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2021年07月09日
『国土調査法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

国土調査法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。

国土調査法

昭和26年法律第180号

同法は、国土の開発及び保全ならびにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的としています。

同法は、行政法、不動産行政法、不動産法、経済法の1つです。

関連法令として、国土利用計画法、測量法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  「公図により境界を確認することを原則としている」という慣習ないし慣習法の存在を認めなかった事例

第2章  伊豆七島中の新島において、明治19年に東京府知事が「1島又ハ1村ノ共有トシテ」島しよ町村制(大正12年内務省令第19号)の施行前の村に下げ渡した山林につき、村民らの共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権が認められなかった事例

第3章  相被上告人は上告人所有の土地の訴外前所有者と土地の境界について合意をした後、上告人所有の土地の一部を侵奪し、不正な地積更正登記申請をし、その後、数次にわたり順次分筆の上、第三者に転売したため、上告人は当該土地の所有権を喪失するに至ったが、これは、登記官が相被上告人の行った一連の不正登記申請を公簿、地積測量図、実地調査等によって容易に看破し得たにもかかわらず、相被上告人と通謀して故意に看過したか、さもなければ著しい職務怠慢による過失により見逃したものであるとする損害賠償請求事件

第4章  原審の判断を維持し、上告が棄却された事例

第5章  国土調査法2条1項3号の規定に基づく地籍調査は、単なる事実行為にすぎず、地籍調査の成果に基づいて分筆又は合筆の登記がされても、当該土地に対する既存の所有権の内容が変更登記された登記簿の記載のとおりの内容に変更されるものでないとされた事例

第6章  1 不動産の現況調査を行うに当たっての執行官の注意義務

2 執行官が現況調査を行うに当たり目的不動産の現況をできる限り正確に調査すべき注意義務に違反したと認められた事例

第7章  原審の判断を是認し、上告が棄却された事例

第2部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  ビニールハウス園芸用の井戸水の塩分増加が、そこを囲む川の塩水が増えたためというより大量の地下水汲上げ増加のためであるとされた事例

第2章  不動産登記簿の記載及び公図の形状から担保価値があると信じて土地に根抵当権を設定し金員を貸し付けたが、実際はほとんど価値がなく、債権の回収が不能となり、これにより損害を被ったとする者からの損害賠償請求

第3章  1、地籍簿に国土調査に基づく地籍調査の際測量結果を誤って記載したことから、登記簿上の地積が誤って表示された場合に、地籍調査等を担当した職員に過失があるとして、自治体に対する賠償請求が認められた事例

2、不動産競売事件において登記簿上の地積に基づき評価書を提出した評価人及びこれを基礎に最低売却価額を決定して競売手続を進行した裁判官に過失がないとして、国に対する損害賠償を認めなかった事例

第4章  民法186条1項の所有の意思の推定が覆された事例

第5章  1 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法10条に基づく土地の位置境界の確認手続の意義

2 間接事実によって売買契約の成立を認定した事例

第6章  地籍調査に際して境界の合意があれば、地籍調査等の効力としてではなく、右合意の効力として所有権移転の効果が生じることがあるとされた事例

第7章  登記簿及び公図を信頼して本件土地を担保に1億3400万円の融資を行ったところ、現実にはその土地が存在しなかったため融資金を詐取されたが、これは登記官が本件土地が不存在であることを知りながら登記簿を閉鎖せずに放置したことが原因であるとして、損害賠償を求めた事案

第8章  国有土地森林原野下戻法4条の規定に基づく下戻処分の効力

第9章  1 土地宝典について著作物性を認めた事例

2 国が,本訴請求に係る各土地宝典を各法務局に備え置いて利用者に貸し出すとともに,各法務局内にコインコピー機を設置し,当該コインコピー機を用いた利用者による無断複製行為を放置していたことは,不特定多数の第三者(各法務局内に設置されたコインコピー機を用いて,本件土地宝典を無断複製した者)による本件土地宝典の複製権侵害行為を幇助したものであって,国は,共同不法行為者とみなされるから,不法行為による使用料相当額の損害を賠償すべき責任を負うとされた事例

3 国は,本件土地宝典の複製権侵害行為を幇助したことにより,民法703条所定の利益を受けたとは認められないとして,不法行為の消滅時効が完成した期間に係る不当利得返還請求が認められなかった事例

4 著作権法114条の5による相当な損害額が認定された事例

第10章 山間部の畑地の境界を定めるに当たって、市道が敷設されるに伴い係争地が分筆された当時に作製された地積測量図と、市道の敷設に伴って作製された道路台帳とを重ね合わせて、地積測量図の基点を求め、現地復元性のある図面を作製して境界を定めた事例

第3部 行政訴訟事件

第1章  国土調査法17条2項に基づく申出に対する回答と抗告訴訟の対象

第2章  1 土地収用法36条5項所定の署名等代行事務の機関委任事務該当性

2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)3条の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法36条5項所定の署名等代行事務の主務大臣

3 職務執行命令訴訟における司法審査の範囲

4 駐留軍用地特措法と憲法前文、9条、13条、29条3項

第3章  1 都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)6条1項が定める都市計画に関する基礎調査の結果が勘案されることなく都市計画が決定された場合における当該都市計画の決定の適否

2 都市計画道路を11mから17mに拡幅するという内容に変更する都市計画の変更決定が,都市計画に関する基礎調査の結果が客観性,実証性を欠くものであったために,不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたものであり,都市計画法(平成9年改正前)13条1項14号,6号の趣旨に反して違法であるとされた事例

第4部 民事執行事件

第1章  競売の対象となった土地の筆界が未定であるが、所在不明とはいえないとして競売手続取消決定を抗告審が取り消した事例

第5部 刑事事件

第1章  県耕地課長の耕地事務所長に対する選挙運動と公務員の地位利用

 

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