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2021年03月13日
『相続税法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

相続税法を根拠条文とする、相続税法に関する最高裁・高裁の主要な裁判例を網羅しています。

目次

第1部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  贈与税賦課権の消滅時効の起算日

第2章  1、旧相続税法(昭和22年法律第87号)4条1項4号の趣旨

2、旧相続税法(昭和22年法律第87号)4条1項4号の趣旨により相続財産とみなされるものの範囲

2、旧相続税法(昭和22年法律第87号)4条1項4号の趣旨により相続財産とみなされるものの範囲

第3章  1、確定金額の金銭債務と相続税の課税価格の算定上控除すべき債務の額

2、相続税の課税価格の算定上控除すべき弁済期末到来の金銭債務の評価方法

第4章  相続税法34条1項の規定による連帯納付義務とその確定

第5章  負担付贈与と贈与税の課税価格

第6章  農地を売却して代金の相当部分を受領し、農地法5条1項3号所定の届出を受理される等の事実があつた後、右代金が完済される前に売主が死亡して相続が開始した場合の相続税につき、当該土地の所有権は独立して相続税の課税財産を構成せず、相続財産は売買残代金債権であるとされた事例

第7章  1、農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産

2、農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額

第8章  相続税法55条本文にいう「相続分」と共同相続人間の譲渡に係る相続分

第9章  相続税の期限内申告書において相続財産に属する特定の財産が納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある場合

第10章 法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例

第11章 1 相続税法(平成15年改正前)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額は,所得税の課税対象となるか

2 所得税法(平成18年改正前)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか

第12章 社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例

第13章 被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合,被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税財産となるか

第14章 香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年改正前)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例

第15章 私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法

第2部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  相続税を課せられた受贈不動産に対する不動産取得税の賦課

第2章  1、会社の使用人から専務取締役になった者に退職金名義で支給された金額の一部が賞与であると認められた事例

2、相続税法第3条第1項第2号の規定の趣旨と退職後5年以上経過した会社職員に対する退職金

第3章  1、贈与税決定処分通知のかしと決定処分の効力

2、贈与税決定通知書の送達方法と受送達者の了知の要否

3、贈与税決定通知書の代理受領権を有する者の受領によってその適法な送達があつたものと認めた1事例

第4章  同族会社の株主に対する贈与税課税処分が違法とされた事例

第5章  1、共同相続人間に紛争があり相続財産の帰属がいまだ確定しない場合に、法定相続分に応じてなされた相続税課税処分の効力

2、延納許可取消処分が権利の濫用にあたらないとされた事例

第6章  1 贈与の主張に対し「労務の対価として貰った」旨の答弁が金員譲渡についての自白に当たらないとされた事例

2 娘名義で訴外会社に対し貸し付けた金員が、同会社に貸し付けた各時点の直前において父から娘に贈与されたものと認定された事例

第7章  相続税法66条4項の趣旨

第8章  1 書面によらない親子間の贈与の場合における相続税法1条の2第1号にいう「贈与により財産を取得した時」とは、「贈与の履行の終わった時」を意味すると解するのが相当であるとした原審の判断が維持された事例

2 親子間で書面によらずに借地権の贈与が行われた場合に、当該借地について、贈与者である親の占有が排除され、受贈者である子が自らの独立の占有を取得したことが明らかになった時を右贈与の履行が終わった時であるとした原審の判断が維持された事例

第9章  1 同族小会社の株式または出資の額を相続財産として評価する場合、いわゆる純資産価額方式によって評価することに合理性があるとした原審の判断が維持された事例

2 いわゆる含み資産を有する同族会社たる有限会社の増資に際し、他の社員の出資引受権を譲り受けたことが、相続税法9条の贈与により利益を取得した場合に当たるとした原審の判断が維持された事例

第10章 1、農地の買受人である被相続人が農地法所定の知事の許可前に死亡した場合の相続財産は、当該売買契約に基づく農地の所有権移転請求権であるとした原審の判断が維持された事例

2、農地の買受人である被相続人が売買契約の約2箇月半後に農地法所定の知事の許可を受けないまま死亡した事案につき、相続財産としての売買契約に基づく農地の所有権移転請求権の価額は、農地としての土地所有権もしくはその上に存する物権的権利たる財産として評価すべきではなく、土地の所有権を取得する以前の状態における債権的権利たる財産として評価すべきであり、売買契約の経費を含めた価額が同相続開始当時における取引価額として相当であるから、同取引価額をもって所有権移転請求権の時価と評価することが合理的であるとされた事例

第11章 1、相続財産の分与を受けた特別縁故者の相続税納付義務発生時期は、該分与審判確定時ではなく、被相続人死亡時である

2、特別縁故者が財産分与の審判を受けるために支出した裁判費用等の経費は分与財産評価にさいし控除することはできない

第12章 1 民法958条の3の規定により特別縁故者に財産分与がなされた場合における納税義務の成立時期及び適用される相続税法(原判決引用)

