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2024年02月06日
労働協約による労働条件の不利益変更―中根製作所事件

労働協約による労働条件の不利益変更―中根製作所事件

テーマ:労働法
東京高等裁判所判決平成12年7月26日

『平成12年重要判例解説』労働法事件

賃金請求控訴事件

【判示事項】 1 53歳以上の従業員の月額給与を最高20パーセント以上減額する労働協約の締結が、職場会における意見聴取が十分でないこと、組合大会の決議を経ていないことを理由として、右労働協約は締結手続きに瑕疵があるものとして無効とされた例

2 当時、会社の財務内容は健全であり、直ちに経営危機に陥るほどの経営状態とはいえず、53歳以上の労働者の基本給を個々の同意を得ないで4月1日まで遡及して大幅に減額しなければならない必要性および合理性は認められないから、本件労働協約は無効であり、これに基づく組合員らに対する給与の減額は効力がないとされた例

3 全従業員を対象とする会社の給与減額措置が、合理性及び必要性がなく、また従業員の個別同意を得ていないことを理由として無効とされた例

4 組合員らの本件請求につき、原審の判断がほぼ支持され、会社の控訴が棄却された例

【掲載誌】  労働判例789号6頁

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