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2024年03月04日
令和3年特定商取引法・預託法の改正その4 第4章 2021年公布の特定商取引法改正における主要な改正点

第4章 2021年公布の特定商取引法改正における主要な改正点

 

2021年公布の特定商取引法改正の内容は、大きく分けると次の3点となります。

 

・ 通信販売の「詐欺的な定期購入商法」対策が強化

→定期購入でないと誤認させる表示等について、直罰化された(行政指導等を経ることなく、即時に罰則を適用することが可能に)

→定期購入でないと誤認させる表示によって申込みをした場合において、取消しが可能となった(取消権の創設)

→通信販売に係る契約の解除を妨害する行為が禁止された

→定期購入でないと誤認させる表示や解除妨害等についても、適格消費者団体の差止請求の対象となった

 

※この点に関する改正は通信販売による「詐欺的な定期購入商法」対策を主な目的としていますが、広告表示規制の拡大、「特定申込み」に関する規制の新設等、通信販売全般に適用される部分もあります。そこで、この部分も含め、「改正点2|通信販売における規制強化」として説明することとします。

 

・ 送り付け商法対策の強化

→旧特商法においては、消費者が事業者から売買契約に基づかないで商品の送付を受けた場合、14日間保管後にその処分をすることができる(=14日間は保管しなければならない)とされていたが、本改正により、この保管義務について消費者は受領後直ちに商品を処分することが可能となった

 

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