交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2023年07月14日
日本航空電子工業事件・関税法・外為法に違反する不正取引・輸出は、会社に重大な不利益・損害を及ぼす蓋然性の高い行為であるから、取締役としてこれを支持・承認することは取締役の善管注意義務・忠実義務に違反する。

日本航空電子工業事件・関税法・外為法に違反する不正取引・輸出は、会社に重大な不利益・損害を及ぼす蓋然性の高い行為であるから、取締役としてこれを支持・承認することは取締役の善管注意義務・忠実義務に違反する。

 

 

損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第17649号

【判決日付】      平成8年6月20日

【判示事項】      一 株主代表訴訟において、総額一二億四七〇〇万円余の損害賠償が認められた事例

             二 株主代表訴訟提起前の会社に対する提訴請求における事実の特定の程度

             三 株主代表訴訟において、関税法・外為法違反行為につき、取締役の善管注意義務・忠実義務違反が認められた事例

             四 株主代表訴訟において、取締役としての責任が原因行為の一部に止まる場合に、寄与度に応じた責任の限定が行われた事例

【判決要旨】      一 株主代表訴訟提起前の会社に対する提訴請求は、事案の内容や会社が認識していた事実等を考慮して、会社において、いかなる事実・事項について責任の追及が求められているのかが判断できる程度に特定されていればよい。

             二 関税法・外為法に違反する不正取引・輸出は、会社に重大な不利益・損害を及ぼす蓋然性の高い行為であるから、取締役としてこれを支持・承認することは取締役の善管注意義務・忠実義務に違反する。

             三 取締役の責任が原因事実の一部に止まり、関与の度合も限定されたものである場合、寄与度に応じた因果関係の割合的認定を行うことが合理的である。

【参照条文】      商法267

             商法266-1

             商法254-3

             商法254の3

【掲載誌】        金融・商事判例1000号39頁

             判例時報1572号27頁

             商事法務資料版148号64頁

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423