控訴人(被告)は,インターネットを使ったポータルサイト「モバゲー」を運営する株式会社である。

   本件は,被控訴人が,控訴人は消費者との間でモバゲーに関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項の不当条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張し,法12条3項に基づいて,控訴人に対し,消費者との間で本件契約を締結するに際し,原判決別紙契約条項目録記載1及び2の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないよう求めるとともに,控訴人が同意思表示を行うための事務を行わないことを従業員らに指示するよう求める事案である。

第36部 信用情報収集調査委任契約

第1章  信用情報収集調査等を業務とする被控訴人が,調査委任契約の委任者である控訴人に対し,控訴人による解除の意思表示をしたときまでに本件契約に基づいて調査を実施したとして,その報酬の支払を求めた事案。

第37部 霊感商法

第1章  悩み相談において寺院関係者より霊感説明を受け畏怖した被害者に、長期にわたり浄霊等の儀式を勧め、多額の出費をさせたことを違法として、寺院関係者の共同不法行為責任及び寺院の使用者責任が認められた事例

第2章  祈祷師から霊能力があると信じ込まされ、祈祷を受けなければ不幸を避けられないと告げられて、祈祷を数回受け多額の金員を支払わされたとして求めた損害賠償請求が認容された事例

第38部 電子消費者契約法

第1章 インターネット上の商品の売買契約の成立時期

 

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