かに道楽事件
テーマ:不正競争防止法
大阪地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第9093号
【判決日付】 昭和62年5月27日
『昭和62年重要判例解説』無体財産権法事件
不正競争行為差止等請求事件
【判示事項】 一、被告の使用する松葉がにを模した大きく動く「かに看板」は、原告らの営業表示として周知の動くかに看板に類似し、誤認混同のおそれがあるとして、原告らの被告に対する使用差止の請求が認容された事例
二、原告らの「かに道楽」の文字標章と被告の「かに将軍」の文字標章とは、それぞれの字体に類似性があっても、「道楽」及び「将軍」の部分に識別性があるから誤認混同のおそれは認められないとされた事例
三、不正競争防止法第1条第1項第2号所定の不正競争行為に対する損害賠償請求において、その損害の額につき特許法第102条第1項、実用新案法第29条第1項、商標法第38条第1項、意匠法第39条第1項等の規定の類推適用が否定された事例
【参照条文】 不正競争防止法1-1
不正競争防止法1の2-1
特許法102-1
実用新案法29-1
商標法38-1
意匠法39-1
【掲載誌】 無体財産権関係民事・行政裁判例集19巻2号174頁
判例タイムズ639号259頁