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新着情報
2020年09月28日
『プロバイダ責任制限法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

プロバイダ責任制限法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

プロバイダ責任制限法の正式名称は、

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律

です。

目次

第1章  経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当するか

第2章  プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示請求に応じなかったプロバイダが損害賠償責任を負う場合

第3章 検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURLならびに当該ウェブサイトの表題および抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合

第4章  リツイート事件

第5章  匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に自己の名誉を毀損する発言が記載された被害者からされた当該電子掲示板を管理運営する者に対する当該発言の削除請求が認められた事例

第6章  1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条1項にいう「開示関係役務提供者」の解釈

2 WinMXプログラム(ピア・ツー・ピア方式による電子ファイルの交換をするソフト)における送信側プロバイダが、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当するとして、同プログラムにより第三者に対し権利侵害情報を送信した者の住所および氏名の開示請求を認容した事例

第7章  音楽著作物MP3ファイルローグ事件その1

第8章  音楽著作物MP3ファイルローグ事件その2

第9章  金融機関が弁護士法23条の2に基づく照会または裁判所による調査嘱託に対する報告を拒否したとしても同照会または調査嘱託を申し出た者は金融機関に対して不法行為に基づき損害賠償を請求することができないとされた事例

第10章            インターネットカフェの運営者が特定電気通信の過程とは別個の過程で得た顧客に関する情報がプロバイダ責任制限法4条1項にいう「発信者情報」に該当しないとされた事例

第11章 ライブドア裁判傍聴に関する記述の著作物性が否定された事例

第12章 県教育委員会のホームページに掲載された投稿記事によって,名誉等を傷つけられたとして、教職員組合らの県などに対する損害賠償請求につき、名誉毀損を認め、請求を認容した原判決を変更し、同認容賠償額を減額した事例

第13章 ウェブサイトの電子掲示板において名誉毀損、信用毀損に当たる投稿があるのに、これを速やかに削除しなかったサイトの運営管理者に対する不法行為に基づく損害賠償および謝罪文掲載請求が否定された事例

第14章 原告が,被告の管理するインターネット上の電子掲示板において,原告の名誉を侵害する情報が掲載されたとして,被告に対し,発信者情報の開示を求めるとともに,開示しないことが不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案

第15章 1 動画投稿サービスを管理運営する会社が,経済的利益を得るために,その支配管理するサイトにおいて,ユーザの複製行為を誘引し,実際にサーバに複製権を侵害する動画が多数投稿されることを認識しながら,侵害防止措置を講じることなくこれを容認し,蔵置する行為は,ユーザによる複製行為を利用して,自ら複製行為を行ったと評価することができるものであり,また,サーバに蔵置した動画ファイルを送信可能化して閲覧の機会を提供しているとして,複製権および公衆送信権(送信可能化を含む。)の侵害主体であるとした事例

2 動画投稿サービスを管理運営する会社が,ユーザの投稿により提供された情報(動画)を,「電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記憶媒体または当該特定電気通信設備の送信装置」に該当するサーバに,「記録または入力した」ものであるとして,プロバイダ責任制限法2条の「発信者」に該当するとした事例

第16章 「楽天市場」における各出店者による商標権侵害に関して,同市場の運営者である被控訴人に対して差止め・損害賠償責任を追及し得るかにつき,一定の場合にはウェブページの運営者も責任を負うとしつつ,本件においては,被控訴人は,商標権侵害の事実を知りまたは知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときから合理的期間内にこれを是正しているから,差止め・損害賠償責任を負うものではないとして,商標権者による控訴を棄却した事例

第17章 被控訴人の管理するインターネット上の電子掲示板に何者かがスレッド(記事)を投稿し,かつ,そのスレッドにおいて同一サイト内の別のスレッド(記事)に連なるハイパーリンクを設定することによって,控訴人が学生時代に女子部員に対してセクハラをしたという控訴人の名誉を毀損する情報を掲載している事案

第18章 控訴人Xが,インターネット接続サービスを業とする被控訴人Y社に対し,Y社が提供するインターネット接続サービスを利用して行われたインターネット上の掲示板にされた匿名の書き込みによって自己の権利が侵害されたとし,同接続サービスの契約者の氏名または名称,住所および電子メールアドレス等の開示を求めた事案。原審が請求を棄却したため,Xが控訴した。当裁判所は,情報の一部につき,「Xの顧客であるAがXのために出資して大損し,損失に対する補填のため,Aの代役であるBが高額の役員報酬を受けるなど,XがAないしBに対し違法な損失補填をしている」と述べ,これはXの社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を摘示するものと認め,情報の一部について発信者情報の開示を求める限度で理由があるとした。

第19章 ツイッターに投稿された記事で,名誉が毀損され,名誉感情を侵害されたとして,ツイッター運営会社である控訴人(1審被告)に対し,発信者情報の開示を求めた事案の控訴審(1審は,原告の請求認容)。

