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2024年04月03日
会社法の令和元年改正その2 第2章 改正会社法の施行

第2章 改正会社法の施行

今回の会社法改正では、大きく分けて「株主総会に関する規律」と「取締役会に関する規律」が見直されました。その他にもいくつか改正がされています。

実務への影響も大きい。

 

 2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。以下「改正法」といいます)と、それに伴って2020年11月27日に公布された「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年11⽉27⽇法務省令第52号。以下「改正省令」といいます)が、2021年3月1日から施行されました。

また、今回の会社法改正のうち、株主総会資料の電子提供制度等を除く改正法の施行日は、2021年3月1日と定められました。一定の経過措置が定められていますが、取締役の個人別の報酬の決定方針の決定(改正法361条7項)については、経過措置が設けられていないため、決定義務を負う会社が施行日前に決定していない場合には、施行日以後すみやかに対応する必要があります。また、施行日以後に株主総会の招集手続を開始する会社においては、株主総会参考書類等の作成に際して、改正法に則った対応を行う必要があります。

 ただし、今回の改正内容のうち、株主総会実務に最も大きな影響がある株主総会資料の電子提供制度については、2022年度内(2023年3月31日までの年度内)に施行予定とされています。

 

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