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2024年03月14日
原告らが被告に対し,年次休暇・夏季休日の取得を不当に妨害され,就業規則上と実働時間との差額分の賃金未払いがあるとし,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案

原告らが被告に対し,年次休暇・夏季休日の取得を不当に妨害され,就業規則上と実働時間との差額分の賃金未払いがあるとし,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第28035号

平成27年2月18日

損害賠償等請求事件

出水商事(年休等)事件

【判示事項】  原告らが被告に対し,年次休暇・夏季休日の取得を不当に妨害され,就業規則上と実働時間との差額分の賃金未払いがあるとし,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案。

裁判所は,①労基法上認められている年次有給休暇取得妨害は労働契約上の債務不履行であり,②労働契約上夏季休暇とされる日の労働対価未払分(消滅時効未成立分のみ),③1日30分の法内残業(就業規則に達しない労働条件は無効)の未払賃金(消滅時効未成立分のみ)がそれぞれ認められるとし,原告各自の前記①から③の合計額につき,それらの支払いを被告に命じた事例

【掲載誌】   労働経済判例速報2245号3頁

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