第20章 1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律4条1項にいう「発信者情報」に該当しないとされた事例

2 同法律第4条第1項の発信者情報を定める省令が規定する「その他侵害情報の送信に係る者」に該当しないとされた事例

第21章 債務者が管理,運営する□□に掲載された投稿が,債権者の名誉を毀損するとして,その投稿する際に使用したIPアドレス等の開示を求めると共に,同投稿記事の削除を求めた仮処分申請をいずれも却下した決定に対する抗告事件

第22章 被控訴人が控訴人の建築CADソフトウェア製品のプログラムを一部改変したソフトウェアをインターネットオークションサイトに出品して落札者にダウンロードさせた行為が,控訴人の著作権侵害と主張し,賠償を求め,原審が損害額を実施料率50%として算定し,請求の一部を認容したのに対し,控訴人が敗訴部分を不服として控訴した事案。控訴審は,控訴人は,本件ソフトウェアを直接販売する場合,定価の10%引きの17万9550円で販売していたと認められ,被控訴人の著作権侵害態様は違法性が高いことなどを考慮し,同額に販売数量56本を乗じた1005万4800円を損害と認め,原判決を変更して,認容額を増額した事例

第23章 インターネット上の検索サイトにおける検索結果の表示につき,検索サイト運営会社に対して名誉権またはプライバシー権の侵害を理由とする検索結果の仮の削除を求める申立てを認めなかった事例

第24章 原告の名誉を侵害する投稿があったフェイスブックのアカウントに,投稿の12日前から投稿日までは特定のIPアドレスからのアクセスしかないが,投稿の13日前に別のIPアドレスからのアクセスがあった場合において,当該特定のIPアドレスが原告の権利の侵害に係る発信者情報に当たらないとされた事例

第25章 控訴人が,インターネット上のウェブサイトの検索サービスを提供する被控訴人に対し,検索サイト上で控訴人の一定の文字列により検索を行うと,控訴人が過去に逮捕された旨の記述(本件)を含むウェブページの抜粋が表示されることにより控訴人の人格権の一内容である更生を妨げられない利益が侵害されているとして,検索結果の削除を求めた事案。

第26章 控訴人(学校法人)が,被控訴人らの電気通信設備を経由して送信された訴外会社が運営するインターネットウェブサイトのサイトにおいて,控訴人が設置する訴外学園に関する各投稿によって名誉を棄損されたとして,被控訴人らに対し,本件各投稿の発信者情報の開示を求めたところ,各請求を棄却した原判決に対する控訴事案。

第27章 ツイッター上における「なりすましアカウント」作成者の特定のために、経由プロバイダに対して発信者情報の開示を求めた請求が、認められた事例

第28章 抗告人(歯科医療法人)が,相手方の管理運営するウェブサイトに掲載された記事により名誉権を侵害されたとする発信者情報仮開示を求めたところ,本件記事は個人的感想を述べたもので,表現方法も穏当で,抗告人の社会的評価の低下は受忍限度内であり,同人の権利侵害は認められないとして前記仮処分命令申立を却下した原審決定に対する抗告事案。抗告審は,疎明を担保で代えるとの抗告人主張は,民事保全法上認められないなどとして,原決定を支持し,抗告を棄却した事例

第29章 抗告人(産婦人科・小児科の医療法人)が,インターネット上の口コミサイトにされた書込みにより信用を毀損されたとして,経由プロバイダである相手方に対し,発信者情報の仮開示を求めたところ,被保全権利の存在は認められないとして前記仮処分命令申立を却下した原決定に対する抗告事案。

抗告審は,本件書込みは,抗告人に対する否定的評価をしているものの,その根拠となる具体的事実の適示はなく,一般読者が同評価を直ちに信用するとは考え難く,抗告人の社会的評価を低下させることが明らかとはいえず,プロバイダ責任制限法4条1項の要件を欠き,被保全権利の疎明があるとはいえないとし,原決定は相当であるとして,本件即時抗告を棄却した事例

第30章 ツイッター上の投稿に関して「権利の侵害に係る発信者情報」の開示を請求するに当たり、当該投稿に最も近接する時点に、当該投稿をしたアカウントにログインを行ったIPアドレスの情報につき、「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとされた事例

第31章 本件は,控訴人が,インターネット上のブログにおける原判決の別紙投稿記事目録記載の氏名不詳者による投稿記事等について,これらの投稿記事等が,弁護士である控訴人に対する違法な懲戒請求を呼び掛ける行為ないし名誉毀損行為に該当し,これによって控訴人の人格権,名誉権等の権利が侵害されたことが明らかであるとして,氏名不詳者にサーバホスティング等のサービスを提供した被控訴人に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項1号に基づき,被控訴人の保有する別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。

 

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