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2022年12月13日
最近のマタニティハラスメント事案~学校法人今川学園木の実幼稚園事件


最近のマタニティハラスメント事案~学校法人今川学園木の実幼稚園事件

テーマ:男女雇用均等法,育児介護休暇法
大阪地方裁判所堺支部判決平成14年3月13日

学校法人今川学園木の実幼稚園事件

地位確認等請求事件

【判示事項】 1 原告幼稚園教諭が未入籍状態で妊娠したことをきっかけとする退職勧告に基づく労働契約の合意解約につき,その成立が否定された例

2 住所地変更の不申告と通勤手当の騙取を理由とする原告の普通解雇につき,当該不申告に至った一因が被告園長にあること,手当の不正受給以外に幼稚園の運営に重大な実害が生じていないこと,手当の不正受給期間が約9か月と比較的短期間であることから,解雇にしなければならない程度の服務規律違反の重大性は認められないとして,解雇権濫用に当たり無効であるとされた例

3 原告の被告学園に対する労働契約上の地位確認請求および未払賃金請求が認容された例

4 被告園長の不法行為責任につき,原告に対する中絶勧告,退職強要および解雇は,雇用機会均等法8条の趣旨に反する違法な行為として責任を免れないとされ,また被告園長が理事を務める被告学園も民法44条1項に基づき連帯して不法行為責任を負うとされた例

5 原告の損害額として,被告園長の不法行為による著しい精神的損害に対する慰謝料250万円,弁護士費用30万円が認められた例

マタニティハラスメントの事案である。

【掲載誌】  労働判例828号59頁

 

 

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