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新着情報
2021年11月22日
『特定商取引法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

訪問販売法および特定商取引法に関する裁判例を網羅しています。

特定商取引法の正式名称は、

特定商取引に関する法律

昭和51年6月4日法律第57号

です。

同法の旧名称は、訪問販売等に関する法律(訪問販売法)でしたが、平成12年(2000年)改正より名称が変わり、条文番号が振り直されました。

目次

第1編 訪問販売法

第1部 クーリング・オフ

第1章 売買契約締結と同時に商品の引渡しと代金金額の支払いを了した場合には訪問販売等に関する法律6条1項による契約の解除ができないとした事例

第2章 クーリング・オフにつき、電話による解除権の行使を認めなかった事例

第3章 1 カーポート兼バルコニーの設置およびこれに附随する工事契約につき、訪問販売等に関する法律が適用されるとした事例

2 申込者に交付された契約書にクーリング・オフに関する事項が記載されていないときは、同法5条所定の書面とは認められず、クーリング・オフの期間が進行しない

3 申込者のクーリング・オフ権の行使により、役務提供事業者兼販売業者の損害賠償その他の金銭の支払を請求することができないとされた事例

第4章 1 訪問販売等に関する法律6条1項1号にいう「第5条の書面」に該当しないためクーリング・オフの期間が進行しないとされた事例

2 アルミサイディングの取付工事附帯売買契約においてクーリング・オフ権の行使による解除が認められた事例

第5章 料理旅館での和装用品の展示販売会における和装用品の販売につき訪販法の適用がないとされた事例

第6章 1 クーリング・オフ権の行使によるゴルフ会員権の売買契約の解除が認められた事例

2 会員数が数万人に達しているゴルフクラブの会員権の購入の勧誘等が不法行為に当たるとされた事例

第7章 訪問販売法5条所定の書面が交付されなかった工事請負契約について、工事完成(契約締結から8か月)後、顧客がクーリング・オフによる解除権を行使したことが権利の濫用に当たらないとされた事例

第8章 屋根用鋼板の販売取付契約について訪問販売等に関する法律所定の書面の交付がないことを理由にクーリングオフ期間が進行しないとされた事例

第9章 呉服等の展示場における売買契約につき、旧訪問販売法5条所定の書面の交付があったとは認められないとし、かつ、購入者の相続人によるクーリングオフの行使が権利濫用に当たらないとされた事例

第10章 ホテルでの4日間の展示会における商品販売が訪問販売法2条1項1号所定の営業所等に該当し、クーリング・オフが認められなかった事例

第2部 連鎖販売取引

第1章 マルチ商法業者が通産省の行政指導や世論の批判によりスペシャルボーナス廃止を伴う販売組織を変更するため右業者とファミリー契約を締結している業者との契約を解除したとしてもボーナス支払義務を免れるものではないとされた事例

第2章 ベルギーダイヤモンド社のダイヤの売買は、売買に名を借りた無限連鎖講であって公序良俗に反し無効であるとし、関連クレジット会社の買主に対する立替金請求を棄却した事例

第3章 無限連鎖講の防止に関する法律2条にいう「無限連鎖講」に当たるとされた事例

第4章 ネズミ講の開設・運営が不法行為を構成し、また講の入会契約は公序良俗に反し無効であり、入会金が不当利得になるとした事例

第5章 マルチまがい商法によるダイヤ販売商法が違法とはいえないとされた事例

第6章 国債ねずみ講(国利民福の会)が公序良俗に反するとして会長らの不法行為責任が認められた事例(過失相殺5割)

第7章 豊田商事の関連会社であるベルギーダイヤモンド株式会社のいわゆるマルチまがい商法が違法とされた事例

第8章 1 身元保証等の引受を業とし保証証券を発行する会社等との間の総代理店契約について、指導料等の報酬はマルチ商法でその他各種の不正常な取引行為がされ、判決書を不当利用した等として、公序良俗に反し無効とされた事例

