交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年10月29日
『司法試験法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

司法試験法に関する裁判例を網羅しています。

司法試験法は、法曹(裁判官、検察官、弁護士)の司法試験を定める法律です。

裁判法、司法制度の1つです。

目次

第1部 司法試験の不合格判定について取消・無効確認、国家賠償法に基づく損害賠償請求を求める訴え

第1章  1、司法試験の不合格判定について取消しないし無効確認を求める訴えの適否

2、司法試験の受験者は、他の受験者に対する合否の判定について取消しないし無効確認を求める訴訟利益を有しない

第2章  1 司法試験等の不合格を違法とする国家賠償が棄却された事例

2 不適当な給付の訴えについて請求は棄却されるべきであるとした事例

第2部 弁護士となる資格

第1章 弁護士法第5条第3号にいう大学の学部等における法律学の教授または助教授の職にあつた者の意義

第3部 司法試験の受験者の行政機関個人情報保護法に基づく自己の試験成績等の処理情報の開示請求に対する一部不開示決定処分につき、取消請求した事例

第1章 司法試験第2次試験の受験者の行政機関個人情報保護法13条1項に基づく自己の試験成績等の処理情報の開示請求に対する一部不開示決定処分につき、論文式試験の科目別得点及び総合順位を不開示とした部分ならびに口述試験の科目別得点を不開示とした部分は、同法14条1項1号ニに該当するから適法であるとし、口述試験の総合順位を不開示とした部分は、同法条項1号ニ又は3号のいずれにも該当しないから違法であるとして、その部分の取消請求を認めた事例

第2章 司法試験第2次試験の受験者が,司法試験管理委員会委員長に対し,行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号による全部改正前の昭和63年法律95号。ただし,平成15年改正前)13条1項に基づいてした同試験ファイルに記録された自己の試験成績等の処理情報の開示請求に対する一部不開示決定の取消請求につき,同決定のうち,論文式試験の科目別得点及び口述試験の科目別得点を不開示とした部分は,同処理情報を開示することにより同法14条1項1号ニに該当するから適法であるとし,論文式試験の総合順位を不開示とした部分は,同処理情報を開示することにより同号ニ又は同項3号のいずれにも該当しないから違法であるとして,前記請求を一部認容した事例

第3章 司法試験における受験者の答案及び当該答案を採点した考査委員が付した素点の記載された文書が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書の事務支障情報に該当するとされた事例

第4章 本件は,平成27年及び平成28年の司法試験を受験した原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「法」という。)13条1項に基づき,法務大臣に対し,①平成28年司法試験論文式試験の原告の答案(別紙2個人情報目録記載1。以下「本件平成28年答案」という。),②平成27年司法試験論文式試験の原告の答案(同目録記載2。以下「本件平成27年答案」という。)及び③平成27年司法試験論文式試験の原告の得点以外の採点内容を記したもの(同目録記載3。以下「本件平成27年採点内容」といい,本件平成28年答案及び本件平成27年答案と併せて「本件各情報」という。)の開示をそれぞれ請求したところ,いずれも不開示とする決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各情報の開示の義務付けを求め,さらに,本件平成27年採点内容の不開示決定に係る審査請求において,反論の機会が与えられなかったことが違法であるなどとして,同審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)の取消しを求める事案である。本件平成27年答案及び本件平成28年答案が法14条7号柱書所定の不開示情報(いわゆる事務支障情報)に該当するか否か等が争われている。

第4部 情報公開法に基づく開示請求

第1章 原告が,法務大臣に対し,情報公開法に基づき,司法試験第2次試験口述試験に関する文書の開示を請求したのに対し,当該文書の一部については,開示決定を受けたが,その余のものについては,行政文書として作成し又は取得しておらず,保有していないことを理由として,不開示決定を受けたため,これを不服として取消しを求めた事案について,仮に本件不開示決定が違法として取り消されたとしても,本件文書が開示される余地はなく,原告には,その取消しを求める訴えの利益はないとして,訴えを却下した事例

