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2024年01月29日
平成30年民法(相続法)改正その9 第10 登記等の対抗要件が必要に(改正法第899条の2)

第10 登記等の対抗要件が必要に(改正法第899条の2)

1,改正前

従来は、不動産など相続による名義変更を急がなくても、法定相続分と異なる内容の遺言があれば、登記(不動産の名義変更)などをしなくても、自分の権利を第三者に主張することができました(最判平5.7.19、最判平4.6.10)。

そのため、専門家にきた相続の相談も、相続による名義変更は、後回しでされることが多くありました。

 

2,改正法

相続後の不動産の名義変更は速やかに行う必要がある(改正法第899条の2)

親が亡くなると、民法で定める法定相続割合にもとづき、子が財産を相続します。遺言があれば遺言の内容に従い、相続されます。

 

法改正の内容は、相続後の名義変更手続きについてです。

 

不動産の売買や贈与などの取引については、売買後、速やかに不動産の名義変更の登記しないと自分の権利を主張できません。売主名義のまま放置していて、それをいいことに売主が他の第三者に名義を変更した場合には、名義を信頼して不動産を購入した、後の第三者の権利が保護されます。

ですから、売買の際は速やかに不動産の名義変更が行われます。

 

その不動産売買と同様の考え方が適応され、改正後は、遺言を作成したとしても、法定相続分を超える部分については、登記(不動産の名義変更)などを行わなければ、自分が相続した不動産の権利を第三者に主張できなくなります。

つまり、不動産取引と同様に、2019年7月1日以降発生した相続については、相続法改正後は、相続後の名義変更を、速やかに行わなければなりません。

 

改正相続法では、法定相続分を超える権利を相続した者は、取得に至った原因(遺言、遺産分割協議など)に関わらず、法定相続分を超える部分について第三者に対抗(権利を主張)するには、登記や登録などの手続きをしていなければならないということになりました。

 

 

3,施行日

上記の規定は、原則通り2019年7月1日以降の相続が改正法の対象です。

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