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新着情報
2020年08月22日
『いじめ防止対策推進法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)は、2013年(平成25年)6月28日に公布され、同年9月28日に施行されました。

いじめへの対応と防止について学校や行政等の責務を規定しています。

いじめ防止対策推進法に関する裁判例を網羅しています。

判決の年月日の順序に掲載しています。

目次

第1章  鹿児島県出水市内の中学生自殺アンケート開示請求不開示決定取消しおよび文書の開示決定の義務付けを求めた事案

第2章 兵庫県立高校に在学中に自殺した生徒の両親である原告らが,自殺の基因である「いじめ行為」をした同級生(少年ら),担任教諭,校長および県を被告として,損害賠償を求めた事案

第3章 大阪府立高校生徒の原告が,教諭らから原告と母親に学校を欠席するように求められた措置により学習権を侵害されたなどと主張して,被告府に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案

第4章 高校生(原告)とその両親(原告ら)が,原告が自殺未遂をはかったのは,同級生(被告生徒ら)のいじめが原因であると主張して,被告生徒らおよび被告担任教諭,被告教頭に対し,不法行為等に基づき,被告学校法人に対して在学契約上の安全配慮義務違反等に基づき,各損害賠償を求めた事案

第5章 公園で少年3人から暴行され,心肺停止状態になり,いわゆる植物状態となった埼玉県川越市市立中学2年生の少年と母親が,いじめを放置した等として,市,少年3人およびその親権者らに対し,損害賠償を求め,参加人が被告らに対し,保険給付額の支払いを求めた事案

第6章 兵庫県姫路市市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

第7章 本件は,(1)市立中学校の生徒であった原告X1が,同校に在籍していた被告Y1,被告Y4,被告Y7,被告Y10,被告Y12,被告Y15,被告Y21,被告Y18(以下,この8名を「被告生徒ら」という。)からいじめを受けたことを理由として,①被告生徒らに対し,民法719条に基づき,②当時被告生徒らの親権者であった被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y6,被告Y8,被告Y9,被告Y11,被告Y13,被告Y14,被告Y16,被告Y17,被告Y19,被告Y20,被告Y22,被告Y23(以下,この15名を「被告保護者ら」という。)に対し,民法714条1項または709条に基づき,③同校の設置者である被告鳥栖市に対し,国家賠償法1条1項に基づき,被告ら各自に対し,損害の一部である1億1123万6078円およびこれに対する不法行為の後の日である平成24年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)原告X1の家族である原告X2,原告X3,原告X4(以下,この3名を「原告家族」という。)が,被告ら各自に対し,民法719条,714条1項または709条,国家賠償法1条1項に基づき,原告X2が880万円,原告X3が550万円,原告X4が220万円およびこれらに対する上記(1)と同様の遅延損害金の支払を求め,(3)原告らが,被告生徒らおよび被告保護者らに対し,原告X1の人格権に基づき,原告らへの接触等の禁止を求める事案である。

第8章 被控訴人らの子が滋賀県大津市立中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求につき,いじめ行為と自殺との間の相当因果関係を認めた上で,過失相殺の規定の適用および類推適用により損害の4割を減額して請求を認容した事例

 

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