第2章 本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項の規定に基づいて,法務大臣に対し,司法試験委員会の会議の内容を録音したもの及び発言者名の分かる会議内容を記録した文書の開示請求をした原告が,開示請求に係る文書を行政文書として保有していないことを理由に不開示決定を受けたことから,当該不開示決定の取消しと,開示請求に係る行政文書の開示決定の義務付けを求める事案である。

行政事件訴訟法37条の3第1項2号は,同法3条6項2号の義務付けの訴えは,申請を却下し又は棄却する旨の処分がされた場合においては,当該処分が取消されるべきものであり,当該義務付けの訴えは,当該処分が実体的に取り消されるべきものであり,又は無効もしくは不存在であることが訴訟要件とされているのであり,単に訴えを提起する者が,当該処分に取消原因の存在することを主張するのみでは足りないとした事例

第5部 司法試験委員会が,違法に司法試験受験願書を不受理としたとする,国家賠償法1条1項等に基づく賠償請求を認めなかった事例

第1章 司法試験委員会が,違法に司法試験受験願書を不受理としたとする,国家賠償法1条1項等に基づく賠償請求を認めなかった事例

第6部 司法試験に合格した原告が,司法修習生不採用事由に該当するとして不採用決定されたことから,処分行政庁(最高裁判所)が属する被告(国)に対し,本件不採用取消しを求めるとともに,処分行政庁が原告を司法修習生に採用することの義務付けを求めた事案

第1章  司法試験に合格した原告が,司法修習生不採用事由に該当するとして不採用決定されたことから,処分行政庁(最高裁判所)が属する被告(国)に対し,本件不採用取消しを求めるとともに,処分行政庁が原告を司法修習生に採用することの義務付けを求めた事案。

第7部 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件

第1章 司法修習生であった控訴人らが,主位的に,裁判所法改正による給費制廃止は違憲無効であるとして,改正前の給費受給権に基づく給与の支払い又は国賠法上の損害賠償を,予備的に,損失補償による正当補償を,各求め,これを棄却の原審に対する控訴事案。控訴審は,給費制が憲法上の要請とは解せられず,給費制廃止は憲法13条等に違反せず,貸与制修習生と,給費制修習生との差異が憲法14条にも違反せず,本件改正法の立法行為,給費制を復活しなかった立法不作為ともに違法と評価できず憲法29条3項も適用できないとし,控訴審での追加主張につき,平成29年改正法で創設の給付金制度の目的は合理性を有し,新65期ないし70期修習生を同制度の対象とせず,救済措置を設けなかったことが不合理とはいえず,新71期以降の修習生の取扱いとの差異をもって憲法14条違反とはいえないとして退けて,控訴棄却した事例

第2章 司法修習を終えた原告ら(65期司法修習生)が,平成16年の裁判所法の改正(本件改正)による給費制の廃止は給費を受ける権利・平等原則に違反し違憲無効であるなどとして,被告に対し,給与支払請求権もしくは損失補償請求権に基づく給与・損失額の支払を,選択的に国家賠償法上の損害賠償を各求めた事案

第3章 平成16年法律改正(以下「本件法律改正」)により,司法修習生の給費制度が廃止されたことについて,司法修習を終えた原告らが,被告国に対し,主位的に,本件法律改正は,原告らの給費を受ける権利を保障した憲法の規定に違反し,又は平等原則に違反するとして,原告らそれぞれにつき,給与の一部及び損害賠償の一部の各支払を求め,予備的に,憲法29条3項の損失補償請求権に基づき,1万円の各支払を求めた事案

第4章 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求控訴事件

司法修習生(新65期生)であった控訴人らが,被控訴人に対し,平成16年法律第163号による改正は違憲無効であるなどと主張し,旧法67条2項の給費支払請求権に基づき,控訴人らそれぞれにつき,給与の一部の各支払を求めるなどした事件につき,控訴人らの各請求をいずれも棄却した原判決に対する控訴事案

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423