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新着情報
2019年07月12日
『消防法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章  消防法11条1項に基づく危険物移送取扱所設置許可処分に対し、右移送取扱所から300メートルないし1500メートルの距離に居住する周辺住民が、右許可処分の取消しを求めた訴訟につき、本件移送取扱所の位置、構造および設備、本件移送取扱所と右住民らの住居との距離関係等からして右周辺住民は、原告適格(行政事件訴訟法9条)を有しないとされた事例
第2章  消防法7条による消防長の建築許可の同意・同意の拒絶または同意の取消は行政処分か
第3章  1、消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分が行政処分として有効に成立していないとされた事例
2、消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分を前提とする灯油等専用一般取扱所設置許可申請に係る行政庁の不作為の違法確認の訴えが、右変更許可処分の不存在を理由として却下された事例
3、消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分につき隣接住民の同意書を提出する義務の不存在確認の訴えが、右変更許可処分の不存在を理由として却下された事例
第4章  1 消防法4条または16条の5に基づく立入検査結果通知書および改修(計画)報告書に記載された企業、氏名等を特定する情報が、阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条1号に不開示事由として規定する法令秘情報に該当しないとされた事例
2 消防法4条または16条の5に基づく立入検査結果通知書および改修(計画)報告書に記載された企業、氏名等を特定する情報が、阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条4号に不開示事由として規定する公共秩序維持情報に該当しないとされた事例
3 消防法4条または16条の5に基づく立入検査結果通知書および改修(計画)報告書に記載された企業、氏名等を特定する情報が、阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条7号に不開示事由として規定する事務事業情報に該当しないとされた事例
第5章  消防法29条3項にいう延焼の防止のために緊急の必要があったと認められた事例
第6章  申請に対する許可処分がされずにいる間に法改正がされ、許可要件が加重された場合につき、加重された要件を理由として不許可処分をすることは許されず、許可すべき義務が懈怠が継続しているとして、国家賠償請求を認容した事例
第7章  公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用 (国家賠償法4条)
第8章  火傷を負って死亡したものに対する消防署員および警察官の救護義務違反を理由とする国家賠償請求が棄却された事例

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