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2021年03月11日
『破産法の免責に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

破産法の免責に関する主要な裁判例を網羅しています

目次

第1部 最高裁判例

第1章  破産法の免責規定の合憲性

第2章  破産宣告後において破産財団に属する財産に対する新たな滞納処分としての差押の許否

第3章  1、借地法の適用のある賃貸借の賃貸人が賃借人の破産を理由としてする解約申入と正当事由の要否

2、賃借人が破産しても賃貸借が解除されない場合における賃料債権の性質

第4章  破産法366条ノ4第1項および366条ノ8の各規定と憲法32条

第5章  1 主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後の債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断

2 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき異議がなく保証人がその後に債権全額を弁済した場合における求償権の消滅時効期間

第6章  免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否

第7章  債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債権者に対して破産の申立てをすることの可否

第8章  破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

第9章  破産者のクレジットカードを利用した商品などの購入が破産法366条ノ12第2号にいう「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」を構成するものとされた事例

第10章 免責決定につき送達および公告がされた場合の即時抗告期間

第11章 破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間

第12章 債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲

第13章 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否

第14章 破産債権者が破産宣告の時において期限付または停止条件付であり破産宣告後に期限が到来しまたは停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

第15章 1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否

2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件

第16章 株式会社の取締役等の解任または選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長

第17章 1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性

2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否

第18章 免責許可の決定の効力が及ばない破産債権(非免責破産債権)であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否

第19章 公序良俗に反する無効な出資と配当に関する契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

第20章 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

第2部 高裁判例

第1章  自己破産を申し立てた者が、派手な生活をし、友人からの借金にあたり不誠実な行動をとるなど、浪費により著しく財産を減少し、または過大の債務を負担した等の不行跡があり、かつその程度が軽くないときは、破産法366条ノ9第1号の免責不許可事由があるというほかはない。

第2章  破産者が支払不能等の破産原因事実の存在することを信用取引の相手方に対し単に黙秘し進んで告知しなかったことは破産法366条ノ9第2号にいう「詐術ヲ用ヒ」た場合に当たるか(消極)

第3章  破産者に免責不許可事由があり、かつ、裁量による免責も相当ではないとして免責が許可されなかった事例

第4章  免責不許可事由の存在を認めながら、抗告審係属後に破産者の親族の資金で債権者らに一部弁済をしていることなどを理由として、原決定を取り消して裁量により免責を許可した2つの事例

第5章  破産手続(同時廃止事件)において、破産に至る経緯について虚偽の陳述をした破産者につき、破産法366条ノ9第3号後段の類推適用が認められ、免責が不許可とされた事例

第6章  証券会社の営業課長の先物・オプション取引が破産法375条1号にいう「射倖行為」に該当するとされた事例

第7章  1 株式投資で損失を被った者がその損失填補のためにさらに株式投資をした場合には、破産法375条1号所定の浪費行為に該当するか(肯定)

2 破産者が自宅を売却したりして、誠実に債務の支払に努めてきた等の事情を考慮して、裁量により免責が肯定された事例

第8章  多額の借入金による自宅購入は浪費に該当するが裁量により免責を認めた事例

第9章  破産者の免責申立を不許可とした原決定を取消し、裁量による免責を相当として免責が許可された事例

第10章 負債額が2百数十万円の破産者に対して免責が許可されなかった2事例

第11章 知人の営む事業に対する資金援助として、その回収の見通しがほとんどないにもかかわらず、みずから借金を重ね、通常の程度を超える支出をすることは、思慮なく財産を蕩尽したものというべきであり、破産法366条の9第1号,375条1号の免責不許可事由に当たる

第12章 債権者代位権により被保険者に対する損害賠償請求権を被保全債権とし建築家賠償責任保険契約に基づく保険金等の支払いを保険会社に求めたが、被保険者の免責許可決定が確定したことから債権者代位権の原因を欠き当事者適格を欠くに至ったとして不適法却下された事例

第13章 悪質商法の主体である法人の代表者が整理屋グループと組み詐害目的での資産移転行為をしたものの事後的に破産管財人の調査に協力した場合における裁量免責の可否

第14章 同時廃止事案の免責手続において,破産の申立ての13年以上前にした建物等の譲渡が破産法252条1項1号の免責不許可事由に該当し,裁量免責も相当でないとして免責を不許可とした

第3部 地裁判例

第1章  債務者が破産宣告を受けた後破産債権者との間でなした破産債権を支払う旨の合意は後日破産手続において得た免責の効果を受けるか(積極)

第2章  破産手続上免責された債務についてされた支払合意は、破産者の経済的更正に何らの利益がないものとして、無効とされた事例

第3章  破産者が継続的にダイヤモンドの販売委託契約を締結していた場合において、差損を生じさせて転売したとしても、ダイヤモンドの引渡しを受けた行為が破産法366条ノ12但書2号所定の「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」に当たらないとされた事例

第4章  多額の借入れを行ってギャンブルや高額な飲食店での飲食費用として費消した破産者について,免責が認められなかった事例

第5章  欺罔による金銭消費貸借契約であると知りながら,同契約に基づく債務について連帯保証契約を締結した破産者の行為が,「破産者が悪意で加えた不法行為」に当たるとはいえないとされた事例

第6章  中小企業倒産防止共済制度を運営している原告が,同制度を利用して共済金を借り受けた直後に倒産した会社の元代表取締役である被告に対し,被告は,同会社に借入金を返済する意思も能力もなかったのに,これがあるかのように装って原告から借入金を詐取したなどと主張して,損害賠償を請求した事案

第7章  預託金を費消した不法行為につき、破産法253条1項2号に規定する「害意」があったとして、非免責債権に該当するとされた事例

第8章  原告の被告に対する不貞慰謝料請求権が破産法253条1項2号所定の非免責債権に該当しないとされた事例

第9章  同時廃止事案における免責許可決定に対する即時抗告について,即時抗告後に明らかとなった事情を踏まえて再度の考案を行い,免責許可決定を取り消して免責不許可決定をした事例

 

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