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新着情報
2019年07月29日
『公有地の拡大の推進に関する法律に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

 

目次

 

第1章 情報公開条例との関係

 

第1節  1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらないとされた事例

 

2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物、工作物、立木、動産等に係る補償金の額に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たるとされた事例

 

第2節  1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たらないとされた事例

 

2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物、工作物、動産、植栽等に係る補償金の額に関する情報が旧奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号。平成13年奈良県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号所定の非開示情報に当たるとされた事例

 

第2章 土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律10条、11条)の理事の違法な行為と住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)の関係   

 

第3章 土地開発公社と市との間で相当額を超える価格で土地売買契約の締結及び売買代金の支出をすることの住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)の差止請求が認められた事例

 

第4章  1、市長が土地開発公社による土地の売渡しを差し止める命令を発しなかったことが違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された市長個人に対する損害賠償請求の訴えが、前記命令を発しなかったことは財産の管理を怠る事実に当たらないとして、却下された事例

 

2、地方自治法237条2項にいう議会の議決があったとされるためには、議会において譲渡の必要性、妥当性についての審査を経て議決がされることを要し、かつ、そのことをもって足りるとした事例

 

 

 

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