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2021年03月22日
『伝統的工芸品産業の振興に関する法律に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律に関する裁判例を網羅しています。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律

(昭和49年5月25日法律第57号)

同法は、一定の地域で伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品の産業の振興を図ること等を目的とする日本の法律です。

同法は、知的財産法、産業法の1つです。

通称・略称として、伝産法など。

目次

第1章  「絣織物」とする商標権に対する商標登録無効の審判請求につき,「本件審判は,成り立たない。」との審決がされた場合,非類似の商標であるとした審決の判断に誤りはないとした事例

第2章  本件は,原告が,被告に対し,被告商品に一般消費者が八重山地方ないし沖縄県で織られたものと認識するようなミンサー織等の表示を付するなどして販売していることが,不正競争防止法2条1項13号の定める原産地の不当表示及び内容の不当表示に当たり,原告の営業上の利益が侵害されたとして,同法3条に基づき,同表示を付した被告商品の販売差止め等及び同法4条に基づく損害賠償を求めた事案

第3章  「かばん類」等を指定商品とし,「豊岡柳」の文字及び「Toyooka」の文字を上下2段に横書きするなどして構成された登録商標が,伝統的工芸品の指定を受け,地域団体商標として登録されている「豊岡杞柳細工」なる原告使用の引用商標との関係で,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるとされた事例

 

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