2 停止条件付遺贈で財産を取得した者に適用される相続税法

3 相続税の課税価格の算定に当たり、民法958条の3の特別縁故者が相続財産の分与の裁判に要した費用を分与を受けた財産の額から控除することの適否(消極)(原判決引用)

第13章 非上場会社の同族株主が同社従業員らから譲り受けた自社株式の価額が、相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほか)所定の類似業種比準方式による評価額に比して著しく低額であるとし、右評価額と譲受価額との差額に相当する金額を従業員らから贈与により所得したものとみなしてした贈与税決定処分が適法とされた事例

第14章 書面によらない贈与であっても、その債務が履行されることが確実であると認定できる場合には、相続税法上の債務控除の対象となる債務に該当する

第15章 相続財産である土地の評価に際して、旧「相続財産評価に関する基本通達」(現「財産評価基本通達」)によらず、当該土地の取得価額をもってその価格としたことが適法とされた事例

第16章 1、共同相続人間に相続財産の範囲、遺贈の効力等につき争いがあるため、相続財産の全容が把握できない場合であっても、相続財産が基礎控除額を超えることを相続人が認識し得るときには、相続税申告義務を免れないから、国税通則法(昭和62年法律第96号による改正前)66条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められないとして、無申告加算税賦課処分の取消請求を棄却した事例

2、相続人が、相続財産の全容を把握できないものの、少なくとも相続税の基礎控除額を超える相続財産を認識することができた場合において、期限内に相続税の申告をしなかったときには、相続人において認識できなかった残余の相続財産を含む全相続財産に係る相続税額を国税通則法(昭和62年改正前)66条1項にいう「納付すべき税額」として、無申告加算税を算出すべきである。

第17章 信託契約が締結されたものの、相続開始時までには賃貸事業の準備行為がされていたにすぎず、相続開始後に初めて前記一部分が他に賃貸されるに至った場合において、当該一部分はいわゆる貸家には該当せず、かつ、その敷地部分は貸家建付地にも事業用宅地にも該当しないとしてされた相続税の更正が、適法とされた事例

第18章 1、相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」を「財産評価基本通達」の定める評価方法以外の方法で評価することの可否

2、負担付贈与に係る上場株式の時価を証券取引所の公表する課税時期の最終価格と評価してした贈与税の更正処分等の取消請求が、棄却された事例

第19章 相続開始前3年以内に被相続人が取得した土地についてはその取得価額を相続税の課税価格に算入すべき価額とする旨定めた租税特別措置法69条の4を削除した租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)の制定に伴う経過措置を定めた同法律附則19条3項が、憲法84条、31条、14条1項、29条1項、2項に違反しないとされた事例

第20章 相続財産の評価に当たって被相続人等が負担していた連帯保証債務が相続税法14条1項にいう確実な債務に当たらないとされた事例

第21章 有限会社に対する出資の時価を評価するに当たり、純資産価額方式を前提としつつも、財産評価基本通達に定める評価方法によらず、法人税額等相当額を控除しないでされた贈与税決定処分及び無申告加算税賦課決定処分が適法であるとされた事例

第22章 1 相続財産として取引相場のない有限会社の出資の時価を評価するにつき、財産評価基本通達が定める法人税額等相当額を控除することなく、純資産価額方式により算定した事例

2 相続財産として仮換地の指定のない土地区画整理事業の施行区域内にある土地の時価を評価するにつき、財産評価基本通達に基づき路線価を用いて算定した事例

第23章 被相続人に係る相続税に関し、被相続人から米国に在住する子である相続人の1人に送金された金員を相続税の課税価格に算入して申告したのは誤りであったとの理由でなした相続人らの更正請求につき、税務署長がなした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消を求めた事案

第24章 1 相続税の計算において,有限会社の保有する取引相場のない大会社の株式を評価するに当たり,有限会社は,同社に対して50パーセント以上の出資割合を有していないが同社を実効的に支配し得る地位にある評価会社の同族株主の同族関係者として,評価会社の同族株主に当たるとして,税務署長が配当還元方式ではなく,類似業種比準方式を用いてした更正処分は適法であるとされた事例

2 相続税の計算において,相続財産である有限会社の出資を評価するに当たり,評価差額に対する法人税相当額を控除しないことに合理性があるとされた事例

第25章 相続税の課税価格を算定するに当たり、定期借地権に係る無利息の預り補償金を債務控訴する場合の金銭債務の評価につき、相続の開始時を基準として過去10年間にわたる長期国債の応募者利回り及び長期プライムレートの平均値を用いて、留保される毎年の経済的利益の計算において適用すべき通常の利率を算定し、当該利息は年4.5パーセント程度であると認め、当該利率より弁済期までの中間利息を控除して得られたその現在価値を元本金額から差し引いた金額をもって相続開始の時における控除すべき債務の額とするのが相当であるとされた事例

第26章 1 相続税法34条1項の規定による連帯納付義務の補充性の有無(消極)

