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新着情報
2019年07月29日
『国有財産法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

第1章 国有財産の管理処分行為の行政処分性(行政事件訴訟法3条)
第1節  1、普通財産たる国有財産の管理処分行為の性質
2、国有林野整備臨時措置法1条による国有林野の売払は行政処分か
第2節  地方公共団体がその普通財産についてする貸付または売却行為は行政処分(行政事件訴訟法3条)か
第3節  かって陸軍士官学校等の建物として使用され、現在は陸上自衛隊東部方面総監部等の庁舎として使用されている建物の取壊決定がされたとして、その取消しを求める訴えが、行政処分性(行政事件訴訟法3条2項)を欠き、取消訴訟の対象となり得ないものの取消しを求めるものであるとして、却下された事例
第2章 原告適格(行政事件訴訟法9条)
第1節 里道の近くに居住する者が当該里道の用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格(行政事件訴訟法9条)を有しないとされた事例
第2節  スキー場の建設によりエゾナキウサギの重要な生息地が破壊されるとして、右建設に伴う国有林野の使用許可処分および特定の開発行為の許可処分が生物の多様性に関する条約に違反し無効であることの確認を求める訴えが提起された事案において、自然環境保護団体、エゾナキウサギの研究者およびエゾナキウサギの保護活動を目的とする組織の代表者は、いずれも右各処分の無効の確認を求める法律上の利益を有する者とはいえず、原告適格(行政事件訴訟法36条、9条2項)を有しないとした事例
第3章 国が土地を買い受けた場合、右土地売買契約に財産関係法規に違反する点がある場合の私法上売買契約の効力
第1節  大蔵大臣との協議を経ないで締結された行政財産買受契約の効力
第2節 国が民間会社から一定の土地を買収した場合、政府のした右土地売買契約に財産関係法規に違反する点があるとしても、私法上売買契約そのものの効力は否定されないと解すべきである
第4章 損失補償(国有財産法24条2項)
第1節 東京都有行政財産である土地についての使用許可の取消と損失補償
第2節  東京都行政財産である中央卸売市場の施設使用の許可の取消しと補償の要否(昭和49年法律第71号による改正前の地方自治法の適用を受ける事案)
第3節 一 接収地の旧賃借権者らがアメリカ合衆国軍隊による接収中に所有者となった国に対し接収の解除による賃借の申出をしたことを理由とする賃借権確認請求が、公用および公共施設として利用することを理由に右申出を拒絶したことには接収不動産に関する借地借家臨時処理法3条4項の正当な事由があるとして棄却された事例
二 接収地を公用および公共施設として利用する場合でも憲法29条3項および国有財産法24条2項の規定による損失補償を認める余地はないとされた事例
第4節 市営と畜場の廃止に当たり市が利用業者等に対してした支援金の支出が、国有財産法19条、24条2項の類推適用または憲法29条3項に基づく損失補償金の支出として適法なものであるとはいえないとされた事例
第5章 公共用財産について取得時効が成立する場合
第1節 公共用財産について取得時効が成立する場合
第2節 公共用財産につき黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められた事例
第3節  1 黙示的公用廃止により公共用財産を時効取得する場合における公用廃止の存在時期
2 里道のうち建物敷地部分について時効取得が認められた事例
第4節  一 公共用財産を時効取得するために必要な黙示の公用廃止の要件が具備されるべき時期
二 黙示の公用廃止の認定要件としての公共用財産としての形態、機能の喪失の判断基準
三 占有開始当時、黙示の公用廃止があったとはいえないとして、国有道路敷の一部の時効取得が認められなかった事例
第5節  自主占有開始時までに黙示の公用廃止があったものとみるべき客観的状況がなかったとして、水路の時効取得が認められなかった事例
第6節 代替水路が存在している国有水路および土揚場について黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となるとされた事例
第7節  法定外公共財産である現況道路の市有地について、公物であることを理由に取得時効が認められなかった事例
第6章 庁舎などの管理権
第1節  刑法261条の器物毀棄罪と告訴権者
第2節 営林署長は、農林大臣の所管事務を分掌し、国有林野に対し一般的管理権を有するから、右国有林野が国立公園に指定され、自然公園法に定める利用上の規制措置が本来厚生大臣の所管に属する場合でも、自然公園法の趣旨目的に抵触しないかぎり、その有する一般的管理権に基づき、裁量により、営林署長の許可を受けない物品販売業者が一定地域内に立ち入ることを禁止することができ、このような禁止措置に違反して所定地域に立ち入った所為は、軽犯罪法1条32号前段の「入ることを禁じた場所に正当な理由がなく入った」罪を構成する。
第3節  裁判所共済組合の委託を受けて裁判所構内で理容業を営んでいた理容業者と共済組合との間の法律関係が有償の委託契約であり、そのための建物の使用関係は右理容業の経営委託に必要な限度で無償使用を許諾していたにすぎないものであつたとされ、それらが雇用契約および賃貸借契約であるとの主張が排斥された事例
第4節  郵便局庁舎内の休憩室に無断で置かれた全逓信労働組合の状差しを庁舎管理権者が同組合に通告せずに撤去した上、その中にあつた全逓新聞、情報類とともに同組合の所有物としてほかの場所に一時保管したことは、施設の設置目的にそうものであるとして、違法不当な措置とは言えないとされた事例
