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新着情報
2021年07月09日
『都市公園法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

都市公園法に関する主な裁判例を網羅しています。

都市公園法

昭和31年法律第79号

都市公園の整備などについて定めた法律です。

2017年(平成29年)6月の改正でPark-PFI制度が創設されました。

同法は、行政法、不動産行政法、不動産法の1つです。

関連法令として、自然公園法、都市緑地法、都市計画法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法162条による取得時効の成立が認められた事例

第2章  営造物の通常の用法に即しない行動の結果生じた事故と営造物の設置管理の瑕疵

第3章  満9歳の小学生が掘りに転落して溺死した事故につき堀の設置、管理に瑕疵がないとされた事例

第4章  都市公園法附則4項及び7項に基づく損失補償は、従前の使用許可による権利の喪失と同時履行の関係に立つものではなく、右補償がされなくとも右権利喪失の効果は生じると解すべきである。

第5章  都市計画区域内にある公園について湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって都市公園法2条の2に基づく公告がされたといえるか

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  都市公園内の修景施設である池の設置及び管理の瑕疵の有無

第2章  地方公共団体に対する公衆用道路の寄付が負担付寄付ではなく、都市計画法29条の許可をうけないでした宅地開発行為の代償的寄付であって、当該地方公共団体において寄付にかかる土地(道路)の一部の用途を変更し都市公園用地としても違法ではないとされた事例

第3章  3歳7か月の男児が市の管理する公園内の池に転落した事案について、国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理に瑕疵があったとした事例

第4章  被控訴人が,その所有するA公園敷地内のB城C広場において所有する公園施設たる売店である建物につき,被控訴人から管理許可を受けて使用し「C茶屋」の名称で茶店を営んできた控訴人に対し,公園整備等の必要等を理由として建物の使用につき不許可処分とし,建物及びその敷地である土地所有権に基づき,建物及び土地の一部の明渡し,並びに使用料相当損害金の支払いを求めた事案

第5章  控訴人が管理する公園の使用許可申請を不許可とされた被控訴人が,控訴人に対し,同不許可決定は違法であるとして,国賠法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案

第6章  江戸川区の高規格堤防事業の施行区域内に土地建物を所有して居住していた控訴人らが,盛土工事により人格権等を侵害される恐れがあると主張し,被控訴人国に対し,工事差止めと国家賠償請求をした事案

第3部 民事訴訟事件・地裁判例

第1章  都市公園法の適用がある市所有公園地につき、市との間で締結された賃貸借契約関係が使用許可の性質を有するにすぎないものとされた事例

第4部 民事保全事件

第1章  景勝地松島の公園区域内の食堂業者による自然的文化的環境権、眺望権などを被保全権利とする建物建替の工事続行禁止の仮処分申請につき被保全権利が認められなかった事例

第5部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  (1) 第1審及び第2審において、本人尋問を採用しなかったとしても、憲法第32条(裁判を受ける権利)に違反するものではないとされた事例

(2) 市との和解により、本件土地を市に売り渡したものであるから、右譲渡には租税特別措置法33条の4(収用等の特別控除)が適用されるべきであるとの納税者の主張が、右事実のみをもって同条項の適用を認むべき要件を具えているということはできないとして、排斥された事例

第2章  1 地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の対象の特定の程度

2 地方自治法242条の2第1項1号に基づく公金の支出の差止請求がその対象の特定に欠けるところはないとされた事例

第3章  消防法11条1項に基づく危険物移送取扱所設置許可処分に対し、右移送取扱所から300メートルないし1500メートルの距離に居住する周辺住民が、右許可処分の取消しを求めた訴訟につき、本件移送取扱所の位置、構造及び設備、本件移送取扱所と右住民らの住居との距離関係等からして右周辺住民は、原告適格を有しないとされた事例

第4章  1 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為と抗告訴訟の対象

2 主位的請求を認容した原判決を破棄して右請求に係る訴えを却下すべきものとした場合において不適法でその欠缺を補正することができない予備的請求に係る訴えを上告審が却下することの可否

第5章  都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例

第6章  市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例

第6部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  1、土地収用法20条3号の判断における建設大臣の裁量権と司法審査の方法

2、高度の文化的価値を持つ自然環境を道路建設のため収用する場合の判断基準

3、土地収用法20条3号に該当するとの建設大臣の判断が当然に尽すべき考慮を尽さず、本来考慮に容れるべきでない事項を考慮するなどその判断の方法ないし過程に過誤があるとされた事例

第2章  歩道橋設置行為の行政処分性

第3章  市長の都市公園の管理及び使用規制上の不作為は住民訴訟としてのいわゆる怠る事実の違法確認の訴の対象となるか(消極)

第4章  市が、住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号、昭和43年法律第100号により廃止)15条2項により公園用地として所有権を取得した土地につき、登記を経由しない間に、第3者が、当該土地を譲り受け、所有権移転登記を経由した場合において、市が、所有権に代わる地上権、賃借権等の権原を取得することなくした都市公園の使用開始処分が、権原に基づかずにされた違法なものであるとして、取り消された事例

第5章  市中央卸売市場の移転に伴い卸売業者に支払われた入場交付金及び補償金名目の支出が違法であるとして市長らに対し損害賠償を求めた住民訴訟が棄却された事例

第6章  1 市が土地開発公社から買い受けた土地代金について市長の発した支出命令を違法であるとする住民監査請求が1年以内にされなかったことについて正当な理由がないとされた事例