2 前項の場合において前記会社代表者に対し不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例

第9章 マルチ商法まがいの「ベルギーダイヤモンド」の宝石販売等の営業が不法行為を構成するとされた事例

第10章 寝具売買代金の立替払契約に基づきクレジット契約書に記載された販売店に売買代金を支払ったクレジット会社から寝具購入者に対する立替金請求事件において、当該寝具販売契約が無限連鎖販売類似の契約であることなどの特殊事情を認定したうえ、寝具購入者がクレジット契約書に記載されている販売店と取引をしたことはないことを理由に立替金の支払いを拒むことは信義則上許されないとして、請求を認容した事例

第11章 マルチまがい商法によるダイヤ販売商法が違法とされ、損害賠償が認められた事例

第12章 1 昭和63年改正前の無限連鎖講の防止に関する法律の施行された昭和54年5月11日以降は、同法2条に定める「金銭配当組織」への加入勧誘行為等は、民法上も当然に違法であり不法行為が成立する

2 いわゆる「マルチ商法」は、右違法な「金銭配当組織」に類似した「リクルート利益(新規加入者の勧誘成功に対する報酬)配当組織」とそれ自体は適法な「商品流通組織」が結合した構造をもつが、右「商品流通組織」部分が形骸化し、「リクルート利益配当組織」部分が右違法な「金銭配当組織」の要件を充たす場合には、右「マルチ商法」は右「金銭配当組織」そのものにほかならないから、右「マルチ商法」への加入勧誘行為等は違法であり不法行為が成立する

3 昭和63年法第43号による改正前の訪問販売等に関する法律は、「商品の再販売「と「リクルート利益配当組織」とが結合した「マルチ商法」を規制するものであるが、本件商法は「商品の購入と販売媒介委託」という法形式の「商品流通組織」と「リクルート利益配当組織」とが結合したものであり、これと構造を異にするから、本件商法に同法を適用することは許されない

4 本件商法の「商品流通組織」が実質を有し、かつ、その「リクルート利益配当組織」が前記違法な「金銭配当組織」の要件を充たす場合、本件商法の違法性は、その全体において、適法部分である「商品流通組織」部分と違法である「リクルート利益配当組織」部分とが占める割合によって決するのが相当であり、本件商品購入価格中に占める「リクルート利益配当組織」の原資部分の割合をもって、本件商法の右違法部分の割合とみなすのが相当である

5 本件商品である天然石のダイヤは、顧客の購入価格の70パーセント程度の客観的価値を有するから、本件商法は「商品流通組織」の実質を有しており、他方その「リクルート利益配当組織」は前記違法な「金銭配当組織」の要件を充たすものであるところ、本件商品購入価格中に占める「リクルート利益配当組織」の原資部分の割合は約43パーセントであるから、本件商法は全体として違法であり、その加入勧誘行為等は不法行為に当たる

第13章 1 ダイヤモンド販売商法およびその販売媒介組織が、公序良俗に反し、そのような商法の開設、運営、組織への加入、加入の勧誘およびこれらを助長する全ての行為が公序良俗に反し、違法であるとされた事例

2 公序良俗に反する売買契約によって給付を受けたダイヤモンドは、不法原因給付にあたり、買主がその所有権を取得したとされた事例

第14章 宝石販売を含む当該商法全体が公序良俗に反して違法であり、当該商法の開設、運営等を行った者は不法行為責任を負うとされた事例

第3部 詐欺

第1章 訪問販売会社の販売員が消費者の自宅で学習用教材の売買契約を締結するに当たり、取引条件を記載した契約書面を交付せず、不実事項を告知し、異常に高額な販売価額でこれを販売し、更に引き続き教材の二重売りをしているなど、判事事実関係の下では、当該売買契約は販売会社の詐欺によるものであり、消費者の取消の意思表示により無効となるとされた事例

第2編 特定商取引に関する法律

第1部 クーリング・オフ

第1章 株式会社の消火器の充填薬剤の購入は営業のためもしくは営業としての購入に当たらないとして購入契約のクーリング・オフが認められた事例

第2章 洗面台を取り付けることなどを内容とする契約の特定商取引に関する法律2条1項にいう訪問販売該当性

第3章 零細事業者が申込をしたリース契約につき同契約が事業のためにされたものではないとしてクーリングオフが認められた事例

第4章 ホテル等で行われた展示会での和装品の売買につきクーリングオフが認められた事例

第5章 社会保険労務士とリース会社との電話機のリース契約について,特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフの権利の行使による契約解除が認められた事例