2 相続税法34条1項の規定による連帯納付義務者に対する督促状に記載すべき滞納税額

3 本来の納税義務の時効中断と相続税法34条1項の連帯納付義務の時効中断の関係

4 連帯納付義務に基づく督促処分が信義則違反または権利濫用には当たらないとされた事例

第27章 1 譲渡の対象となる相続分について,相続財産全体に対する割合が確定されていないため,相続分の一部譲渡が,無効とされた事例

2 共同相続人以外の者が共同相続人から相続分を譲り受けた場合の相続税の納税義務(消極)

第28章 相続税の課税価格は、遺産分割時の財産の時価ではなく、相続開始時の財産の時価により算出すべきであるとされた事例

第29章 贈与税につき贈与者の連帯納付義務を定めた相続税法34条4項は憲法29条・84条に違反しない

第30章 Aの負担すべき相続税につき相続税法34条1項に基づく連帯納付義務を負った控訴人が,Aに対する相続税に係る国税の徴収権及び他の共同相続人であるBに対する連帯納付義務に基づく国税の徴収権がいずれも時効消滅したので,控訴人の連帯納付義務に基づく債務も全部ないし一部消滅しており,また,控訴人に対する連帯納付義務に係る国税の徴収権の行使が濫用されているなどと主張して,控訴人の連帯納付義務に基づく債務の不存在の確認を求めた事案

第31章 年金支払特約が付された変額個人年金保険契約によって発生する受給権の法的性質

第32章 被相続人が締結した変額個人年金保険契約について,死亡給付金請求権の受取人とされた相続人が相続開始後で,死亡給付金請求権の履行期までに年金の種類及び支払期間を補充する指定をした場合における相続税法(平成22年改正前)24条1項の適用の可否

第33章 財産評価基本通達に従って決定される不動産の価格とその適正な時価との関係

第34章 平成25年5月27日付け「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」による改正前の財産評価基本通達189の(2)に従って取引相場のない株式の価額を純資産価額方式により評価して相続税の申告・納付をした納税者が,国に対し,後の通達改正で許容されることになった類似業種比準方式により同価額を評価して算出した税額との差額の返還または損害賠償を求めることができるか(消極)

第35章 1 財産評価基本通達の定める評価方法以外の方法によって相続財産の評価をすることが許される場合

2 相続財産である不動産の時価について、財産評価基本通達の定める路線価による評価方法に基づき相続税を申告した者に対する、収益還元法による鑑定評価額に基づく更正処分が適法であるとされた事例

第3部 民事訴訟事件

第1章  意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例

第2章  1、贈与当時における目的土地の時価を課税価格として贈与税の賦課決定がされた後に、贈与前から当該土地に設定されていた根抵当権が実行されて、受贈者は売得金の一部の還付だけしか受けられないことになったとしても、そのことによりいつたん有効に成立した右課税処分が後発的に無効となるものではないとされた事例

2、贈与の目的不動産に根抵当権が設定されていても、受贈者が、贈与を受けるに当たり、根抵当権債務を引き受けたものでない以上、負担付き贈与とみることはできないとされた事例

3、贈与当時における目的土地の時価を課税価格として贈与税の賦課決定がされた後に、贈与前から当該土地に設定されていた根抵当権が実行されて、受贈者は売得金の一部の還付だけしか受けられなくなった事案について、そのような場合に、課税庁がさきにした課税処分を変更できる旨の法の規定はなく、現行法は右のような場合、課税処分の変更を許さない趣旨と解されるとして、課税庁には右課税処分につき減額更正をすべき義務はないとされた事例

第3章  銀行に相続税制改正についての説明義務違反による損害賠償責任が認められた事例

第4部 刑事事件

第1章  税務署長に対する更正請求により減額更正を得て相続税を免れようとした事案について相続税法68条1項にいう「相続税を免れる」結果が発生していないとして相続税ほ脱犯の成立が否定された事例

第2章  業務主でない納税義務者の代行者が脱税の不正行為を行った場合と相続税法71条1項両罰規定による行為者処罰の可否(積極)

第3章  相続税について申告等により具体的租税債権の確定をみた後、架空の事実に基づき減額更正請求がなされたがいまだ更正処分がなされていない事案につき、相続税ほ脱犯(既遂)が成立しないとされた事例

第4章  法定納付期限に正当税額を記載した確定申告書を提出した後に虚偽の更正請求を行い税務当局をして減額更正させたときとほ脱犯の成否

第5章  脱税請負人に対する相続税法違反事件につき、罰金刑を併科しなかった1審判決は軽きに失して不当であるとしてこれを破棄し、罰金刑を併科した事例

第6章  相続税申告書を法定の提出期限内に税務署長に提出しなかったという単純無申告の事案

第7章  相続税法違反の事案で,虚偽の当初申告後,法定相続人の増加という事実の変動により正規税額が減少した場合につき,その後の虚偽の更正請求に基づく更正によるほ脱罪の成立の有無及び範囲並びに当初申告によるほ脱罪の成立の範囲について判示した事例

 

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