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新着情報
2020年08月18日
『再生可能エネルギー特措法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

再生可能エネルギー特措法に関する裁判例を網羅しています。

再生可能エネルギー特措法の正式名称は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(略称、再エネ特措法)です。

目次

第1部 民事訴訟

第1章 被告に紹介された業者と太陽光発電システムの設計,構築を含む施設の売買契約を結び,被告に仲介報酬を支払った原告が,発電システムが稼働しなかった場合は報酬を返還する旨の合意に基づき報酬の返還を求めた事案。

第2章 原告は,被告との間で,再エネ特別措置法6条2項の認定を受けた太陽光発電設備に係る発電事業者の地位を被告から原告に譲渡する旨の契約を締結したとして,被告に対し,再生可能エネルギー発電設備の認定について経産省大臣に対し同設備の軽微変更届出書の届出を求め,前記契約によって前記発電事業者の地位が被告から原告に移転したことの確認を求めた(選択的併合)事案。

第3章 測量業務等を営む原告が,太陽光発電設備設置事業を計画する被告との間で請負契約を締結したところ,被告の責めに帰すべき事由により完成不能になったとして,民法536条2項に基づく請負代金請求(一部)をした事案。

第4章 特措法に基づく認定を受けた太陽光発電設備の権利の売買契約につき,(本訴)原告が被告に残代金請求,(反訴)被告が原告に権利の売買契約,事業用地および設備設計の委託契約の債務不履行の賠償請求をした事案。

第5章 原告が,被告寺院が霊園経営許可を得た霊園のうち,本件区画内墓地の永代使用権を被告会社から代物弁済で取得したところ,被告らによる霊園土地売却や工事(共同不法行為)で損害を被ったとして,賠償を求める事案。

第6章 本件は,原告が,被告に対し,被告の取締役であるAが,原告代表者に対して脅迫的言辞を用い,根拠のない請求書を示して7560万円の支払を要求してきたため,その内金として3200万円を被告に支払うことを余儀なくされたと主張して,主位的に,不当利得返還請求権に基づき,予備的に,使用者責任(民法715条1項本文)による損害賠償請求権に基づき,3200万円およびこれに対する上記支払の日の翌日である平成27年8月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息または遅延損害金の支払を求める事案である。

 原告は,再生可能なエネルギーの開発プロジェクトの調査,企画,立案,投資およびそのプロジェクトへの投資を第三者へあっせんする事業等を目的とする株式会社である。

 被告は,再生可能エネルギー装置,機器の開発,製造,販売,賃貸および運営,再生可能エネルギー装置による電力の販売その他太陽光発電に関する事業等を目的とする株式会社である。

第7章 本件は,原告が,①原告および被告Y1株式会社(以下「被告会社」という。)は,平成26年5月30日,(ア)原告が,被告会社に対し,(a)大分県速見郡□□町××所在の29haの土地(以下「本件土地」という。)に太陽光発電施設を設置するというプロジェクトについて,原告が直接または関連会社を通じて保有する全ての権利,(b)経済産業省が本件土地に対して認めた設備認定,(c)上記(b)の認定に関連してA株式会社(以下「A」という。)に対する電力接続申込者としての地位等を代金1億2800万円で譲渡する,(イ)代金は,1回目としてクロージング時に1280万円,2回目としてファイナンシャル・クローズ時に1億1520万円より土地代金の支払遅れのペナルティ1000万円の半額(500万円)を差し引いた額を支払う旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した,②被告会社は,原告に対し,同日,1280万円を支払った,③被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,同年6月3日,本件契約に基づく被告会社の債務を連帯保証した(以下「本件保証」という。),④被告会社は,同年11月頃,D社に対し,本件土地の取得を働き掛け,同社の子会社であるE株式会社(以下「E」という。)は,同年12月19日,本件土地を購入した,⑤Eが本件土地を購入したことにより,上記①のプロジェクトは達成不能となった,⑥ファイナンシャル・クローズの達成が不能となった時は,その時点において,本件契約の2回目の代金の支払期限が到来する,⑦被告会社は,Eに本件土地を購入させることによって,故意にファイナンシャル・クローズの達成を妨げたから,原告は,民法130条によりファイナンシャル・クローズが達成したものとみなすことができ,その効果は,条件成就を主張した日に発生する,⑧本件契約は,ファイナンシャル・クローズの達成が不能となった時は,被告会社は,原告に対し,上記①のプロジェクトを売却した代金の半分を支払う義務を負うと定めているが,この義務は,被告会社がEに本件土地を購入させたことによって履行不能となったから,被告会社は,原告に対し,損害を賠償すべきである,⑨損害額は,少なくとも1億1020万円であると主張して,主位的に,(ア)被告会社に対しては本件契約に基づき,被告Y2に対しては本件保証に基づき,本件契約の残代金1億1020万円およびこれに対する同月20日(ファイナンシャル・クローズの達成が不能となった日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,(イ)被告会社に対しては債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告Y2に対しては本件保証に基づき,損害として1億1020万円およびこれに対する平成29年7月13日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,予備的に,被告会社に対しては本件契約および民法130条に基づき,被告Y2に対しては本件保証に基づき,損害として1億1020万円およびこれに対する同日(条件成就の主張をした日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。

第2部 行政訴訟

第1章 原告(建設業者)が県に対し,国定公園の特別地域内における太陽光発電設備の新築許可申請に対する不許可処分の取消しおよび許可処分の義務付けを求めた事案

第3部 税務訴訟

第1章 事業を行うために必要な準備行為を行った日の属する課税期間は消費税法の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たるとした事例

第2章 設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例

第3章 太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとした事例

 

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