第6章 税理士によるリース契約であっても,「営業のためにもしくは営業として」締結されたものかどうかは,当該事業,職務および取引の実態,物件の活用状況等から個別具体的に判断されるべきであるとした事例

第7章  一旦,なされたクーリングオフを徹回する旨の意思表示により,元の請負契約が復活するか(否定)

第8章  原告が被告に対し,商品の売買代金を請求した事案について,被告が口頭弁論期日に出頭せず請求原因事実を自白したと看做されたが,クーリング・オフの行使を認め,原告の請求を棄却した事例

第9章 外国為替証拠金取引を自動で実行するプログラムを記録したディスクが特定商取引に関する法律(平成21年改正前)9条1項所定の指定商品に該当するとされた事例

第10章 家族の住む住宅兼店舗で喫茶店を営む個人が電話機、ファクシミリのリース契約を締結した場合について、特商法26条1項1号の「営業のためにもしくは営業として」に該当しないとし、クーリング・オフの権利行使を認めた事例

第11章 特定商取引法9条1項ただし書の「第5条の書面」とクーリングオフ期間が進行しないとした事例

第2部 連鎖販売契約のクーリングオフ

第1章 1 連鎖販売契約において契約締結時に交付された書面が特定商取引に関する法律37条2項の書面に該当しないとされた事例

2 連鎖販売契約締結時に連鎖販売業に係る商品の販売のあっせんを店舗によらないで行う個人であったとしても,解除の時点においては連鎖販売業に係る商品の販売のあっせんを店舗によらないで行う個人とはいえない場合には,特定商取引に関する法律40条1項に基づく解除はできないとした事例

第2章 1 連鎖販売契約が特定商取引に関する法律40条1項により解除された場合において,加入者が商品を消費していたときでも,他の会員に支払う報酬や連鎖販売業統括者の利益に相当する額を除いた商品の客観的な価値相当額については,解除権を有する者が自己の行為によって契約の目的物を返還することができなくなったものとして民法548条1項により解除権が消滅するが,残りの部分の解除権は消滅せず,原状回復請求として商品の客観的な価値相当額を超える部分の代金の返還を請求できる

2 連鎖販売契約が特定商取引に関する法律40条1項により解除された場合でも,連鎖販売契約後に新規加入者を勧誘したことを原因として加入者が統括者から得た報酬は,連鎖販売契約ではなく新規加入者の勧誘を直接の原因とするものであって,報酬支払の原因となる契約の性質は委任契約にあたり,民法652条により準用される民法620条により委任契約の解除は将来に向かってのみその効力を生ずるから,新規加入者の勧誘という委任事務の履行により得た報酬については解除によっても返還請求権が生じない

第3部 特定継続的役務提供契約の解除

第1章 結婚仲介業者が結婚仲介サービスの会員に対して交付した書面が特定商取引に関する法律所定の要件を満たしておらず,会員が行った同法に基づく解除の意思表示は有効であると認められた事例

第4部 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ

第1章 ドロップシッピングサービスが特定商取引に関する法律上の業務提供誘引販売取引に該当するとして,クーリング・オフによる契約解除が認められた事例

第5部 過量販売

第1章 1 呉服販売業者がその従業員に対し呉服等の自社商品を販売した行為が,従業員の支払能力に照らし過大であり,売上目標の達成のために事実上購入することを強要したものであるとして,公序良俗に反して無効であるとされた事例

2 事業者がその従業員に対して行う割賦販売について,割賦購入あっせん業者に対する抗弁を規定する割賦販売法30条の4の適用を除外する同法30条の6,8条5号の適用が否定され,呉服販売業者がその従業員に対して呉服等の自社商品を販売した行為が公序良俗に反して無効であることをもって,その売買代金の立替払債務の履行を請求する信販会社に対して,対抗することができるとされた事例

第2章 教材販売業者の多数回にわたる教材の勧誘行為につき不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例

