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新着情報
2020年08月18日
『地方交付税法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

地方交付税法に関する裁判例を網羅しています。

 

地方交付税法(昭和25年5月30日法律第211号)は、地方公共団体(都道府県および市町村)が自主的に財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能をそこなわずに、財源の均衡化を図り、および地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的として制定された法律である。

 

目次

第1部 住民訴訟

第1章 市川市が市長交際費をもって千葉県当局者を接待したことが違法とはいえないとされた事例

第2章 1、普通地方公共団体が特定団体の事業活動の経費補助をするにつき地方自治法232条の2の公益上の必要があるかの判断は、右事業活動が果たすべき公益目的の内容、右目的が普通地方公共団体の財政上の余裕との関連における重要性と緊急性の程度、合目的性、有効性、公正・公平など他の行政目的を阻害し行政全体の均衡を損なうことがないか、など諸般の事情を総合してなすべきである。

2、町の違法な支出が、町の受けた特別交付税によって補填され、損害が生じていないとの主張が排斥された事例

3、住民訴訟において、町長に町の公金の違法な支出につき、故意または重大な過失があるとされた事例

第3章 岡山市が下水道利用人口を水増しし,地方交付税を過大に受け取ったため,超過額の返還と加算金を支払わされたとして,住民らが,市に代位して,当時の市長らに対し,損害賠償等を求めた住民訴訟

第4章 東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例

第2部 国・地方公共団体間の紛争

第1章 大阪府泉佐野市ふるさと納税事件・上告審

 

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