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新着情報
2019年07月29日
『道路法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

第1章  告示より一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路(2項道路)の指定の行政処分性(行政事件訴訟法3条)
第2章  路線の認定(道路法8条)および道路区域の決定(道路法18条)の手続を経ずに行われた道路用地の任意取得の適法性
第3章  建築基準法42条1項4号による道路の指定が違法でないとされた事例
第4章  道路法所定の道路として適法に供用の開始があった道路の敷地について所有権を取得し登記を経た第三者が道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠缺を主張しうる場合と右管理者に対する損害賠償請求などの許否
第1節  道路法所定の道路として適法に供用の開始があった道路の敷地について所有権を取得し登記を経た第三者が道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠缺を主張しうる場合と右管理者に対する損害賠償請求の許否
第2節  道路法所定の道路として適法に供用の開始があった道路敷地について所有権を取得し登記を経た第三者が道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠缺を主張しうる場合と右管理者から道路占有許可を受けて道路敷地上に電柱を設置している者に対する電柱撤去土地明渡の請求の許否
第3節  道路位置指定処分(建築基準法42条1項5号)がされた土地上に設置された工作物の撤去請求が許されないとされた事例
第4節  適法に供用開始が既にされている道路敷地について所有権を取得し登記を経た者は道路管理者に対し対抗要件の欠けていることを主張しうる場合でも右管理者に対し土地使用禁止請求、損害賠償請求のほか、不当利得返還請求も許されないとされた事例
第5章  町道敷地とされた土地の所有者が提起した道路の供用開始の無効確認を求める訴えにつき、同人は原告適格(行政事件訴訟法36条)を欠くとした事例
第6章  市道建設工事の続行禁止を求める仮処分申請が行政事件訴訟法44条により許されないとされた事例
第7章  市道廃止処分(道路法10条)
第1節  市道廃止処分は、適法に公示されることによってその効力が発生し、行政事件訴訟法14条1項の出訴期間の起算日は右公示のなされた日の翌日であるとされた事例
第2節  市道廃止処分が権限の濫用にあたり無効とされた事例
第8章  市道上に突出設置された看板が道路法32条1項7号にいう「道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物」に当るとされた事例
第9章 道路法45条(道路標識等の設置)
第10章  道路法47条4項の規定に基づく車両制限令12条所定の道路管理者の認定をある期間留保したことが国家賠償法1条1項にいう違法性を欠くとされた事例
第11章 2、道路工事現場で、歩行者通行禁止であるとの主張を排斥した事例
第12章  道路法58条1項の原因者(損傷者)負担金制度
第1節  道路法58条1項の原因者(損傷者)負担金制度は、不法行為の制度とは異なり、道路管理者に対して優越的地位における行政上の裁量により道路に関する工事または道路の維持の費用の負担を右工事等の原因者に課する命令権限および強制徴収権限を認めたものと解すべきであり、かかる法規の授権に基づき道路管理者の発する給付命令は、民事上の債権と同一ではなく、原因者の故意、過失を要しないことはもとより、その行為の適法、不適法をも問うものではなく、たとえ原因の一端が不可抗力に因る場合でも費用の負担を求めることが行政の目的に合するときは原因者に対し負担命令を発することができる
第2節  共済契約における対物共済について、道路法58条1項に基づく原因者負担金が共済約款上の「法律上の損害賠償責任」に含まれるとした事例
第13章  道路法70条1項(道路の新設または改築に伴う損失の補償)の定める損失の補償の対象
第14章 権原に基づかない道路の占有と住民訴訟
第1節 1 権原に基づかない道路の占有と道路管理者の占有者に対する占用料相当額の債権の取得
2 東京都が自動販売機を都道にはみ出して設置した者に対して占用料相当額の損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使しないことが違法ではないとされた事例
第2節  一 道路の不法占有と住民訴訟の対象
二 公有財産が不法占有によって所有権の完全な行使が妨害されるときと、財産的価値の毀損の有無
三 長期間の道路法上の占有許可と、借地権類似の権利の発生の有無および損失補償の要否
四 町長が、町の所有に属する町道についてその並木敷の明渡を求めるには損失補償を要するとの誤った見解に立って、その明渡を求めないことは、財産管理を怠る事実に該当するが、損失補償の要否に関して別の見解があったことに照らして、違法に財産管理を怠ったとはいえないとされた事例
五 地方自治法242条の2第1項の4号訴訟において、財産管理を怠る事実はあるがその違法性が否定されるときの判決主文
六 公有土地の不法占有による賠償額と占用料の額による限定の有無
七 土地の適正な地代の額は、地上建物の賃料をもとに土地残余法によって算出すべきであるとされた事例
八 公有土地の不法占有による賠償額は、公共団体がその土地を回復後いかなる用途に供するかによって左右されるか
第15章  道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体が当該道路を構成する敷地について占有権を有する場合
第16章 道路の通行妨害と通行の自由
第1節 1、村民の村道使用関係の性質
2、村民の村道使用権に対する侵害の継続と妨害排除請求権の成否
第2節  建築基準法42条2項の指定により同条1項の道路とみなされている土地上に設置されたブロック塀の収去請求が許されないとされた事例
第3節  建築基準法42条1項5号の規定によるいわゆる位置指定道路の運行妨害と妨害排除請求権
第4節 1 いわゆるみなし道路(建築基準法42条2項)の通行妨害と妨害排除請求権
2 いわゆるみなし道路に接する土地の所有者から右道路の敷地所有者に対する同人により右道路内に設置された金属製ポールの撤去請求が認められないとされた事例
第17章 道路法施行法5条1項
第1節 道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利は、地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」 に当たるか
第2節  一般人の通行を禁止した構内道路として国が管理していた土地は、現実に道路の用に供されていたとはいえないなどとして、道路法施行法5条1項に基づいて町の道路管理権が成立したとはいえないとした事例
第18章 不動産侵奪罪につき不法領得の意思を道路法違反罪につき違法性をそれぞれ否定した事例
第19章 道路工事のため一般の通行が禁止された道路における工事用自動車の運転と運転免許の要否
第20章 1、道路交通法2条1号に「一般交通の用に供するその他の場所」の意義
2、道路交通法2条1号に「一般交通の用に供するその他の場所」にあたらない1事例

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