第6部 デート・恋愛商法

第1章 宝石等を販売する会社の従業員が,異性に対して無差別に電話勧誘をし,思わせぶりな言葉を用いたり,飲食をおごるなどして勧誘に乗りやすい状況を作った上,会社事務所で上司とともに商品の客観的な価値についての説明をせずに月々のローン支払額がそれほどではないと思わせて契約締結に応諾させた後に,必要書類に署名させる直前に商品代金を明らかにする方法によって,商品価値の4倍以上の金額で2か月弱の間に複数回宝石を購入させたことが不法行為に該当するとして,会社及び従業員に損害賠償を命じた事例

第2章  結婚相手紹介サイトで知り合った女性2人から投資の勧誘を受け,本件各会社へ多額の金銭を支払った原告ら8名が,本件各会社の役員を務めていた被告らに対し損害賠償を求めた事案。

第7部 提携販売店が違法な勧誘

第1章 1 提携販売店の違法な勧誘行為についてリース会社の不法行為責任が認められた事例

2 リース契約が「営業のためにもしくは営業として」締結されたものかどうかは,形式的側面のみならず,当該取引の実体的側面も考慮して判断されるべきであるとした事例

第8部 中途解約

第1章 訪問販売業者である控訴人との間で締結した金地金の前払式割賦販売契約を中途解約した被控訴人が,既払金(手数料等)不返還条項を特定商取引に関する法律10条1項4号に違反して無効と主張し,既払金の返還を求めた事案

第2章 訪問販売による金地金の前払式割賦販売契約を中途解約した場合に販売業者が契約手数料等を返還しない旨定めた約定が,特定商取引に関する法律10条1項4号に違反し,無効であるとされた事例

第9部 中途解約による清算金

第1章 予め語学レッスンポイントを購入して受講する契約において,中途で有効期限の経過により消化済みと看做すなどの精算条件に関する変更があったときは,追加購入時にその旨を説明する義務があり,これをしなかった等の事情があれば,中途解約に伴う清算を行う場合,実際に役務が提供されていないレッスンポイントを有効期限の経過等を理由に消化済みのものとみなして計算することは許されないとした事例

第2章 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例 NOVA事件

第10部 連鎖販売

第1章 投資名目で行われた美容機器付音響機器等の連鎖販売取引が違法である

第11部 特定継続的役務提供契約

第1章  美容外科(美容療法)における説明義務違反の不法行為に基づき施術費用相当額の損害賠償が認められた事例

第2章  エステティックサロンにおける顔面エステ施術により重度のアトピー性皮膚炎に罹患したことを理由とする使用者責任に基づく損害賠償請求が認容された事例(過失相殺3割)

第12部 業務提供誘引販売取引についての罰則

第1章 1 本件各取引(判文参照)のような継続的な契約関係においては,業務に従事することによって対価関係にある収入を得られるとした上で,継続的に業務に従事することによって相応の収入が得られる可能性があるものと期待させて相手方に当該取引をするよう勧誘すれば,個々の業務によっては純益が出ない場合もあるとされていても,特定商取引に関する法律51条1項にいう「業務提供誘引販売取引」の要件である業務提供利益による誘引があったといえる。

2 被告人が,本件各取引の相手方に対して,その子どもが被告人経営の芸能プロダクションに登録すれば,タレント等としての仕事をあっせんしてもらえ,その業務に従事することによって報酬を得られ,タレント等として継続的に活動することによって相応の収入が得られる可能性があるものと期待させるなどした事案(判文参照)について,特定商取引に関する法律51条1項にいう「業務提供利益による誘引」があったとされた事例

第13部 業務停止命令

第1章 知事が,原告の行う広告表示等につき特定商取引に関する法律違反があるとして,業務停止命令に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告表示について訂正が行われるか否かを確認することなく業務停止を命じたことには裁量権を濫用した違法があるとして,当該業務停止命令を取り消した事例

第2章 特商法上の業務提供誘引販売取引業者が、県知事より違法な同法57条による取引停止命令を受けたとして、県に対して求めた国家賠償請求が棄却された事例

 

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