第5節 労働組合に対する郵便局庁舎内に設置された掲示板使用の一括許可は、国有財産法18条所定の使用許可ではなく、庁舎管理者がその権限の枠内で事実上使用することを許可するものであって、何ら私法上の権利を設定するものではないとされた事例
第6節  1、労働組合に対する郵便局庁舎内に設置された掲示板使用の一括許可が、国有財産法18条3項による使用許可または私法上の使用借権あるいは排他的占有権とは認められず、庁舎管理者がその権限のわく内で労働組合に対して単に事実上ビラ・ポスター類の掲示に使用することを許可するという性質のものにとどまるとされた事例
2、労働組合が使用許可を得た郵便局庁舎内に設置された掲示板に掲示した文書が、官職の信用を傷つけるとともに人身攻撃にわたり掲示許可条件に抵触するとして、庁舎管理者が掲示物を自力で撤去した行為に違法がないとされた事例
第7節  弁護人が勾留中の被告人との接見中に、写真撮影したところ、接見を中止させられたため、弁護活動の自由を侵害し違法として国家賠償を求めた訴訟で、原審は接見を終了させた措置は、刑事施設収容法113条1項および2項の各要件を欠き違法であるとして慰謝料の一部を認容したところ、控訴審において、写真撮影等は接見に含まれないとして権利侵害を否定し、接見を終了させた措置は、刑事施設収容法113条1項に該当するなどとして、原判決を取り消し、請求を全面的に棄却した事例
第7章 行政財産の使用または収益の許可(国有財産法18条3項)
第1節  営林署長の国有林貸付行為の性質(自由裁量行為)
第2節  1 国有財産法18条3項に規定する行政財産の使用または収益の許可については、行政庁の大幅な裁量に委ねられる
2 海砂採取の許可申請に対し、許可の要件等を定めた長崎県の条例や要綱に則ってなされた本件の不許可処分について、裁量権の逸脱または著しい濫用の違法はない
第8章 国有財産法と借地借家法の有無
第1節  調停により建物賃貸借契約が解約されたことを前提に、国有財産法の規定による本件建物の使用を合意したものと認め、無断転貸が背信行為ではないとの上告人の主張は、採用できないとした原判決の判断は是認できるとして、上告を棄却した事例
第2節  一 国有財産(土地)を公益事業の用に供する目的で借り受けながら、その使用方法が国有財産法の規定に違背した場合と借地法6条の適用の有無
二 私人が無償で設定を受けた地上権の旧国有財産法(昭和二二年法律第八六号による改正のもの)施行後における効力
第3節  国有普通財産の貸付契約と借地法6条および第5条の適用の有無(消極)
第4節  一 通路として利用することを目的として締結された建物利用に必要不可欠な土地の賃貸借契約に借地法の適用がないとされた事例
二 土地の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、国有財産法24条(損失補償)の適用がないとされた事例
第9章 境界確定(国有財産法31条の2(他人の土地への立入り)、31条の3(境界確定の協議)、31条の4(境界の決定))
第1節  境界確定のための公法上の契約が結ばれたとされた事例
第2節  国有財産法の規定に基づき当該官庁のなす境界査定の効力
第3節  国有道路敷地と私有地間の境界が確定された事例
第4節  国有財産法31条の2ないし5の境界決定と抗告訴訟の対象となる行政処分性(行政事件訴訟法3条)(消極)
第5節  国有地(道路予定地・水路敷地)についてなされた境界査定処分の効力
第10章  国の管理する一級河川の堤防上に成育するケヤキの木からの落葉による被害が、受任限度内であり違法でないとした原審の判断が是認された事例
第11章  地方自治法242条の2所定の住民訴訟の対象となる「財産の管理を怠る事実」にいう「財産」と国有の法定外公共物たる認定外道路(国有財産)
第12章 1、旧憲法下において勅令に基づかずに設置された大蔵省の付属機関たる「在外財産調査会」の国家機関性
2、旧著作権法11条1号にいう「官公文書」の意義
3、官公庁の発行する文書が著作権の目的となり得るか(積極)
4、旧著作権法下において国は団体著作物の著作権を原始所得し得るか(積極)
5、著作権に基づく国の出版差止請求が権利の濫用に当たらないとされた事例
第13章 社寺と国有財産法
第1節  1、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和22年法律第53号による改正後)および同法附則第10条2項と憲法89条
2、昭和22年法律第53号附則第10条2項の趣旨
第2節  1 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和22年法律53号。以下「法」という)制定の理由と同法1条に定める「譲与」の意義
2 法1条および2条にいう「宗教活動を行うのに必要なもの」の意義
3 いわゆる神体山は「宗教活動を行うのに必要なもの」に当たるか
4 国民感情は、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令(昭和22年勅令190号)2条にいう国有として存置すべき公益上の必要に当たるか
第2節 国は社寺等の国有境内地の時価売払申請に応ずる義務があるか(消極)
第3節 社寺領上地令または地租改正による官民有区分により国有地となり、無償で貸与されていた土地について、宗教法人として成立した時までに、土地の所有者である国に対し、所有の意思があることを表示したものと認め、同意思表示により、同土地の占有の性質が他主占有から自主占有に変更となったと認められた事例

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