2 市が土地開発公社から児童遊園用地を買い受けたことが地方財政法4条1項に違反しないとされた事例

第7章  区が国から借り受けた国有地上に設置・維持管理する公園に建立された記念碑が戦犯を顕彰しわが国を再び侵略戦争に駆り立てようとするものであるとして、区長の記念碑の不撤去という公園管理を怠った違法確認・記念碑の維持管理費用の支出差止め等を求めた住民訴訟

第8章  都市公園法11条1項に基づく除却命令の代執行がされた後に同命令の取消しを求める訴えの利益を肯定した事例

第9章  市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人らが,告示取消しを求めた事案

第10章 開発業者が行った開発工事が完了しているにもかかわらず、市長がそれに伴う公演用地の市への所有権移転登記手続を怠っていたために、同土地に抵当権が設定され、その抹消のために市に和解金を支払わせ、損害を被らせたとして、住民の元市長らに対して提起した損害賠償を求める住民訴訟

第11章 漁港漁場整備法に基づく漁港区域内の公共空地及び水面の一部占用許可申請についてされた不許可処分に裁量権を逸脱又は濫用した違法はないとされた事例

第12章 控訴人(原審原告)は,被控訴人(原審被告)所有に係る後記本件事業用地上にパチンコ店を開設して営業していたものの,被控訴人から同土地に係る土地一時使用許可,道路占用許可及び後記本件仮設建物使用許可の更新を受けることができず,後に同土地を明け渡したものであるが,本件は,控訴人が,被控訴人に対し,次の各請求(ただし,合算して9億4500万円及びこれに対する平成21年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で請求)をする事案である。

   ア 主位的請求1(選択的併合)

    (ア) 被控訴人が,期限のないものとして取り扱うべき上記各許可を公益上の理由もないのに職権で取り消し,又は代替地を提供することも十分な補償を提供することもなく上記各許可を期限切れとして取り扱ったという違法な行為により,控訴人に損害を被らせたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,損害12億2443万4109円のうち9億4500万円の賠償及び遅延損害金の支払を請求する。

第13章 被爆者等である控訴人らが,国交省地方整備局長がA社にした河岸の船上食事施設(原爆ドームのバッファーゾーン内)の設置に係る河川法に基づく土地の占有及び工作物新築等の各許可処分の取消しを求め,原審が訴えの却下ないし請求を棄却したのに対する控訴事案。

第7部 行政訴訟事件・地裁判例

第1章  1 都市公園法5条2項による公園施設設置許可はその許可期間満了と同時に法律上当然に更新されるか(消極)

2 同法10条1項ただし書にいう原状回復が不適当な場合に当たらないとされた事例

第2章  1、公園使用の不許可処分取消請求が、訴えの利益がないとして却下された事例

2、公園使用不許可処分の違法を理由とする損害賠償請求が否定された事例

第3章  1、緑地公園ゴルフ場の管理更新不許可処分につき、更新許可申請にかかる期間がすでに経過し、その後期間更新に関し許可申請がされていない場合でも、申請者はその取消しを求める訴の利益を有するとした事例

2、公益上やむを得ない必要が生じた場合に当たるとして市長のした管理更新不許可処分が都市公園法11条1、2項に照らし合理性を有するとされた事例

3、右管理更新不許可処分により申請者の受けた損失につき、市は通常受けるべき損失の範囲で補償すべきであるとした事例

4、緑地公園ゴルフ用地クラブハウス敷地部分を除く残余の土地につき期限までに明渡しのない場合には代執行する旨の市長の戒告が行政事件訴訟法3条2項所定の「公権力の行使に当たる行為」に該当するとされた事例

5、ゴルフ場用地の明渡義務者は右用地に対する行政代執行の取消しを訴求している場合には特段の事由のない限り先行処分たる戒告の取消しを求める訴の利益を有しないとした事例

6、ゴルフ場明渡義務の実現をはかるためにした行政代執行が行政代執行の対象となり得ない義務につきした違法なものであるとされた事例

第4章  都市公園区域変更処分は住民訴訟による無効確認、取消請求の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

第5章  都市公園法上の公園における占用許可処分は住民訴訟の対象とはならない

第6章  占用許可決定取消等請求事件[メーデー会場占用許可申請競合事件]

第7章  戦時中に勤労動員され,群馬県内で亡くなった朝鮮人労働者の追悼碑の県立公園における設置許可を受けた団体から同碑に関する権利義務を承継したと主張する権利能力なき社団である原告が,設置期間満了に当たり,設置期間の更新申請をしたのに対し,県知事が,更新不許可処分をしたので,その処分の取消しと更新申請許可の義務付けを求めた事案。

第8部 執行停止等

第1章  都市公園内にブルーシート製テント又は木製工作物を設置するなどして,これらを起居の場所とし,日常生活を営んでいる者らに対して前記公園の公園管理者がした都市公園法27条1項に基づく前記テント等の除却命令の取消訴訟を本案とする当該除却命令の執行停止の申立てが却下された事例

第2章  1 行訴法37条の4第1項にいう「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」

2 都市公園法27条に基づく除却命令の仮の差止めの申立てにつき,本案訴訟たる差止め訴訟が行訴法37条の4第1項の「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」の要件を欠く不適法な訴えであって,本案訴訟が適法に係属していないとして,申立てが却下された事例

第3章  都市公園法27条に基づく除却命令の執行停止の申立てにつき,同除却命令は,憲法13条,25条の趣旨に照らして,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があったということはできず,本案について理由がないとみえるときに該当するなどとして申立てが却下された事例

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