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2024年05月06日
所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴と訴の利益

所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴と訴の利益

 

 

              建物所有権移転登記抹消登記手続請求本訴、建物明渡請求反訴事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(オ)第528号

【判決日付】      昭和54年1月30日

【判示事項】      所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴と訴の利益

【判決要旨】      所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴は、右確定判決の存在によつて訴の利益を欠くものではない。

【参照条文】      民事訴訟法201

             民事訴訟法2編1章

             民事訴訟法519

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事126号43頁

             判例タイムズ396号79頁

             金融・商事判例566号46頁

             判例時報918号67頁

 

 

平成八年法律第百九号

民事訴訟法

(判決書)

第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 主文

二 事実

三 理由

四 口頭弁論の終結の日

五 当事者及び法定代理人

六 裁判所

2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

 

 

 

 

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