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2024年03月07日
「ファービー」事件

「ファービー」事件

 

仙台高等裁判所判決/平成13年(う)第177号

平成14年7月9日

各著作権法違反被告事件

【判示事項】    育成型電子玩具「ファービー」のデザイン形態について著作物性を否定した事例

【参照条文】    著作権法2-1

          著作権法2-2

          著作権法113-1

          著作権法124-1

          著作権法119-1

【掲載誌】     判例タイムズ1110号248頁

          判例時報1813号145頁

【評釈論文】    知財管理52巻12号1863頁

 

著作権法

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

二 著作者 著作物を創作する者をいう。

(中略)

2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。

 

(侵害とみなす行為)

第百十三条1項 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

 

第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑

二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑

2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

4 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 

事案の概要

 1 本件は、世界的大流行となった育成型電子玩具である「ファービー」という人形の模倣品を販売した卸売業者及びその役員が、著作権法違反(119条1号、113条1項2号、1241項1号)で起訴され、そのデザイン形態の著作物性が争われた刑事事件である。1審判決(山形地判平13・9・26判タ1079号306頁)は、ファービー人形のデザイン形態の著作物性を否定して、被告人らを無罪としたが、これに対し、検察官控訴があり、ファービー人形のデザイン形態は、鑑賞の対象となる美的特性を備えており、著作物に該当するとして、1審判決の法令解釈適用の誤りが主張された。

 本判決は、その控訴審判決であり、原判決を是認し、控訴を棄却したものである。

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